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【明日の司法書士講座】企業で活躍する司法書士と、日本組織内司法書士協会の活動~司法書士のさらなる活躍の場を拡げるために~

今年1年の振り返り

10か月前

根差す方向

蛭町浩講師 × 坂本龍治講師「改正司法書士法を語る」

雑記

助けて!夏休み!

アラフィフを迎え、残りの人生をどう過ごしていくかを真剣に考えている。

初仕事

はじめに。

謹賀新年

妊娠と仕事?!

ある司法書士の一日~合格発表に寄せて~

断る力

独立か、勤務か その1

なんで司法書士になったの?その2

独立か、勤務か その2

小1の壁・1学期編

今年もあと残り僅か

貧(しい)司(法書士)

お金の話

独立狂騒曲

出産で一変

2人目を産むという選択 その3

専業か兼業か

2人目を産むという選択 その2

2人目を産むという選択 その1

思ってたんと違う

司法書士事務所 説明会《合格発表前》

司法書士試験独学合格への道

2年前

「個の時代」の生き方について思うこと

2年前

弁護士会館において研修を実施しました!

現役司法書士のための「民法・不動産登記法改正と司法書士実務」講座

続・企業内司法書士のお仕事記録【1年後】

¥300

コミュニケーションを楽しむ場、提供します。【 hoaトレ ご案内】

推しとの出会いが全てを変えた

坂本龍治の“輝け!司法書士”~司法書士として実務研修の講師をやる!~

企業内司法書士のお仕事記録。

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【働き方も大いに変わる時代・副業】 https://kirilog.com/archives/20305 このご時世、本業の他にも副業で収入をプラスする時代になっています。資格を取得して週末だけ活動することも場合によっては可能です。色々模索する時代になっていると感じています。

代表者が交代したとき、印鑑届書の提出は必要か? https://kirilog.com/archives/1246 よく読まれている内容を少し加筆しました。合わせて、来年2月に予定されている改正についても触れました。 実務が今後どう動くのか注目される部分です。

【会社設立登記が楽になる?】 https://kirilog.com/archives/20583 現在、会社設立登記に関しては、登記申請後3執務日で終わらせるのが原則となっています(ファストトラック化)。今年はさらに便利にしていこうとしています。そのあたりのことを書きました。

【会社設立時から取締役会設置会社のほうがいい場合とは?】 https://kirilog.com/archives/20402 私自身、ひとり会社の非取締役会設置会社のほうを多く扱いますが、最初から取締役会設置会社のほうがいい場合もあります。 どんな場合でしょうか。その時の注意点も含めまとめました。

【会社設立 どの形態がいいかを考える】 https://kirilog.com/archives/20428 フリーランスや副業で個人事業主から法人化する方が今後増えると思われます。そのときにどこに注意すべきか、あわせて法人はどんな形態がいいのか紹介します。

司法書士から一般企業への転職、その記録。

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ひとり株式会社の場合でも株主総会を開催する必要があるのか? https://kirilog.com/archives/20256 株式会社であればどんな規模であろうと必ず年に1回は株主総会を開催する必要があります。なぜ株主総会を開催する必要があるのかを書きました。議事録についても触れました。

会社設立の定款条項を見る https://kirilog.com/archives/19508 どうしても雛形定款を見ると、会社運営に不必要な条項がいくつか出てきます。 個人的には何が不必要な条項で、逆にこの条項は入れたほうがいいというものをあげてみました。定款作成時に参考になれば幸いです。

会社設立、これからの時代増えるかも? https://kirilog.com/archives/20056 副業解禁、パラレルキャリアの増加に伴い、今後こじんまりとした会社を作る方が増えると私は思っています。 会社設立の根底となる部分(基礎的部分)について改めて書きました。

取締役の辞任登記の問題点とは? https://kirilog.com/archives/20099 司法書士の実務日記。役員変更登記は簡単なようでややこしい側面もあります。 今回は辞任登記をあげ、具体例を上げて紹介しています。

相続も「予防」の時代に? https://kirilog.com/archives/20012 実際に相続が起きてから揉めるケースは散見されます。病気と同じで事前の予防対策ができていれば完全とまではいきませんがある程度の争いは回避できます。そのあたりのことを書きました。

役員変更登記 特例有限会社編 https://kirilog.com/archives/19518 特例有限会社の取締役が2名いて、そのうち代表取締役兼取締役が辞任する場合、残った取締役の代表権が復活して登記申請できるかという問題があります。結構ややこしい論点で、間違いやすいところでもあります。

ひとり株式会社の株主総会を考える https://kirilog.com/archives/19512 ひとり会社であろうと株主総会は毎年法律もしくは定款の規定に基づいて開催する必要があります。 でもひとり株式会社の場合、オススメなのが「みなし総会」の方法です。