在宅医療、歯科医療とオンライン診療(保険算定要件について・新型コロナウイルス感染症対策の特例)
今までの問題点在宅医療では、多くの場合、患者に対して、在宅医療総合管理料を算定しています。
在宅医療総合管理料とは、「在医総管」(以下このように省略します。)と呼ばれ、在宅医療を行う場合に一月定額の基本料金を算定するもので、基本的には、必要な処置について別途料金をとることができません。また、この在医総管の一定の点数を算定する要件として、月2回訪問して診療しなければならないことになっています。もちろん訪問は医師が行います。
その2回の訪問のうち1回だけでもオンラインでできればよ