社会通念上同一の商標に登録商標表示を付して良いか
登録商標を使用する際に®の表示や、登録商標第○○○○○○○号といった表示をすることがありますが、このような表示は登録商標ではない商標に行うと商標法74条1項1号の虚偽表示にあたり、商標法80条の罰則が科せられます。
商標法74条1項の虚偽表示の条文は以下の通りです。
ここで、「登録商標以外」という要件がありますので、「登録商標」とは原簿に記載された商標とどの程度の同一性が求められるのかと疑問がわきます。
これについて、「登録商標」と書いてあるのだから登録商標と厳密に一致す