法の下に生きる人間〈第87日〉
2年前(2022年)の4月1日に、民法731条が改正されるまでは、昭和22年から75年間も、「男は、18歳に、女は、16歳にならなければ、婚姻をすることができない」 と定められていた。
改正後、現在は、「婚姻は、18歳にならなければ、することができない」という文言に変わっている。
女性の年齢が引き上げられたのだと思うが、よく見ると、性別の表記もなくなっている。
だが、だからといって、性別を問わないという解釈ができるわけではない。今回の改正で男女とも同年齢になったから、あ