2021/10/03 明日は生活保護ケースワーカーと勝負
○2021/08/26 毒父来襲--@パム@note--
https://bit.ly/3m5xAon
○2021/09/11 パムは前を向いている--@パム@note--
https://bit.ly/3kdtXwI
○2021/09/15 生活状況把握担当ケースワーカー来訪--@パム@note--
https://bit.ly/3u0kwUQ
○2021/09/22 生活保護申請の審査難航中--@パム@note--
https://bit.ly/3zE5WDv
○2021/09/23 金欠で自粛生活--@パム@note--
https://bit.ly/3ENe5t7
○2021/09/24 生活保護受理決定!--@パム@note--
https://bit.ly/3ALOnmA
○2021/09/27 生活保護費を受給したが・・・--@パム@note--
https://bit.ly/3F0cIrp
○2021/09/27 19:30--@つぶやき@パム@note--
https://bit.ly/3ojvDHP
○2021/09/28 地区担当ケースワーカーの大暴走--@パム@note--
https://bit.ly/3FcHdub
本来は、2021/10/01に予定していましたが、明日の「2021/10/04」に、パムは、下記事案の「クレーム」をします。
「(1)2021/09/27 13:30頃にパムが地区担当ケースワーカーに毒実家や親族に連絡しないように申し入れた。
(2)「(1)」の申し入れにも関わらず、同日の18:30頃に、地区担当ケースワーカーが毒実家に電話した。
(3)同日の18:40頃に毒父から、パムが把握していない電話番号を使用して電話が入った。
(4)毒母からパムが自立する事への支援の申し出を地区担当ケースワーカーにした。
(5)同日の18:40頃に地区担当ケースワーカーからパムに毒母の申し出を伝えて半ば強制的に記入させようとした。」
これは、次の通達に違反します。
○扶養義務履行が期待できない者の判断基準の留意点等について--厚生労働省社会・援護局保護課--(PDF)
https://bit.ly/3A2BZxf
「3 扶養義務履行が期待できない者の判断基準
(略)
(1)「扶養義務履行が期待できない者」の類型について
(略)
③ 当該扶養義務者に対し扶養を求めることにより明らかに要保護者の自立を阻害することになると認められる者
(夫の暴力から逃れてきた母子、虐待等の経緯がある者等)」
つまり
『「扶養義務能力」があっても「毒親」のいる「機能不全家族」等の家庭には「扶養照会」してはならない。』
のです。
勝負だ!
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ありがとうございます!谢谢你!