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個別に残業単価設定 割増率満たさず不払い 亀戸労基署・送検

東京・亀戸労働基準監督署(田村滋康署長)は、あらかじめ時間外労働の割増賃金の時間単価を個別に設定し、法定の金額に満たない額で支払っていたとして、印刷業の照栄印刷工業㈱(東京都江東区)と同社代表取締役を労働基準法第37条(時間外労働等の割増賃金)違反の疑いで東京地検に書類送検した。労働者12人に対し、法定の基準を無視して一人ひとりに異なる時間単価を設けていたとみている。


◉労働新聞社

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月60時間を超える法定時間外労働に対して、使用者は50% 以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません 厚生労働省(全6頁)改正労働基準法

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