意外なことでも当てはまる「刑法」①
こんにちは、Medです!
今回は、意外に皆さんがやってしまいがちなことが実は「刑法」に当てはまってしまう可能性があるということで、ややシリアスな感じではありますが、自分も含め皆さんも侵さないように注意喚起の意味を含めて、「敢えて」このテーマを取り上げてみたいと思います。
他人の権利保護下、他人の不可侵の領域保護下、法律の保護下での互いに安心して暮らせる一助になれば幸いです。
今回取り上げるものは次の通りです。
当ブログ執筆にあたり、参考にさせて頂いた各種参考サイト様、画像サイト様には心より感謝の意を表します。
また、当ブログ閲覧によるいかなるトラブルも一切責任は負いません。
今回の記事内容については捜査機関の捜査内容を妨害するものではありません。
当方は「診察業務」「相談業務」は一切行っておりません。お問い合わせは「法律関連」の場合は「弁護士事務所」など、「精神医学関連」の場合は「心療内科」や「精神科」などお尋ねください。
当方の記事の中で「診る」という言葉を使用する場合があります。これは、当方が「診察する・治療する」という意味ではなく、読者の方が「鑑別すべき・判断すべき」という意味です。
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①刑法とは?
我々が普段生活をしていて、何気ないことでも他人の利益を損ねたり、他人の怒りを買うことがあります。
特に常軌を逸脱した違法行為はしっかりと「刑法」として規定されており、これが規定されていることで、我々の生活は平穏で安息を保つことができるのです。
今回、冒頭でも触れましたが、意外に軽微なことに感じることでも、「刑法」や「条例違反」に該当することがあります。
これに抵触し、足元をすくわれないためにも、こうした規定を一度見直してみたいと思います (今回の内容はそのうちのごく一部ですが) 。
まず刑法とは次の通りです。
刑法とは刑事罰を取り扱うもので、刑事事件の他、各種都道府県の条例違反もこの対象となるようです。
条例違反については④にて後述します。
数ある刑法、条例の中でも、意外によく見かけるものにスポットを当てていきたいと思います。
②名誉棄損罪と侮辱罪
◆名誉毀損罪と侮辱罪
似たような印象を持つこの2つの犯罪はどちらも特定の人物や集団の名誉を傷つけるものです。
キーは「公然」ですが、この公とは「不特定多数」がその情報を取得できる状態を指します。
以上のことから、例えば次のようなところなどが考えられます。
そういった場所で、執拗に特定の個人に関することについて (悪い) 噂になったりして、名誉が傷付いたり、社会的評価の下落に繋がることがあった場合に成立するものと思われます。
両者の違いは、話された内容が「事実」か「事実ではない」かのどちらかですが、どちらにせよ社会的評価が下がるような執拗な噂があった場合には成立する可能性があると思われます。
また噂だけでなく、よく聞く「誹謗」「中傷」などがこの類でしょう。
この名誉を傷つけるとは
単純にバカやアホでも成立しますし、チビやデブなど身体的特徴を侮辱するような内容も当然含まれます。
◆名誉棄損罪(刑法230条)
成立要件は次の通りです。
キーは「公然」「事実の適示」「名誉棄損」の3つです。
「事実の適示」は「実際あったこと」を…という意味です。
つまり、事実を不特定多数が閲覧できる場所に撒いたことで、社会的評価が落ちた場合に成立します。
対象は個人を露骨に明示しなくても、暗に個人を特定できる場合も含まれるようです。つまり、ネットの掲示板やSNS上で特定の人物を暗に示して、事実関係を暴露したりする行為が該当するものと思われます。
「〇〇の■■という職種に就いている人物が…」など、個人を特定できる状況は明確にアウトであると言えます。
またそうした執拗な噂話や誹謗・中傷を「匿名」のアカウントで行ったとしても、裁判所による「開示請求」によって、特定される可能性は十分あるため、「顔出し」「匿名」問わずに、発言の一つ一つに十分注意を払うべきです。
こうした行為が続いたことによって、退職や引越し、または社会的評価下落や収入の減額などへと繋がるような騒ぎとなった場合、それに加担した人物はこの罰則を受ける可能性が高まります。
◆侮辱罪(刑法231条)
成立要件は次の通りです。
キーは「公然」「事実を適示していない」「名誉棄損」の3つです。
「事実を適示しないで」は「実際なかったこと」を…という意味です。
つまり、故意的にでっちあげや悪評を立てたことで、社会的評価が落ちた場合に成立します。
こちらの方が質が悪いと言えるでしょう。
実際は正常な行動をしていても、根も葉もない噂によって社会的評価が下落する場合ですね。
よく「悪評を立てる」という言葉がありますが、ある種、何らかの妬みや嫉みによって個人の評価を意図的に下げるという悪質極まりないことが該当するでしょう。絶対にやめましょう。
◆プチまとめ
多くの人の目が触れる場所や多くの人が聞こえる場所で個人を執拗に特定・粘着し続けたり、執拗に名誉を傷つけたり、社会的信用を失墜させる行為をした場合、名誉棄損罪か侮辱罪の適用とすることができるようです。
過去の判例では主婦による執拗な噂話によって「退職」や「転居」を余儀なくされた事例に対して「名誉棄損罪」が認められたことがあります。
ここでは主婦とされていますが、同様の噂に加担する人物は高齢者や男性も同罪であることがよく分かります。
つまり、悪質かつ執拗な噂話によって、「正常な生活」もっと言えば「人間らしい生活」を脅かす人物すべてに当てはまる立派な刑法です。
こうして見ても、自分にもし素敵な異性との出逢いがあったら、その事実や関わりを余計な他人に把握されたいとは全く思いません。ただし、ハニートラップや全く関係のないストーカーには一切接触したくもありませんけどね。
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③威力業務妨害罪
よく耳にするこの「威力業務妨害」ってどんな罪なんでしょう?
簡単に言うと、特定の個人の合法的利益追求を何らかの私情 (特に悪意によるもの) によって正常に行われるはずの業務を妨害する行為が該当するものと思われます。
あるいは、合法的利益追求に対して、不特定多数に「信用を損なう」あるいは「悪評」を立てる行為によって、正常な業務を行うことを妨害する行為が該当します。
それでは、刑法の条文を確認してみましょう。
では上記条文から簡潔に以下にまとめてみましょう。
こうした行為は誰も望みませんね。
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健全者であれば、公開したものに対して個人的なアドバイスは他者を巻き込まず、その個人に個人的にDMなどで直接アドバイスすればよいはずです。
これが自己愛者など異常者になると、次のような行為をします。
上記の結果として相手を孤立化させたり怒らせます。
自己愛者の異常な特性については別記事にて触れます。
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④秘密を侵す罪
◆秘密を侵す罪
秘密を侵す罪とは、要約すると以下の通りです。
他人の秘密を勝手に覗いたり、勝手に暴露したりする行為で『個人的法益』を損なう罪のことです。
大きく分けて以下の2つに分かれます。
A.信書開封罪
B.秘密漏示罪
ではそれぞれの詳細について見てみましょう。
A.信書開封罪(刑法133条)
この犯罪は、「親展」と書かれた手紙を無断で第3者が開封するという犯罪です。たったそれだけで?と思うかもしれませんが、立派な犯罪です。例え親兄弟でも該当します。
例えば、AさんがBさんに宛てて郵送した「親展」の文書を許可なく第3者が開封する行為に対する刑法であり、ちゃんと罰則もあります。
この場合、AさんにとってもBさんにとってもこの第3者は憎むべき、とんでもない存在です。
もしこれが繰り返されるようであれば、AさんとBさんの関係性すら疎遠にしかねない極めて迷惑な行為です。
B.秘密漏示罪
この犯罪は、主に守秘義務を負う職に就く人物が業務上知り得た情報を当人に無断で外部に漏らすものです。
誰でもそうですが、例えば体調不良で受診した医師が受診内容を他人にベラベラしゃべってたり、係争事で弁護士相談した内容を弁護士が他人にベラベラしゃべっていたら誰でもその人物に著しい嫌悪感を抱くと共に信頼をなくすでしょう。
こうした事態にならないためにも、「守秘義務」を負う職種には厳しい罰則が設けられています。「守秘義務」とは対応した人物と交わした内容は決して外部に漏らしてはならないという決まりのことです。
この犯罪は別記事にてご紹介する各種国家資格の欠格条項とも関連しています。
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⑤迷惑防止条例・ストーカー規制法
◆迷惑防止条例
最初に断っておきますが、迷惑防止条例は各都道府県によって内容と罰則が若干異なります。したがって、この項目はあくまで一例としてご紹介します。
他人へのストーカーまがいのつきまといや待ち伏せ行為や主に女性に対する痴漢行為に対する罰則が設けられています。
まずは若い女性に対する痴漢・盗撮やつきまとい行為が該当するでしょう。盗撮とは違反者の身勝手な性欲充足のためにスカートの中を無断で撮影することなどが挙げられるでしょう。またわいせつな目的だけでなくても、無断でその容姿や肖像 (顔) を撮影することも違反となるようです。
この条例で特に優秀なのは、男性が特定の男性に対して執拗につきまとったり、待ち伏せる行為も取り締まりの対象となっているところです。
ではどういった行為がつきまといに該当するのか見てみましょう。
具体的な例は次の通りです。
通常、健全な社会人経験のある人物であれば、特定の人物に要件がある場合にその人物に対して角の立たないメールを送信し、関係性を開始するのが常識です。
純粋な恋愛感情とかではなく、特定の人物に執拗に粘着する人物は「ターゲティング」を主症状とする自己愛者の可能性が極めて高いです。こうした人物はターゲットに対して執拗につきまといや待ち伏せなどを平然と行う病識の欠落した異常者です。よくネット上でも「タゲる」と称して、特定の個人に粘着や執着を呈する特徴があります。
特定の人物の現在位置を勝手に把握しようしたり、実際に無断で現在位置を割り出し、その場所に故意的や偶然を装って現れる行為を「ロケーションハラスメント」と言います。立派なハラスメントの一種であり、された方は極めて不快です。人の嫌がることを敢えてやって、そのリアクションを見て喜ぶような変質者が稀にいます。条例でもしっかり違反として取り締まり対象となっていますので絶対にやめましょう。
全くの一般人である自分であれば、まずいかなる直接的関係性の構築の有無を問わず、他人から一方的につきまとわれたり、まちぶせされることを歓迎したことは全くありませんし、全く歓迎しません。例え、その人物が健全な範囲 (街でたまたま見かけた、一般に公開したものに好感を抱いたなど) で好感や嫌悪感を抱かれたとしても、逐一そのフィードバックを得たいとも思ったことはただの一度たりとも全くありません。
またそうした迷惑防止条例違反を起こすような人物とは、いかなる関係性を構築あるいは発展させたいと思ったことは人生でただの一度たりとも全くありません (そりゃそうだ) 。
一方で、公開したものに対して適切な範囲でメールで直接アドバイスをくださる方はありがたい存在ですね。
◆ストーカー規制法
ストーカー規制法は長いので詳細はこちらをどうぞ。
警視庁のHPを閲覧すると、以下のような行為を差すことが分かります。
簡単に示すと以下の通りです。
迷惑防止条例とのちがいは「恋愛感情」が絡むか絡まないかです。
通常、若い女性が男性から執拗につきまとわれるイメージがありますが、「男性も保護対象」です。
例えば、得体が知れてようが知れてなかろうがオバチャンから不審な接近をされたら、寸分の狂いなく通報することができます。
しかも、同性に対しても適用できるようです。
自分はこの法律を知ってから、タイプではない女性 (特に中高齢者) からはなるべく男性として見られたくないなと思うようになりました。あくまで必要性が生じた場合に、常識の範囲内でごくフツーの関係を構築あるいは維持したいなと思うようになりました (別にイケメンじゃないけど笑) 。
逆に自分と波長の合う若くて可愛いくて人格形成上健全な女性 (年齢は+5歳くらい) がもし何らかのキッカケで (常軌を逸脱しない範囲で) 好意を持ってくれたらこれほど大きな喜びはないですね。ぜひ仲良くなりたいと思いますが、当然、年齢問わずクラスターBやハニートラップなど完全NGです (そりゃそうだ) 。
かといって、ストーカー行為は一切歓迎しません。
(まぁ、追われるような外観してませんけどね笑)
またタイプの女性と実際に仲良くなれたなら、その事実を余計な他人に認知されると面倒くさいので、私の正体自体は不必要に一切認知されたくないとも思うようになりました。
あ、このアカウントのフォローはどなたでも大歓迎ですよ?笑
◆プチまとめ
「迷惑防止条例」にしろ「ストーカー規制法」にしろ、共通するのは同意を得ない対象への一方的な物理的接近を規制していることと、対象の私事や「プライバシー」の侵害行為への規制であることが明白です。
物理的接近とは「偶然を装って」あるいは「意図的に」相手に一方的に近づくということです。ここでは、何らかのメッセージを相手に「知らしめる」目的で「意図的に」相手の視界に侵入する行為も該当するものと思われます。
また前者では主に若い女性がターゲットになりやすいかと思いますが、犯罪者による身勝手な性的欲求充足のための痴漢や盗撮が対象となっています。
後者では相手に対する一方的な恋愛感情あるいはそれが充足しないことによる各種嫌がらせ行為を規制するものとなっています。
<関連記事> ※もし心当たりの事案にあった方はご参照ください。
特にこうした異常行動を起こしやすいストーカー、つまり病識がほとんどない「自己愛性」「反社会性」「境界性」のパーソナリティ障害者については別記事にて触れたいと思います。
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⑥不正アクセス禁止法
実はこの犯罪、「不正アクセス禁止法」という前に最高法規である「憲法」で保障されているのをご存じですか?
この憲法の文言を見ても、最高法規レベルで「不可侵」つまり「いかなる他人の侵入も許可し得ない場所」であることは明白です。プライバシーだけでなく、所持品などは全て保護されています。つまり、パソコンやスマホ、タブレットなどの電子端末も「不可侵」の所持品と解釈できます。
誰もその中身やデータなど「知的財産」を所持者に無断でゲスることなど一切許されていません。
◆不正アクセス禁止法
不正に他人の端末やサーバー、各種アカウントなどを勝手に侵す行為のことです。
他人へのなりすましやセキュリティホールへの攻撃などがあります。
端末とはパソコン、スマホ、タブレット、ゲーム機などのことです。
またターゲット周囲の通信やホームネットワークを侵す行為も該当するでしょう。
昨今では 無線LAN や Bluetooth など無線で情報をやり取りする技術が発達してきた反面、この無線技術を悪用した第三者によって、その内部情報に無断で侵入されたり、閲覧、複製、暴露されるような事件が多発するようになりました。
こうしたものは「知的財産」の宝庫であり、自分だったら他人が勝手に侵入することすら絶対許可することなどあり得ません。
不正アクセス禁止法は大きく分けて5つあります。
A.不正アクセス罪
B.不正取得罪
C.不正助長罪
D.不正保管罪
E.不正入力要求罪
A.不正アクセス罪刑法
刑法の条文を見てみましょう。
そりゃそうですね。
自分はいかなる他人からの通信、端末への侵入や妨害、改ざんなど人生でただの一度たりとも全く認めたことはありませんし、認める訳がありません。あり得ません。
有資格者でこんなことやってる奴いたら確実に息の根止めます。
有資格者でなくても当然。
B.不正取得罪
刑法の条文を見てみましょう。
他人のパスワードを当人に無断で取得した場合の犯罪です。
勝手に取得されて、片っ端から乗っ取られたらたまったものじゃないですね。
自分も以前、Twitter 登録翌日くらいにいきなり2件の不正アクセス通知メールが届いて殺意を抱いた覚えがあります。
C.不正助長罪
刑法の条文を見てみましょう。
他人のパスワードを勝手に取得して、勝手にその他の人間に譲渡してはいけません。そんなん当たり前です。
D.不正保管罪
刑法の条文を見てみましょう。
他人のパスワードやIDを勝手に取得して、勝手に保管してはいけません。当然。
E.不正入力要求罪
刑法の条文は長いので割愛しますが、参考にしたい方はこちらをどうぞ。
早い話が、フィッシングサイト構築などで他人にパスワード要求や個人情報の奪取などをして、違法に取得・譲渡・保管をしてはならないという犯罪です。
◆電波法違反 (ジャミングなどの電波妨害)
昨今では Wi-Fi や Bluetooth など無線機器が普及してきましたが、それらを意図的に無線妨害、妨害電波にて通信を妨害する機器があるようです。そうした違法な電波妨害を取り締まるための法律です。
なお、勝手な通信傍受も含まれます。
上記の条文をかいつまんで見ると、次のようになります。
まず勝手に通信を侵されて喜ぶ人なんていませんね。
攻撃者からすればそのターゲットは何らかの有益情報を持っているか、故意的に通信を妨害したくなる何かがあるということなんでしょうね。
傍受をしたとすれば、その内容は例えば音楽ファイルや動画ファイルだったり、他人のメール内容であったり、ウェブの通信履歴などが該当するでしょう。
被害者側からすれば、「自分はちゃんとお金を払っているのに全くとんでもない泥棒だ」という印象だけでなく、実際の交流関係まで監視するとんでもない「覗き魔」で怒りの対象であることは間違いありません。
自分も家に居るときに通信がイカれ、思うように仕事や趣味がはかどらない時期がありました。もしこうした犯罪であればただでは済ませません。
◆知的財産権および自己情報コントロール権
個人が持つ情報というのは、以下の項目について選択的に開示できるものであると考えられます。
自らの意思で“選択的に”開示することができる“個人情報コントロール権”がありますが、この犯罪はこうした権利を侵害する極めて悪質性の高い犯罪であると言えます。
また個人が端末内部に保管した情報は「知的財産」とも言え、「知的財産権の侵害」行為であるとも言えます。
「知る権利」を履き違えたとんでもないゲスでもない限り、こんな野蛮なことはしないでしょう。
<関連記事> ※もし心当たりの事案にあった方はご参照ください。
ちなみにストーカーまがいの異常行動を起こす「パーソナリティ障害」のうち、特に「自己愛性」色の濃い異常者の場合は、「ターゲティング対象」の一挙手一投足を常に把握し続けていないと気が済まない異常者であり、勝手に「認知されるだけ」で「確実に不幸になる」人物です。
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⑦まとめ
今回は「名誉棄損罪・侮辱罪」「威力業務妨害罪」「秘密を侵す罪」「迷惑防止条例・ストーカー規制法」「不正アクセス禁止法」について書かせて頂きました。
いずれも、個人の「人格権」「知的財産権」「プライバシー権」「一挙手一投足」「健全な経済的利益追求」を保護するために必要不可欠な要素です。
互いにこれらを侵さない範囲で生活することで、誰もが「損害を被らない」「互いにWIN-WINになれる」関係性が実現し、誰かが「大損する」とんでもない世界から脱却できるのです。
最後まで閲覧して頂き、ありがとうございました。
健全な方が少しでも安心して暮らせるようなブログ執筆を目指してまた頑張ります。
<次回記事>
<関連記事>
追伸:
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無論、誹謗・中傷の類は一切受けつけません。
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Twitterアカウント:Med
⑧参考・引用など
・刑法 Wikipedia
・弁護士費用保険の教科書
・e-Gov 刑法
・e-Gov 法令検索
・刑事事件弁護士ナビ
・あなたの弁護士
・弁護士法人グループ アトム法律事務所
・警視庁 HP ストーカー規制法
・Cyber Security.com
・総務省|国民のための情報セキュリティサイト|不正アクセス行為の禁止等に関する法律
・総務省|国民のための情報セキュリティサイト|個人情報の公開の危険性
・総務省|国民のための情報セキュリティサイト|ネットストーカーに注意
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