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意外なことでも当てはまる「刑法」①

こんにちは、Medです

今回は、意外に皆さんがやってしまいがちなことが実は「刑法」に当てはまってしまう可能性があるということで、ややシリアスな感じではありますが、自分も含め皆さんも侵さないように注意喚起の意味を含めて、「敢えて」このテーマを取り上げてみたいと思います。

他人権利保護下他人不可侵の領域保護下法律保護下での互いに安心して暮らせる一助になれば幸いです。

今回取り上げるものは次の通りです。

名誉棄損罪侮辱罪」…他人の社会的評価や信用を失墜させる罪
威力業務妨害罪」…悪評やウソの噂話などで他人の業務を妨害する罪
秘密を侵す罪」…他人の親書を無断で開封したり、過度に私的なものを漏洩させる罪
迷惑防止条例ストーカー規制法」…わいせつ行為、つきまとい、待ち伏せ、押しかけ、ウロつき、監視など特定の個人に対する執拗な嫌がらせをする罪
不正アクセス禁止法」…他人の端末、アカウント、サーバーやネットワークを無断で侵す罪

当ブログ執筆にあたり、参考にさせて頂いた各種参考サイト様、画像サイト様には心より感謝の意を表します。

また、当ブログ閲覧によるいかなるトラブルも一切責任は負いません。

今回の記事内容については捜査機関の捜査内容を妨害するものではありません。

当方は「診察業務」「相談業務」は一切行っておりません。お問い合わせは「法律関連」の場合は「弁護士事務所」など、「精神医学関連」の場合は「心療内科」や「精神科」などお尋ねください。

当方の記事の中で「診る」という言葉を使用する場合があります。これは、当方が「診察する・治療する」という意味ではなく読者の方が「鑑別すべき・判断すべき」という意味です。

当ブログ内容構成コンセプト等盗用窃用応用無断転載等は一切許可しません
注意書きをご確認ください。


関連記事> ※パワハラ対策損害賠償請求について触れています


①刑法とは?

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我々が普段生活をしていて、何気ないことでも他人の利益を損ねたり、他人の怒りを買うことがあります。

特に常軌を逸脱した違法行為はしっかりと「刑法」として規定されており、これが規定されていることで、我々の生活は平穏安息を保つことができるのです。

今回、冒頭でも触れましたが、意外に軽微なことに感じることでも、「刑法」や「条例違反」に該当することがあります。

これに抵触し、足元をすくわれないためにも、こうした規定を一度見直してみたいと思います (今回の内容はそのうちのごく一部ですが) 。


まず刑法とは次の通りです。

刑法(けいほう)とは、犯罪とそれに対する刑罰の関係を規定する法である。
出典:Wikipediaより引用

刑法とは刑事罰を取り扱うもので、刑事事件の他、各種都道府県条例違反もこの対象となるようです。

条例違反については④にて後述します。

数ある刑法条例の中でも、意外によく見かけるものにスポットを当てていきたいと思います。

②名誉棄損罪と侮辱罪

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◆名誉毀損罪と侮辱罪
似たような印象を持つこの2つの犯罪はどちらも特定の人物集団の名誉傷つけるものです。

キーは「公然」ですが、この公とは「不特定多数」がその情報取得できる状態を指します。

「公然」とは不特定または多数の者が直接に認識できる状態をいい、その要件に該当するか否かは、その内容が他者へと広がっていく可能性があるかどうかで判断されます。
出典:弁護士費用保険の教科書より引用

たとえ少人数が集まる場所での発言であっても、そこにいた人の口から伝わって話が広がる可能性があれば、「公然と」の要件を満たします。
出典:弁護士費用保険の教科書より引用

以上のことから、例えばのようなところなどが考えられます。

公衆の面前
ネットの掲示板SNS上など不特定多数利用し得る場所
マスコミなど不特定多数情報取得できる場所

そういった場所で、執拗特定の個人に関することについて (悪い) になったりして、名誉傷付いたり社会的評価下落に繋がることがあった場合に成立するものと思われます。

両者違いは、話された内容が「事実」か「事実ではない」かのどちらかですが、どちらにせよ社会的評価下がるような執拗な噂があった場合には成立する可能性があると思われます。

まただけでなく、よく聞く「誹謗」「中傷」などがこの類でしょう。

この名誉を傷つけるとは
単純にバカアホでも成立しますし、チビデブなど身体的特徴を侮辱するような内容も当然含まれます。


◆名誉棄損罪(刑法230条)
成立要件
は次の通りです。

(名誉毀き損)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

出典:e-Gov 刑法 より引用

キーは「公然」「事実の適示」「名誉棄損」の3つです。

「事実の適示」は「実際あったこと」を…という意味です。
つまり、事実を不特定多数が閲覧できる場所に撒いたことで、社会的評価落ちた場合に成立します。

対象は個人を露骨明示しなくても、暗に個人特定できる場合も含まれるようです。つまり、ネットの掲示板SNS上で特定の人物を暗に示して、事実関係暴露したりする行為が該当するものと思われます。

「〇〇の■■という職種に就いている人物が…」など、個人を特定できる状況は明確にアウトであると言えます。

またそうした執拗な噂話や誹謗・中傷を「匿名」のアカウントで行ったとしても、裁判所による「開示請求」によって、特定される可能性は十分あるため、「顔出し」「匿名」問わずに、発言の一つ一つに十分注意を払うべきです。

こうした行為が続いたことによって、退職引越し、または社会的評価下落や収入の減額などへと繋がるような騒ぎとなった場合、それに加担した人物はこの罰則を受ける可能性が高まります。


侮辱罪(刑法231条)
成立要件は次の通りです。

(侮辱)
第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

出典:e-Gov 刑法 より引用

キーは「公然」「事実を適示していない」「名誉棄損」の3つです。

「事実を適示しないで」は「実際なかったこと」を…という意味です。
つまり、故意的でっちあげ悪評を立てたことで、社会的評価落ちた場合に成立します。

こちらの方が質が悪いと言えるでしょう。
実際は正常な行動をしていても、根も葉もない噂によって社会的評価下落する場合ですね。

よく「悪評を立てる」という言葉がありますが、ある種、何らかの妬み嫉みによって個人の評価を意図的下げるという悪質極まりないことが該当するでしょう。絶対にやめましょう


プチまとめ
多くの人の目が触れる場所や多くの人が聞こえる場所で個人を執拗に特定・粘着し続けたり、執拗に名誉つけたり、社会的信用失墜させる行為をした場合、名誉棄損罪侮辱罪の適用とすることができるようです。

過去の判例では主婦による執拗な噂話によって「退職」や「転居」を余儀なくされた事例に対して「名誉棄損罪」が認められたことがあります。

ここでは主婦とされていますが、同様の噂に加担する人物は高齢者や男性も同罪であることがよく分かります。

つまり、悪質かつ執拗噂話によって、「正常な生活」もっと言えば「人間らしい生活」を脅かす人物すべてに当てはまる立派な刑法です。

こうして見ても、自分にもし素敵な異性との出逢いがあったら、その事実や関わりを余計な他人に把握されたいとは全く思いません。ただし、ハニートラップや全く関係のないストーカーには一切接触したくもありませんけどね。


関連記事> ※もし心当たりの事案にあった方はご参照ください。


③威力業務妨害罪

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よく耳にするこの「威力業務妨害」ってどんな罪なんでしょう?

簡単に言うと、特定の個人合法的利益追求を何らかの私情 (特に悪意によるもの) によって正常に行われるはずの業務妨害する行為が該当するものと思われます。

あるいは、合法的利益追求に対して、不特定多数に「信用を損なう」あるいは「悪評」を立てる行為によって、正常な業務を行うことを妨害する行為が該当します。

それでは、刑法の条文を確認してみましょう。

第三十五章 信用及び業務に対する罪
(信用毀損及び業務妨害)
第二百三十三条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(威力業務妨害)
第二百三十四条 威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。

出典:e-Gov 刑法 より引用

では上記条文から簡潔に以下にまとめてみましょう。

嘘の情報やウワサを立てて人の信用を失墜させること
偽計 (つまり人を騙すこと) によってその業務を妨害すること
威力 (つまり脅しなど) によってその業務を妨害すること

こうした行為は誰も望みませんね。


関連記事> ※もし心当たりの事案にあった方はご参照ください。

健全者であれば、公開したものに対して個人的なアドバイスは他者を巻き込まず、その個人に個人的にDMなど直接アドバイスすればよいはずです。

これが自己愛者など異常者になると、次のような行為をします。

・全く関係のない第3者が存在するような不特定多数が把握できる場所での公開アドバイスを繰り返して根拠のない自説を下に公開物不利益になるように暗に関係のない第3者に刷り込む (自身の都合のよいルールを対象に刷り込ませる) ※注釈
公開していないものにまでアドバイス

※公開物
に対して、善意軽いアドバイスの場合は完全除外

上記の結果として相手を孤立化させたり怒らせます

自己愛者異常な特性については別記事にて触れます。


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④秘密を侵す罪

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◆秘密を侵す罪
秘密を侵す罪
とは、要約すると以下の通りです。

他人の秘密を勝手に覗いたり、勝手に暴露したりする行為で『個人的法益』を損なう罪のことです。

大きく分けて以下の2つに分かれます。

信書開封罪
秘密漏示罪

ではそれぞれの詳細について見てみましょう。


信書開封罪(刑法133条)
この犯罪は、「親展」と書かれた手紙を無断第3者開封するという犯罪です。たったそれだけで?と思うかもしれませんが、立派な犯罪です。例え親兄弟でも該当します。

(信書開封)
第百三十三条 正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けた者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

出典:e-Gov 法令検索より引用

例えば、AさんBさんに宛てて郵送した「親展」の文書を許可なく第3者が開封する行為に対する刑法であり、ちゃんと罰則もあります。

この場合、AさんにとってもBさんにとってもこの第3者は憎むべきとんでもない存在です。

もしこれが繰り返されるようであれば、AさんBさんの関係性すら疎遠にしかねない極めて迷惑な行為です。


秘密漏示罪
この犯罪は、主に守秘義務を負う職に就く人物が業務上知り得た情報を当人に無断で外部に漏らすものです。

(秘密漏示)
第百三十四条 医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

出典:e-Gov 法令検索より引用

誰でもそうですが、例えば体調不良で受診した医師が受診内容を他人にベラベラしゃべってたり、係争事で弁護士相談した内容を弁護士が他人にベラベラしゃべっていたら誰でもその人物に著しい嫌悪感を抱くと共に信頼をなくすでしょう。

こうした事態にならないためにも、「守秘義務」を負う職種には厳しい罰則が設けられています。「守秘義務」とは対応した人物と交わした内容は決して外部に漏らしてはならないという決まりのことです。

この犯罪は別記事にてご紹介する各種国家資格欠格条項とも関連しています。


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⑤迷惑防止条例・ストーカー規制法

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◆迷惑防止条例
最初に断っておきますが、迷惑防止条例は各都道府県によって内容罰則若干異なります。したがって、この項目はあくまで一例としてご紹介します。

他人へのストーカーまがいのつきまといや待ち伏せ行為や主に女性に対する痴漢行為に対する罰則が設けられています。

①痴漢
②盗撮
③公共でのひわいな言動
④つきまとい行為
⑤不当客引き行為
⑥その他

出典:あなたの弁護士より引用

まずは若い女性に対する痴漢盗撮つきまとい行為が該当するでしょう。盗撮とは違反者の身勝手な性欲充足のためにスカートの中を無断で撮影することなどが挙げられるでしょう。またわいせつな目的だけでなくても、無断でその容姿肖像 () を撮影することも違反となるようです。

この条例で特に優秀なのは、男性が特定の男性に対して執拗につきまとったり待ち伏せる行為も取り締まりの対象となっているところです。

ではどういった行為がつきまとい該当するのか見てみましょう。

ねたみや恨みなどの悪意の感情によるつきまとい
出典:弁護士法人グループ アトム法律事務所より引用

具体的な例は次の通りです。

・つきまとい
 つきまとい
待ち伏せし、進路に立ちふさがり住居などの付近において見張りをしたり、押し掛けたり、みだりにうろつく
・監視
 行動を監視されてる」と思わせるようなことを言ったり、行動監視していると知り得る状況にする
・粗野、乱暴な言動
 いちじるしく粗野乱暴な言動をする
・電話機などによる嫌がらせ
 連続して無言電話をかけたり、断られたのに連続して電話をかけたり、FAXを送信したり、電子メールの送信などをする
・送付
 名誉害することを言ったり、またはそれを知り得る状況にする
・名誉毀損
 性的羞恥心を害することを言ったり、性的羞恥心を害する文書、図画、データなどを送付したり送信したりする、またそれを知り得る状況にする
出典:弁護士法人グループ アトム法律事務所より引用

通常、健全社会人経験のある人物であれば、特定の人物に要件がある場合にその人物に対して角の立たないメールを送信し、関係性を開始するのが常識です。

純粋な恋愛感情とかではなく、特定の人物に執拗に粘着する人物は「ターゲティング」を主症状とする自己愛者の可能性が極めて高いです。こうした人物はターゲットに対して執拗につきまとい待ち伏せなどを平然と行う病識欠落した異常者です。よくネット上でも「タゲる」と称して、特定の個人粘着執着を呈する特徴があります。

特定の人物の現在位置を勝手に把握しようしたり、実際に無断で現在位置を割り出し、その場所に故意的や偶然を装って現れる行為を「ロケーションハラスメント」と言います。立派なハラスメントの一種であり、された方は極めて不快です。人の嫌がることを敢えてやって、そのリアクションを見て喜ぶような変質者が稀にいます。条例でもしっかり違反として取り締まり対象となっていますので絶対にやめましょう


全くの一般人である自分であれば、まずいかなる直接的関係性構築有無問わず他人から一方的につきまとわれたり、まちぶせされることを歓迎したことは全くありませんし全く歓迎しません。例え、その人物が健全な範囲 (街でたまたま見かけた、一般に公開したものに好感を抱いたなど) で好感嫌悪感を抱かれたとしても、逐一そのフィードバックを得たいとも思ったことただの一度たりとも全くありません

またそうした迷惑防止条例違反を起こすような人物とは、いかなる関係性構築あるいは発展させたいと思ったことは人生でただの一度たりとも全くありません (そりゃそうだ) 。

一方で、公開したものに対して適切な範囲でメールで直接アドバイスをくださる方はありがたい存在ですね。


◆ストーカー規制法
ストーカー規制法
は長いので詳細はこちらをどうぞ。

警視庁のHPを閲覧すると、以下のような行為を差すことが分かります。

1.「つきまとい等」
2.「ストーカー行為」

出典:警視庁 HP ストーカー規制法より引用

簡単に示すと以下の通りです。

<概要>
盗聴盗撮GPSストーカーなどのプライバシー侵害行為
つきまとい行為 (押しかけうろつきなど含む)
まちぶせ行為
住居周辺での声出し行為
無言電話迷惑メール
汚物の送付性的羞恥心を伴う異常行為

<詳細>
①対象への執拗な「盗聴」行為や「盗撮」行為など
②対象の現在位置自宅勤務先を無断で取得し、本人の周囲を故意的につきまとう行為
③対象の行動を無断で把握し、移動拠点移動経路にて対象を待ち伏せる行為
④対象が在宅状態であることを知る人物が、自宅周辺で「バカヤロー」など一方的な声出しをする迷惑行為
⑤執拗に繰り返される無言電話迷惑メールの送付など
汚物送付など迷惑行為が執拗に繰り返される場合

迷惑防止条例とのちがいは「恋愛感情」が絡むか絡まないかです。

特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、その特定の者又はその家族等に対して行う
出典:警視庁 HP ストーカー規制法より引用

通常、若い女性が男性から執拗につきまとわれるイメージがありますが、「男性も保護対象」です。

例えば、得体が知れてようが知れてなかろうがオバチャンから不審な接近をされたら、寸分の狂いなく通報することができます。

しかも、同性に対しても適用できるようです。


自分はこの法律を知ってから、タイプではない女性 (特に中高齢者) からはなるべく男性として見られたくないなと思うようになりました。あくまで必要性が生じた場合に、常識の範囲内でごくフツーの関係を構築あるいは維持したいなと思うようになりました (別にイケメンじゃないけど) 。

逆に自分と波長の合う若くて可愛いくて人格形成上健全な女性 (年齢は+5歳くらい) がもし何らかのキッカケで (常軌を逸脱しない範囲で) 好意を持ってくれたらこれほど大きな喜びはないですね。ぜひ仲良くなりたいと思いますが、当然、年齢問わずクラスターBやハニートラップなど完全NGです (そりゃそうだ) 。

かといって、ストーカー行為は一切歓迎しません。
(まぁ、追われるような外観してませんけどね)

またタイプの女性と実際に仲良くなれたなら、その事実を余計な他人に認知されると面倒くさいので、私の正体自体は不必要に一切認知されたくないとも思うようになりました。

あ、このアカウントフォローはどなたでも大歓迎ですよ?


プチまとめ
迷惑防止条例」にしろ「ストーカー規制法」にしろ、共通するのは同意を得ない対象への一方的な物理的接近を規制していることと、対象の私事や「プライバシー」の侵害行為への規制であることが明白です。

物理的接近とは「偶然を装って」あるいは「意図的に」相手に一方的に近づくということです。ここでは、何らかのメッセージを相手に「知らしめる」目的で「意図的に」相手の視界に侵入する行為も該当するものと思われます。

また前者では主に若い女性がターゲットになりやすいかと思いますが、犯罪者による身勝手な性的欲求充足のための痴漢盗撮が対象となっています。

後者では相手に対する一方的な恋愛感情あるいはそれが充足しないことによる各種嫌がらせ行為を規制するものとなっています。


関連記事> ※もし心当たりの事案にあった方はご参照ください。


特にこうした異常行動を起こしやすいストーカー、つまり病識がほとんどない自己愛性」「反社会性」「境界性」のパーソナリティ障害者については別記事にて触れたいと思います。


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⑥不正アクセス禁止法

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実はこの犯罪、「不正アクセス禁止法」という前に最高法規である「憲法」で保障されているのをご存じですか?

第三十五条 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
出典:e-Gov 日本国憲法より引用

この憲法の文言を見ても、最高法規レベルで「不可侵」つまり「いかなる他人の侵入も許可し得ない場所」であることは明白です。プライバシーだけでなく、所持品などは全て保護されています。つまり、パソコンやスマホ、タブレットなどの電子端末も「不可侵」の所持品と解釈できます。

誰もその中身データなど「知的財産」を所持者に無断でゲスることなど一切許されていません


不正アクセス禁止法
不正に他人の端末サーバー各種アカウントなどを勝手に侵す行為のことです。

他人へのなりすましセキュリティホールへの攻撃などがあります。

端末とはパソコンスマホタブレットゲーム機などのことです。
またターゲット周囲の通信ホームネットワークを侵す行為も該当するでしょう。

昨今では 無線LANBluetooth など無線で情報をやり取りする技術が発達してきた反面、この無線技術を悪用した第三者によって、その内部情報無断侵入されたり、閲覧複製暴露されるような事件が多発するようになりました。

こうしたものは「知的財産」の宝庫であり、自分だったら他人が勝手に侵入することすら絶対許可することなどあり得ません

不正アクセス禁止法
は大きく分けて5つあります。

不正アクセス罪
不正取得罪
不正助長罪
不正保管罪
不正入力要求罪


不正アクセス罪刑法
刑法
の条文を見てみましょう。

(不正アクセス行為の禁止)
第三条 何人も、不正アクセス行為をしてはならない。

出典:e-Gov 法令検索より引用

そりゃそうですね。
自分はいかなる他人からの通信端末への侵入妨害改ざんなど人生でただの一度たりとも全く認めたことはありませんし、認める訳がありません。あり得ません。

有資格者でこんなことやってる奴いたら確実息の根止めます
有資格者でなくても当然


不正取得罪
刑法
の条文を見てみましょう。

(他人の識別符号を不正に取得する行為の禁止)
第四条 何人も、不正アクセス行為(第二条第四項第一号に該当するものに限る。第六条及び第十二条第二号において同じ。)の用に供する目的で、アクセス制御機能に係る他人の識別符号を取得してはならない。

出典:e-Gov 法令検索より引用

他人のパスワードを当人に無断で取得した場合の犯罪です。
勝手に取得されて、片っ端から乗っ取られたらたまったものじゃないですね。

自分も以前、Twitter 登録翌日くらいにいきなり2件の不正アクセス通知メールが届いて殺意を抱いた覚えがあります。


不正助長罪
刑法
の条文を見てみましょう。

(不正アクセス行為を助長する行為の禁止)
第五条 何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、アクセス制御機能に係る他人の識別符号を、当該アクセス制御機能に係るアクセス管理者及び当該識別符号に係る利用権者以外の者に提供してはならない。

出典:e-Gov 法令検索より引用

他人のパスワードを勝手に取得して、勝手にその他の人間に譲渡してはいけません。そんなん当たり前です。


不正保管罪
刑法
の条文を見てみましょう。

(他人の識別符号を不正に保管する行為の禁止)
第六条 何人も、不正アクセス行為の用に供する目的で、不正に取得されたアクセス制御機能に係る他人の識別符号を保管してはならない。

出典:e-Gov 法令検索より引用

他人のパスワードIDを勝手に取得して、勝手に保管してはいけません。当然。


不正入力要求罪
刑法
の条文は長いので割愛しますが、参考にしたい方はこちらをどうぞ。

早い話が、フィッシングサイト構築などで他人にパスワード要求個人情報の奪取などをして、違法に取得譲渡保管してはならないという犯罪です。


電波法違反 (ジャミングなどの電波妨害)
昨今では Wi-Fi や Bluetooth など無線機器が普及してきましたが、それらを意図的に無線妨害妨害電波にて通信を妨害する機器があるようです。そうした違法な電波妨害を取り締まるための法律です。

なお、勝手な通信傍受も含まれます。

(秘密の保護)
第五十九条 何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信(電気通信事業法第四条第一項又は第百六十四条第三項の通信であるものを除く。第百九条並びに第百九条の二第二項及び第三項において同じ。)を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。

出典:e-Gov 法令検索より引用

第百九条の二 暗号通信を傍受した者又は暗号通信を媒介する者であつて当該暗号通信を受信したものが、当該暗号通信の秘密を漏らし、又は窃用する目的で、その内容を復元したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2 無線通信の業務に従事する者が、前項の罪を犯したとき(その業務に関し暗号通信を傍受し、又は受信した場合に限る。)は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

出典:e-Gov 法令検索より引用

上記の条文をかいつまんで見ると、次のようになります。

電波法における禁止項目
・無線通信の傍受
・無線通信の内容の漏洩
・無線通信の内容の窃用 (勝手に盗み見て、自身に盗用すること)
・上記目的で無線内容復元する行為
・無線通信の業務に当たる人物の上記の違法行為

まず勝手に通信を侵されて喜ぶ人なんていませんね。

攻撃者
からすればそのターゲットは何らかの有益情報を持っているか、故意的に通信を妨害したくなる何かがあるということなんでしょうね。

傍受をしたとすれば、その内容は例えば音楽ファイル動画ファイルだったり、他人のメール内容であったり、ウェブの通信履歴などが該当するでしょう。

被害者側からすれば、「自分はちゃんとお金を払っているのに全くとんでもない泥棒だ」という印象だけでなく、実際の交流関係まで監視するとんでもない「覗き魔」で怒りの対象であることは間違いありません。

自分も家に居るときに通信がイカれ、思うように仕事趣味がはかどらない時期がありました。もしこうした犯罪であればただでは済ませません


知的財産権および自己情報コントロール権
個人が持つ情報というのは、以下の項目について選択的に開示できるものであると考えられます。

・どのタイミングで
・どの対象をターゲットに
・どういった情報を開示するか

自らの意思で“選択的に”開示することができる“個人情報コントロール権”がありますが、この犯罪はこうした権利を侵害する極めて悪質性の高い犯罪であると言えます。

また個人が端末内部に保管した情報は「知的財産」とも言え、「知的財産権の侵害」行為であるとも言えます。

知る権利」を履き違えたとんでもないゲスでもない限り、こんな野蛮なことはしないでしょう。


関連記事> ※もし心当たりの事案にあった方はご参照ください。

ちなみにストーカーまがいの異常行動を起こす「パーソナリティ障害」のうち、特に「自己愛性」色の濃い異常者の場合は、「ターゲティング対象」の一挙手一投足常に把握し続けていないと気が済まない異常者であり、勝手に「認知されるだけ」で「確実に不幸になる」人物です。


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⑦まとめ

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今回は「名誉棄損罪侮辱罪」「威力業務妨害罪」「秘密を侵す罪」「迷惑防止条例ストーカー規制法」「不正アクセス禁止法」について書かせて頂きました。

いずれも、個人の「人格権」「知的財産権」「プライバシー権」「一挙手一投足」「健全な経済的利益追求」を保護するために必要不可欠な要素です。

互いにこれらを侵さない範囲で生活することで、誰もが「損害を被らない」「互いにWIN-WINになれる」関係性が実現し、誰かが「大損する」とんでもない世界から脱却できるのです。

最後まで閲覧して頂き、ありがとうございました

健全な方が少しでも安心して暮らせるようなブログ執筆を目指してまた頑張ります


次回記事

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追伸:
当ブログを読んでもし興味のある方はドシドシ当方までご連絡ください。
無論、誹謗中傷の類は一切受けつけません

フォロワーになってくださる方はどなたでも大歓迎です。

Twitterアカウント:Med

⑧参考・引用など

刑法 Wikipedia
弁護士費用保険の教科書
e-Gov 刑法
e-Gov 法令検索
刑事事件弁護士ナビ
あなたの弁護士
弁護士法人グループ アトム法律事務所
警視庁 HP ストーカー規制法
Cyber Security.com
総務省|国民のための情報セキュリティサイト|不正アクセス行為の禁止等に関する法律
総務省|国民のための情報セキュリティサイト|個人情報の公開の危険性
総務省|国民のための情報セキュリティサイト|ネットストーカーに注意



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