誰にでもある「不可侵の領域」
こんにちは、Medです!
今回は「不可侵の領域」について触れていきたいと思います。
…と、唐突に言われても分かりにくいかと思います。
簡単に言うと、他人に「勝手な侵入や干渉を許さない場所」という意味です。
例えば、とある人物に悩みごとを打ち明けたとして、その人物がどんどんこの領域を侵し始めたら、「親切な人」から「お節介で図々しい人」に変化します。
もっと簡単に例えると、「家族の悩み」を打ち明けた人物が、勝手に自宅に「盗聴器」や「盗撮器」を設置してまで、「君の悩みに逐一答えるよ!」と言ってきたら、さすがに誰でもガチギレるはずです。
誰もが「お前のそのあり得ない干渉が悩みだ!」と答えるはずです。
今回は、誰にでもある「不可侵の領域」について触れます。
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①「不可侵の領域」とは
◆不可侵の領域
「不可侵の領域」つまり「他人の勝手な干渉や侵入を許さない場所」について解説していきたいと思います。
その領域の主が、自分にとって親密な人物や信頼のできる人物以外はその侵入自体を許可し得ない領域です。
これはあくまで勝手な分類で、何の根拠もありませんが「不可侵の領域」を大別すると大きく3つに分けられると思います。
では具体的にどういったものが当てはまるのかを上げていきたいと思います。簡単に言うと次のようなものがあると考えられます。
Ⅰは、A~Cの概念をすべて持つ概念ですね。普段は不可侵 (A) ですが、「口頭」や「表出」によって、その一部を選択的に他者に開示することができます。
Ⅱの個人情報はBとCに該当し、他者の「友人」「同僚」「取引先の相手」などの属性に応じて、開示範囲を調整するものですね。
Ⅲは間違いなく絶対不可侵のAでしょう。ただし、パソコン画面やスマホの画面を「ほら見て」と特定の他者に見せることぐらいは可能でしょう。
ちょっと表現が固いので、もうちょっと分かりやすい表現に直してみたいと思います。
まず「家」というものを例に取ると分かりやすいですが、家主は自分の信頼できる人物以外、自宅内部への侵入を許すことは絶対にあり得ません。
例え親友であったとしても、夜分家主が寝静まった頃に無断で侵入することは許されません。
(住居侵入罪)
また同様に、心を許していない他人が家の内部を無断で覗き込んで来たり、家周辺をウロついたり、声出ししていくことを歓迎する人物はいません。
(プライバシー権の侵害・迷惑防止条例違反・ストーカー規制法違反)
不可侵の領域とはそういったものであり、「自らの意志」で然るべきタイミングで信頼できる人物のみに、自らの情報を選択的に開示したり、招くものです。
それが実現するためには、両者の直接的合意がなければなりません。
友人、恋人などこうしたプロセスを踏むのは当然で、これらの情報は当事者間で他に「開示」しない限り、他人に漏れることはあり得ません。
また当然のことですが、こうした会話をするためには事前に互いがそれなりの心理距離にあることが大前提です。
当然のことですが、どちらか一方でも心理距離の接近を歓迎しない場合には一切成立しません。
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②クラスターB群パーソナリティ障害とは
なぜ今回、「不可侵の領域」をテーマにしたかというと、クラスターB群のパーソナリティ障害者 (以下、クラスターB者) が容易に侵しやすく、侵された側は渾身の怒りと苦痛、屈辱感に悩まされるからです。
そもそも聞きなれないこの「パーソナリティ障害」とは何でしょう?
◆パーソナリティ障害
精神医学では大きく3つの分類がなされています。
「神経症圏」「パーソナリティ障害圏」「精神病圏」です。
「パーソナリティ障害」はちょうどこの「神経症圏」と「精神病圏」の間の位置づけです。この「パーソナリティ」とは簡単に言うと「個性」のことで、極端な個性によって次のような場合に定義づけられます。
また本人が所属する領域での「程度」や「頻度」の異常を呈し、その両方を満たす場合もあります。
◆クラスターB群パーソナリティ障害
B群の彼らはその了解可能性を欠く著しい「自己中心性」や「制御不能な衝動性」によって、容易に「他人の権利侵害」や「各種刑法違反」を侵しやすい傾向にあります。
クラスターB者は次のような4分類に分けられています。
また、以下の共通する特徴があります。
特に特定の人物の行動を逐一把握し、その人物の行動周囲に偶然を装ってロケーションハラスメントをしては、「どうだ、俺凄いだろ?」「どう、私凄いでしょ?」という過剰な承認欲求を対象に向けてきます。
こうした異常なつきまとい行為、まちぶせ行為、押しかけ行為、ウロつき行為など多数の「迷惑防止条例違反」や「ストーカー規制法違反」などを侵します。これを侵しやすいのが「自己愛性」「反社会性」「境界性」のパーソナリティ障害者です。
たいがい、「この人、自己中だな」という人物をこれらの診断基準にかけると、1つ~複数の疾患に当てはまっている可能性が極めて高いです。
◆クラスターB者と「不可侵の領域」の関係性
クラスターB群の中でもひときわ分かりやすいのは反社会性のパーソナリティ障害でしょう。
具体的に言うと泥棒やスリの類が含まれ、他人の「家」という「不可侵の領域」を犯しては勝手に「窃盗事件」を起こすような人物で、他人のプライバシーや知的財産を侵したり、刑事事件を起こしても反省ができない障害です。
クラスターB者が不可侵の領域を侵す具体例を示すと以下のようになります。
ちなみに泥棒などの侵入者が無断で住居に侵入し、家主が「出ていけ!」と言っても出ていかない場合は「不退去罪」という刑法に引っかかります。
なお、クラスターB者に限らず、いかなる他者 (例え近親者であっても) からも侵されてはいけないのは「自由権」保護領域です。
もし、他人の思考に干渉することができるようになってしまった場合、対象はいかなる「自己研鑽」「成長」もできず、ただただ盗人に「知的財産」を貪 (むさぼ) られたり、マウント取られ続けるだけの憤怒と屈辱にまみれた人生になることは必至です。
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最近ではネットやSNS、スマホなどの普及によってGPS機能が搭載されたサービスが普及してきました。
逆にこうした便利機能は悪用されれば、現在位置を勝手にストーキングされる温床となり得ます。
現在位置を他人に勝手に把握され、その場に他人が出現するハラスメントをロケハラ (ロケーションハラスメント) と言い、迷惑行為の一部として知られています。
まずクラスターB者に「不可侵の領域」を勝手に侵された主からすれば、次のような怒りが非常に分かりやすいのではないかと思います。
他人の権利を平気で侵害したり、他人の「不可侵の領域」を平気で侵すような人物がどんなに「正論」を並べても、説得力は全くの皆無なのは当然ですね。
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③「自由権」保護領域
自由権については過去に別記事でも触れたため、この項目ではかいつまんで触れたいと思います。
…が!!
前述しましたが、この「自由権」の保護域こそ、いかなる他人からも絶対に侵されてはならない「聖域」なのです。
特に
「精神の自由 (プライバシー、知的財産保護域) 」
「学問の自由 (知的財産の貯蔵庫、生計力の源) 」
「表現の自由 (不正アクセス禁止法保護域、電波法保護域) 」
これらが侵害された状態で、「正常の精神」を保てる人物がいれば、凄まじい精神力であると言わざるを得ません。
人が人らしくあるためには次のようなことが国の最高法規である「憲法」の中で「自由権」として規定されています。
この例えでは「不可侵の領域」として規定しましたが、他人がこの「不可侵の領域」を一方的に侵害し、自らの利益追求に無断で応用しようとすれば、これほど腹立たしいことはありません。
まず「自由権」保護域の侵害行為にて犠牲になるのは「プライバシー」「個人情報」「知的財産」「各種端末情報」「各種アカウント情報」など多数であり、侵害されれば甚大な損害を被ることが分かります。
この概念が保護されていないと、「学習」=「知財の散財」となってしまい、すべての意欲を根底から削いでしまいます。
つまり、「自由権」は次の項目を保護していることが分かります。
何より、不特定多数から不当な監視下や管理下に置かれる状況となり、極めて甚大なストレス下に置かれることになります。
私自身も生まれてからただの一度たりとも放棄したことのない権利であり、これは誰でも同じだと思われます。
また他人の侵害行為によって、不利益を被った場合には「損害賠償請求」の対象となり得ます。
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④「人格権」保護領域
ちょっと分かりにくいかもしれませんが、人格権とは言わば「名誉」に当たる部分です。
いかなる他人の身勝手な感情で「社会的評価」や「名誉」を傷つけられない権利のことを指します。
別記事でも取り上げましたが、ネットやスマホ、SNSの普及した昨今では自由に発言をしやすくなった一方、他者から名誉を傷つけられやすくなったとも言えます。
また、本来個人にかかる情報は個人で管理するものですが、これを他者の身勝手な行動で不必要に拡散されやすくなったとも言えます。
こうした情報の中には、個人の名誉を傷つけかねない表現もあるため、その扱いは細心の注意を払う必要性があります。
クラスターB者の中でも自己愛者は、ネット上でも「タゲる」などと表現されることが多く、知らず知らずのうちに、自分がそうした行動を取ってしまうこともあります。
自己愛者の場合、特に侵しやすいのが「名誉棄損罪」「侮辱罪」「威力業務妨害罪」などが多いようです。重症化すると、ターゲティング対象の個人情報を無断で取得したり、最悪の場合ストーカーまがいの異常行動を起こすようになります。
つまり、重症化した自己愛者の場合には「個人情報保護法違反」や「迷惑防止条例違反」に「ストーカー規制法違反」に抵触する可能性が極めて高まります。
表現の自由と各種刑法については関連記事をご参照ください。
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⑤「知的財産権」保護領域
別記事でも触れましたが、ここではかいつまんで記載したいと思います。
世の中にあふれる情報は一見何でも無料で手に入るように見えますが、何でも無料ではありません。
知的財産とはそんな「お金になるような情報」を差しています。
例えば上記の例など、こうした有益な情報は自ら「公」になっているものを元に自ら分析するのは自由ですが、他人の「不可侵の領域」を犯すことは完全にご法度です。
…というか論外です。絶対にあってはなりません。
それもいい歳をした大人がそんなことをしているようでは、若輩者に示しがつきませんし、どんな正論を言っても説得力が全くありません。
かなりコアな情報をSNS上などで「善意」かつ「無料」で配信している人物には感謝しなければなりません。
昨今、ネットやSNSの普及によって、よいものは何でもさも「無料」で手に入るように錯覚しがちですが、実際は情報配信者には「収益化」する仕組みが用意されています。
どんなに善良な情報配信者であっても「配信できる情報」と「配信できない情報」は区別していますし、その選択性はどの人物にも保障されているはずです。
この知的財産権の侵害は次のような悪循環を生みます。
という最悪の悪循環を生む危険性が最も高く、絶対に喪失してはならないものです。
繰り返すようですが、私自身も人生でただの一度たりとも全く放棄したことのない権利です。
他人の「不可侵の領域」を無断で侵し、この「選択性」を剥奪することほど許しがたいものはありません。
昨今のあふれる情報は「何でも無料感」という錯覚を起こしやすく、その誤解によって他人の知的財産権を脅かすことは全く許されることではないということを念頭に置かなければなりません。
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⑥「プライバシー権」保護領域
別記事でも触れましたが、「プライバシー」は誰もが侵されなくないものであり、「秘密」を持つ権利、「私事」の「秘匿性」を保護する権利です。
固い表現ですが、「私事」とは何でしょう?
「プライバシー」とは何も自宅内部だけではありません。
個人が「いつ」「どこで」「誰と」「何をした」ということも「プライバシー」と判断されて然るべきです。
「プライバシー侵害」の苦痛は「他人に勝手に把握されたくないもの」を「勝手に把握される苦痛」であり、その精神的苦痛に対して慰謝料問題に発展しても全くおかしくないものです。
自らが自らの意思で、私事を「選択的」に開示するのは「自己責任」ですが、他人から本人の意思を全く無視して「暴露」されるのは耐え難い苦痛を伴うものです。
つまり、「プライバシー権」とは次のようにも解釈できます。
こうして見ると、開示していないあるいは開示するはずのない私生活に「生活指導」できる人物は、全くとんでもないゲスであることは明白です。
あらゆる過干渉はパワハラの類であり、正常な安息や正常な自己研鑽というメリハリと「頑張ろう」という意欲を根幹から奪います。
逆にメールやSNS上でのDMなどで直接問い合わせた際に、真摯に対応してくださる方やたまたま境遇の近しいことが分かった他者と選択的に私事を開示し合うのは全く健全な関係であると言えます。
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⑦「肖像権」「個人情報保護法」保護領域
◆肖像権
まだ日本では馴染みがない概念かもしれませんが、「肖像権」というものがあります。
この「肖像」というのはつまり「顏」のことで、昨今のネットやSNSの普及にあたり、本人の意図しないところで容易に拡散されやすくなり、当人が不快に思う概念です。
よく「顏が広い」とか、主に大衆における「認知度」との関係性が深く、逆に不必要に他人に「認知されたくない」人にとっては勝手に拡散されては困るものです。
◆個人情報保護法
別記事においても触れましたが、個人情報は「個人を特定し得る情報」のことです。
主に「氏名」「住所」「生年月日」「電話番号」「メールアドレス」「職種」…など、例えを挙げればキリがありません。
こちらも、昨今のネットやSNSの普及に伴い、個人情報の保持者の意に反して勝手に拡散されてしまうことが社会問題として認知されています。
個人情報の保持者には個人に係る情報を「いつ」「どこまでの範囲の人に」「どこまでの情報を」開示するかを決定する権限があります。
これを「自己情報コントロール権」といい、誰もが等しく保有している権利です。
したがって、
・SNSを利用しようがしまいが「本人の自由」だし、
・SNSや動画配信において「顏出し」しようが「名前出し」しようが「本人の自由」
だということです。
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⑧「サイバー関連法」保護領域
これについては別記事「刑法」についても触れたため、ここではかいつまんでご紹介します。
この法令で保護されているものは特殊な知識のある人物であれば「アクセス」できてしまうものでしょう。
それは他人のパソコン、スマホ、タブレット、ゲーム機などの端末や他人のサーバーやホームネットワークなどプライバシーや知的財産に関与する領域が主にその保護対象です。
更にこの法令では他人のIDやパスワードを「フィッシング詐欺」によって搾取したり、無断で保持・譲渡やそれらがしやすい状況を作ることに対する厳格な規定がなされています。
こうした端末やアカウントというのは、個人が収集する「知的財産」とも関連性が深く、それが例え「発案者」でなくても、それを一切の他者から「侵されない」権利がある訳です。
もしその収集した情報の中でも、有益な情報を他者に開示したいと思えば開示すればよいし、開示したくなければ無理に開示する必要性は全くありません。
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⑨まとめ
このように「不可侵の領域」と表記すると難しいですが、「他人から勝手に干渉されたくないもの」は誰でもあるものです。
またそうした「領域」いわば個々にとっての「聖域」は国の最高法規である「憲法」や各種法令、各都道府県の条例において規定がなされています。
私自身も他者の身勝手な感情で「不可侵の領域」やその内部にある各種知財などを他者から一方的に侵されたら、これほど怒りに満ちたことはありません。
一部少しだけ触れましたが、クラスターB者はこれらを侵す危険性が高い人物で、関わりには十分注意を要します。詳細は別途記事にて記載したいと思います。
人が「健やかな生活サイクルを送る」あるいは「健全者との関わりを不快なく交わす」という観点に立っても、互いの「不可侵の領域」を把握し、侵さないし、侵されないようにする努力が個々に求められています。
最後まで閲覧して頂き、ありがとうございました。
健全な方が少しでも安心して暮らせるようなブログ執筆を目指してまた頑張ります。
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追伸:
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⑩参考・引用など
・学生時代の精神医学の授業
・人格権 Wikipedia
・コトバンク
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