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M&Aと組織再編税制③ 非事業用資産を適格会社分割や適格現物分配で別会社に移転するときの留意事項(繰越欠損金及び特定資産譲渡等損失の制限)
組織再編と繰越欠損金というと、合併による繰越欠損金の引継ぎの論点が浮かぶ方が多いと思います。
しかし、実は適格会社分割や適格現物分配についても、繰越欠損金への影響があるので注意が必要です。
論点:適格組織再編をすると、繰越欠損金にどんな影響があるの?次の2つのケースにおいて、A社とB社の繰越欠損金にどんな影響があるのでしょうか。
①A社からB社(完全支配関係のある兄弟会社)に適格分割型吸収分
M&Aと受取配当金② 分割型新設分割で子会社株式を新会社に承継させて、すぐに子会社から新会社に対して配当するとき、益金不算入規定は適用できるのか
今回はM&A実務でよく見かけるようになった「分割型新設分割」と絡めた受取配当金の論点です。
論点:分割で子会社株式を移した後にすぐ配当しても益金不算入になるか?M&Aを検討している対象会社に100%子会社(A社)がありますが、この子会社は譲渡対象外とする予定です。
そこで、分割型新設分割でその子会社株式を新会社に移転することを検討しています。
分割後、すぐにその子会社から新会社に対して配当をした
M&Aと組織再編税制② 株主が親族で分散しているときに参考になる「一の者」の定義
業歴の長い会社では、過去に相続等が起こり、株式が親族で分散しているケースがよくあります。
論点
多数の親戚が株式を保有しており、株主が分散しています。
支配関係はどのように判定すればよいのでしょうか。
回答各親戚が「一の者」の定義に該当すれば、一の者に該当する株主全員で支配関係の有無を判定します。
考察:一の者の定義とは実は、前回に参照した支配関係に関する条文(法人税法施行令4条の2の1)で
M&Aと受取配当金① 間接的に1/3超を保有していれば関連法人株式等に該当するのか
論点次のようなケースにおいて、S社はP社からみて関連法人株式等に該当するでしょうか。(株主構成は配当計算期間の間一定の前提)
回答このようにP社が間接的にS社の1/3超を保有している場合には、関連法人株式等には該当しません。(令和3年9月現在)
考察関連法人株式等の定義を条文で確認すると、実は間接保有が認められていないことが分かります。
関連条文法人税法23条6項 受取配当等の益金不算入こち
M&Aと組織再編税制① 支配関係の判定で誤解しやすいケース
まずは組織再編税制で最も基本となる「支配関係」の定義についてです。
論点:こんな場合は支配関係があるか?(1)次のケースにおいて、S社は個人株主との間に支配関係があるといえるでしょうか。
(2)次のケースにおいて、D社とE社は、支配関係があるといえるでしょうか。
回答(1)支配関係はありません。
個人株主が直接保有する40% + 個人株主が保有しているP社株30%×P社が保有しているS社株4
(11個の目的別)M&A業務で役に立つ!オススメ書籍43選。本の感想付き。(筆者が本を読むにつれてコッソリ増えていきます)
※最終更新日:2022/4/21
この記事では、これまで出会ったM&Aに関する書籍の中から、個人的におススメできる本を11個の目的別に紹介します。
M&Aの専門家、特に会計税務アドバイザー向けの本がメインですが、買い手の経理部の方、顧問先からM&Aについて相談を受ける各士業の方にも役に立つかと思います。
「この本買おうか悩んでいるけど、実際使えるのかな?」
「こういうこと調べたいんだけど、オ