スナフキン@M&A会計士

M&Aの意志決定に専門家の立場からサポートしています。年間1000件以上のご相談に対応。 実務で蓄えたノウハウをアウトプットし、M&A業界に貢献できるnoteを目指しています^^ ご質問はコメントやTwitterでお気軽にどうぞ!

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(11個の目的別)M&A業務で役に立つ!オススメ書籍43選。本の感想付き。(筆者が本を読むにつれてコッソリ増えていきます)

※最終更新日:2022/4/21 この記事では、これまで出会ったM&Aに関する書籍の中から、個人的におススメできる本を11個の目的別に紹介します。 M&Aの専門家、特に会計税務アドバイザー向けの本がメインですが、買い手の経理部の方、顧問先からM&Aについて相談を受ける各士業の方にも役に立つかと思います。 「この本買おうか悩んでいるけど、実際使えるのかな?」 「こういうこと調べたいんだけど、オススメの書籍はどれだろう?」 とお悩みの方に参考になります。 ※もし調べたい本

    • M&Aと組織再編税制③ 非事業用資産を適格会社分割や適格現物分配で別会社に移転するときの留意事項(繰越欠損金及び特定資産譲渡等損失の制限)

      組織再編と繰越欠損金というと、合併による繰越欠損金の引継ぎの論点が浮かぶ方が多いと思います。 しかし、実は適格会社分割や適格現物分配についても、繰越欠損金への影響があるので注意が必要です。 論点:適格組織再編をすると、繰越欠損金にどんな影響があるの?次の2つのケースにおいて、A社とB社の繰越欠損金にどんな影響があるのでしょうか。 ①A社からB社(完全支配関係のある兄弟会社)に適格分割型吸収分割をしたのちに、M&AでA社を譲渡します。 ②A社からB社(100%親会社)へ

      • M&Aと受取配当金③ 分割型新設分割で子会社株式を新会社に承継させて、すぐに子会社から新会社に対して配当するとき、所得税額控除は使えるのか

        この記事は前回の続きです。 前回においては、益金不算入規定について、関連法人株式等に該当することは分かりました。 ただ、所得税額控除については、今回のケースではどうなるのでしょうか。 論点:分割で子会社株式を移した後にすぐ配当しても、所得税額控除は全て使えるか?M&Aを検討している対象会社に100%子会社(A社)がありますが、この子会社は譲渡対象外とする予定です。 そこで、適格分割型新設分割でその子会社株式を新会社に移転することを検討しています。 分割後、すぐにその子会社

        • M&Aと受取配当金② 分割型新設分割で子会社株式を新会社に承継させて、すぐに子会社から新会社に対して配当するとき、益金不算入規定は適用できるのか

          今回はM&A実務でよく見かけるようになった「分割型新設分割」と絡めた受取配当金の論点です。 論点:分割で子会社株式を移した後にすぐ配当しても益金不算入になるか?M&Aを検討している対象会社に100%子会社(A社)がありますが、この子会社は譲渡対象外とする予定です。 そこで、分割型新設分割でその子会社株式を新会社に移転することを検討しています。 分割後、すぐにその子会社から新会社に対して配当をした場合、完全子法人株式等として益金不算入規定を適用できるのでしょうか。 回答:完

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        (11個の目的別)M&A業務で役に立つ!オススメ書籍43選。本の感想付き。(筆者が本を読むにつれてコッソリ増えていきます)

        • M&Aと組織再編税制③ 非事業用資産を適格会社分割や適格現物分配で別会社に移転するときの留意事項(繰越欠損金及び特定資産譲渡等損失の制限)

        • M&Aと受取配当金③ 分割型新設分割で子会社株式を新会社に承継させて、すぐに子会社から新会社に対して配当するとき、所得税額控除は使えるのか

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          M&Aと役員退職金② 別会社で前年以前4年以内に役員退職金を受け取っているときは要注意!

          論点M&Aに伴いオーナーが退任するため、対象会社から役員退職金を支給します。(入社日:2000/1/1、退任予定日:2021/11/1) ただしオーナーは約4年前に別の関連会社を退任しており、その際に役員退職金を受け取っています。(入社日:2010/4/1 退任日:2017/9/1 退職金:300万円) 今回の退職金の税金計算をする際に、退職所得控除額はいくらになるでしょうか? 回答前年以前4年以内に別会社から退職金を受け取っている場合、重複期間の退職所得控除は使えない

          M&Aと役員退職金② 別会社で前年以前4年以内に役員退職金を受け取っているときは要注意!

          M&Aと自己株買い① 設立後4カ月で自己株買いをしたときに、みなし配当は益金不算入規定を適用できるか?

          論点:設立後4カ月の自己株買いでも益金不算入規定は使えるの?C社は4カ月前にA社が設立した100%子会社です。 途中でB社からの増資を受けて、現在は下のような資本構成になっています。 これからA社から自己株買いを行うことを検討していますが、みなし配当について益金不算入規定は適用できるのでしょうか。 回答設立後継続して1/3超を保有しているので、関連法人株式等として適用できます。 考察法人税法施行令第22条の3の2二によると、設立後初めて行われる配当の場合で、設立時から

          M&Aと自己株買い① 設立後4カ月で自己株買いをしたときに、みなし配当は益金不算入規定を適用できるか?

          M&Aと組織再編税制② 株主が親族で分散しているときに参考になる「一の者」の定義

          業歴の長い会社では、過去に相続等が起こり、株式が親族で分散しているケースがよくあります。 論点 多数の親戚が株式を保有しており、株主が分散しています。 支配関係はどのように判定すればよいのでしょうか。 回答各親戚が「一の者」の定義に該当すれば、一の者に該当する株主全員で支配関係の有無を判定します。 考察:一の者の定義とは実は、前回に参照した支配関係に関する条文(法人税法施行令4条の2の1)で、「一の者」の定義がさらっと登場していました。(太字のところです) 法人税法施

          M&Aと組織再編税制② 株主が親族で分散しているときに参考になる「一の者」の定義

          M&Aと受取配当金① 間接的に1/3超を保有していれば関連法人株式等に該当するのか

          論点次のようなケースにおいて、S社はP社からみて関連法人株式等に該当するでしょうか。(株主構成は配当計算期間の間一定の前提) 回答このようにP社が間接的にS社の1/3超を保有している場合には、関連法人株式等には該当しません。(令和3年9月現在) 考察関連法人株式等の定義を条文で確認すると、実は間接保有が認められていないことが分かります。 関連条文法人税法23条6項 受取配当等の益金不算入こちらを見ると、「内国法人が他の内国法人の株式を3分の1超有する場合」と記載されてい

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          M&Aと株式交付① 子会社の定義は会社法の定義(実質支配)でいいのか?

          最近M&A実務で検討する機会が増えてきた株式交付。 「子会社化」する場合に活用できる制度ですが、具体的な要件をご存じでしょうか。 論点:株式交付における子会社化とは?株式交付における「子会社化」の定義は、従来の会社法や連結会計と同様と考えていいでしょうか。 例えば株式交付後の議決権比率が42%でも、取締役会を支配していたり、一定の契約で財務や事業の方針決定を支配していると考えられる場合には、「子会社化」したと考えてよいでしょうか。 回答:議決権50%超のみで判断質問の

          M&Aと株式交付① 子会社の定義は会社法の定義(実質支配)でいいのか?

          M&Aと組織再編税制① 支配関係の判定で誤解しやすいケース

          まずは組織再編税制で最も基本となる「支配関係」の定義についてです。 論点:こんな場合は支配関係があるか?(1)次のケースにおいて、S社は個人株主との間に支配関係があるといえるでしょうか。 (2)次のケースにおいて、D社とE社は、支配関係があるといえるでしょうか。 回答(1)支配関係はありません。 個人株主が直接保有する40% + 個人株主が保有しているP社株30%×P社が保有しているS社株40% = 52% で 過半数を取っているように考えてしまいがちですが、法人税法の

          M&Aと組織再編税制① 支配関係の判定で誤解しやすいケース

          M&Aと役員退職金① 過去に一時的に退任していた期間があるときに、退任前の勤続年数も考慮できるか

          論点M&Aに伴い役員退職金を支給しますが、その役員は、過去に体調不良で数年間役員を退任していた時期があります。登記上も退任登記をしており、復帰時に就任登記をしています。所得税額控除の勤続年数を計算する際に、退任前に働いていた年数も考慮していいのでしょうか。 回答過去に退任した際に役員退職金を受け取っていなければ、退任前の勤務期間も勤続年数として考慮することができます(所得税法施行令69-1イハ)。 考察一度退任していても、過去に勤務していた分の年数は所得税額控除として使用

          M&Aと役員退職金① 過去に一時的に退任していた期間があるときに、退任前の勤続年数も考慮できるか

          M&Aの買い手が連結納税を適用している場合の留意点

          M&Aの買い手が連結納税制度を導入しているときは、どんな論点が生じるのでしょうか。 買い手が連結納税を使っている場合、場合によってはM&Aの際に大きな税務インパクトが生じます。 おおよその場合、連結納税を適用している会社は上場会社で、かつ税務アドバイザーがついていることも多く、自己解決しているように思います。 ただし筆者の経験上、連結納税を適用したばかりの会社では、そもそも連結納税がM&Aに影響を与えるとは思っておらず、こちらから議論にあげるまで気づかないこともあります

          M&Aの買い手が連結納税を適用している場合の留意点

          売り手オーナーが死亡した際のM&A諸論点

           このような状況のせいか、残念ながら最近は次のようなご相談を受けることが増えました。 ・会社のオーナーが亡くなり、ご遺族の方がM&Aの相談に来られる ・M&Aでお相手を見つけようと探していた途中で、オーナーが亡くなってしまう ・M&Aは無事に成約したけれども、そのあと元オーナーが亡くなってしまう 「事業承継」という性質上、M&Aの売り手のオーナーは高齢の方が多いです。昔から一定頻度で上記のようなことは起きていましたが、去年からやはり増えたような気がします。 今回は

          売り手オーナーが死亡した際のM&A諸論点

          M&Aにおける事業譲渡の活用方法~メリット・デメリットを徹底比較~

          昔はM&Aの9割が株式譲渡でした。しかし、H29税制改正で会社分割の使い勝手が良くなったり、最近増えている小規模会社のM&Aでは半分は事業譲渡で行われていたりと、今では様々なスキームが活用されています。 今回はM&Aスキームの中でも、事業譲渡にスポットライトを当てました。 特に買い手にとってメリットが大きい手法です。一方で売り手にとっては株式譲渡と比べて税負担が重いものの、独特なメリットがあります。 事業譲渡を検討されている方のお役に立てれば幸いです。 ~この記事に関

          M&Aにおける事業譲渡の活用方法~メリット・デメリットを徹底比較~

          M&Aにおける役員退職金の活用方法

          はじめに M&Aで売り手が会社を譲渡した際には、買い手から対価を受け取りますが、同時に譲渡する会社(以下、対象会社といいます)から対価の一部として役員退職金を受け取ることがほとんどです。しかも、その金額は買い手と協議の上で決定します。 なぜM&Aで、対価の一部として役員退職金を受け取るのでしょうか。 それは、売り手にも買い手にも、メリットがたくさんあるからなんです。 今回の記事は、役員退職金を支給することのメリット・デメリットを売り手側・買い手側でそれぞれ整理しました。

          M&Aにおける役員退職金の活用方法