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条文サーフィン~裁判所法の波を乗りこなせ!!~<第58回>「政治運動等の禁止」

読み易さは正義!!
読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
条文サーフィン」。

条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。




条文サーフィン

【裁判所法】編の

はじまり、はじまり。




さて今回は、「第五十二条(政治運動等の禁止)」、裁判官の政治運動等の禁止です。

【裁判所法】 >「第四編 裁判所の職員及び司法修習生」>「第一章 裁判官」(第三十九条―第五十二条)より。


では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めていきましょう!!




〇裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)


第五十二条(政治運動等の禁止) 裁判官は、在任中、左の行為をすることができない。
 一 国会若しくは地方公共団体の議会の議員となり、又は積極的に政治運動をすること。
 二 最高裁判所の許可のある場合を除いて、報酬のある他の職務に従事すること。
 三 商業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行うこと。

第五十二条(政治運動等の禁止)

  裁判官は、
   ↓
  在任中、
   ↓
  左の行為をすることができない。

  一 国会若しくは地方公共団体の議会の議員となり、
     ↓
    又は
     ↓
    積極的に政治運動をすること。

  二 最高裁判所の許可のある場合を除いて、
     ↓
    報酬のある他の職務に従事すること。

  三 商業を営み、
     ↓
    その他金銭上の利益を目的とする業務を行うこと。



(※裁判所法=令和5年6月14日現在・施行)



以上が、裁判所法の「第五十二条(政治運動等の禁止)」です。

ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。




ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、先に「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。そうすることで、「テキスト」が宝物になります。




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イチから条文を読まないから、

速く読めて理解できる。

それが「条文サーフィン」。




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コーヒーでも飲みながら、まずは気楽に条文を眺めてみてはいかかでしょうか? 物事を始めるハードルは低い方がよいですよ。(^^)/














<こっそり☆おまけの穴埋め問題>

[裁判所法]

〔問 題〕次の条文中の(    )内に入る語句は何か。

第五十二条(政治運動等の禁止) 裁判官は、在任中、左の行為をすることができない。
 一 国会若しくは地方公共団体の議会の議員となり、又は積極的に(      )をすること。
 二 最高裁判所の許可のある場合を除いて、報酬のある他の職務に従事すること。
 三 商業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行うこと。

〔解 答〕

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

( 政治運動 )でした。

第五十二条(政治運動等の禁止) 裁判官は、在任中、左の行為をすることができない。
 一 国会若しくは地方公共団体の議会の議員となり、又は積極的に( 政治運動 )をすること
 二 最高裁判所の許可のある場合を除いて、報酬のある他の職務に従事すること。
 三 商業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行うこと。


最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!

ではまた。(^^)/

喫茶去(きっさこ)。

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