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条文サーフィン~裁判所法の波を乗りこなせ!!~<第29回>「判事補の職権の制限」

読み易さは正義!!
読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
条文サーフィン」。

条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。




条文サーフィン

【裁判所法】編の

はじまり、はじまり。




さて今回は、「第二十七条(判事補の職権の制限)」です。

【裁判所法】 >「第三編 下級裁判所」>「第二章 地方裁判所」(第二十三条―第三十一条)より。


では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めていきましょう!!




〇裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)


第二十七条(判事補の職権の制限) 判事補は、他の法律に特別の定のある場合を除いて、一人で裁判をすることができない。
② 判事補は、同時に二人以上合議体に加わり、又は裁判長となることができない。

第二十七条(判事補の職権の制限)

  判事補は、
   ↓
  他の法律に特別の定のある場合を除いて、
   ↓
  一人で
   ↓
  裁判をすることができない。

② 判事補は、
   ↓
  同時に二人以上合議体に加わり、
   ↓
  又は
   ↓
  裁判長となることができない。



(※裁判所法=令和5年6月14日現在・施行)



以上が、裁判所法の「第二十七条(判事補の職権の制限)」です。

ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。




ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、先に「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。そうすることで、「テキスト」が宝物になります。




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 その他。




イチから条文を読まないから、

速く読めて理解できる。

それが「条文サーフィン」。




条文を"読むコツ"が自然と身につく、

紙の六法で読む前に

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<こっそり☆おまけの穴埋め問題>

[裁判所法]

〔問 題〕次の条文中の(    )内に入る語句はそれぞれ何か。

第二十七条(判事補の職権の制限) 判事補は、他の法律に特別の定のある場合を除いて、(    )で裁判をすることができない。
② 判事補は、同時に(    )以上合議体に加わり、又は(     )となることができない。

〔解 答〕

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

( 一人 )、( 二人 )、( 裁判長 )でした。

第二十七条(判事補の職権の制限) 判事補は、他の法律に特別の定のある場合を除いて、( 一人 )で裁判をすることができない。
② 判事補は、同時に( 二人 )以上合議体に加わり、又は( 裁判長 )となることができない。


最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!

ではまた。(^^)/

前後際断(ぜんごさいだん)。

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