見出し画像

条文サーフィン~検察庁法の波を乗りこなせ!!~<第13回>「第十三条」

読み易さは正義!!
読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
条文サーフィン」。

条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。




条文サーフィン

【検察庁法】編の

はじまり、はじまり。




さて今回は、「第十三条」です。

では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めていきましょう!!



〇検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)


第十三条 検事総長及び次長検事、検事長若しくは検事正に事故のあるとき、又は検事総長及び次長検事、検事長若しくは検事正が欠けたときは、その庁の他の検察官が、法務大臣の定める順序により、臨時に検事総長、検事長又は検事正の職務を行う。
② 区検察庁の庁務を掌理する検察官に事故のあるとき、又はその検察官が欠けたときは、検事正の指定する他の検察官が、臨時にその職務を行う。

第十三条

  検事総長及び次長検事、検事長若しくは検事正に事故のあるとき、
   ↓
  又は
   ↓
  検事総長及び次長検事、検事長若しくは検事正が欠けたときは、
   ↓
  その庁の他の検察官が、
   ↓
  法務大臣の定める順序により、
   ↓
  臨時に
   ↓
  検事総長、検事長又は検事正の職務を行う。

② 区検察庁の庁務を掌理する検察官に事故のあるとき、
   ↓
  又は
   ↓
  その検察官が欠けたときは、
   ↓
  検事正の指定する他の検察官が、
   ↓
  臨時に
   ↓
  その職務を行う。



(※検察庁法=令和5年4月1日現在・施行)



以上が、検察庁法の「第十三条」です。

ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。




ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、先に「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。そうすることで、「テキスト」が宝物になります。




☆「読んでみようと思える六法をつくる」プロジェクト(マガジン版)から(↓)



その他のマガジン




イチから条文を読まないから、

速く読めて理解できる。

それが「条文サーフィン」。




条文を"読むコツ"が自然と身につく、

紙の六法で読む前に

”読む六法”(マガジン版)をどうぞ。


コーヒーでも飲みながら、まずは気楽に条文を眺めてみてはいかかでしょうか? 物事を始めるハードルは低い方がよいですよ。確実に出来そうな事から始めるのがコツ。(^^)/













<こっそり☆おまけの穴埋め問題>

[検察庁法]

〔問 題〕次の条文中の(    )内に入る語句はそれぞれ何か。

第十三条 検事総長及び次長検事、検事長若しくは検事正に事故のあるとき、又は検事総長及び次長検事、検事長若しくは検事正が欠けたときは、その庁の他の検察官が、(      )の定める順序により、臨時に検事総長、検事長又は検事正の職務を行う。
② 区検察庁の庁務を掌理する検察官に事故のあるとき、又はその検察官が欠けたときは、(     )の指定する他の検察官が、臨時にその職務を行う。

〔解 答〕

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

( 法務大臣 )
( 検事正 )でした。

第十三条 検事総長及び次長検事、検事長若しくは検事正に事故のあるとき、又は検事総長及び次長検事、検事長若しくは検事正が欠けたときは、その庁の他の検察官が、( 法務大臣 )の定める順序により、臨時に検事総長、検事長又は検事正の職務を行う。
② 区検察庁の庁務を掌理する検察官に事故のあるとき、又はその検察官が欠けたときは、( 検事正 )の指定する他の検察官が、臨時にその職務を行う。


最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!

ではまた。(^^)/

主人公(しゅじんこう)。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?