条文サーフィン~検察庁法の波を乗りこなせ!!~<第13回>「第十三条」
読み易さは正義!!
「読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
「条文サーフィン」。
条文サーフィン
【検察庁法】編の
はじまり、はじまり。
さて今回は、「第十三条」です。
では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めていきましょう!!
〇検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)
第十三条
検事総長及び次長検事、検事長若しくは検事正に事故のあるとき、
↓
又は
↓
検事総長及び次長検事、検事長若しくは検事正が欠けたときは、
↓
その庁の他の検察官が、
↓
法務大臣の定める順序により、
↓
臨時に
↓
検事総長、検事長又は検事正の職務を行う。
② 区検察庁の庁務を掌理する検察官に事故のあるとき、
↓
又は
↓
その検察官が欠けたときは、
↓
検事正の指定する他の検察官が、
↓
臨時に
↓
その職務を行う。
(※検察庁法=令和5年4月1日現在・施行)
以上が、検察庁法の「第十三条」です。
ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。
☆「読んでみようと思える六法をつくる」プロジェクト(マガジン版)から(↓)
イチから条文を読まないから、
速く読めて理解できる。
それが「条文サーフィン」。
条文を"読むコツ"が自然と身につく、
紙の六法で読む前に
”読む六法”(マガジン版)をどうぞ。
コーヒーでも飲みながら、まずは気楽に条文を眺めてみてはいかかでしょうか? 物事を始めるハードルは低い方がよいですよ。確実に出来そうな事から始めるのがコツ。(^^)/
<こっそり☆おまけの穴埋め問題>
[検察庁法]
〔問 題〕次の条文中の( )内に入る語句はそれぞれ何か。
〔解 答〕
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
( 法務大臣 )
( 検事正 )でした。
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!
ではまた。(^^)/
主人公(しゅじんこう)。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?