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条文サーフィン~裁判官弾劾法の波を乗りこなせ!!~<第11回>「第四条(弾劾裁判所及び訴追委員会の職権行使)」

読み易さは正義!!
読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
条文サーフィン」。

条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。




条文サーフィン

【裁判官弾劾法】編の

はじまり、はじまり。




さて今回は、裁判官弾劾法の「第四条(弾劾裁判所及び訴追委員会の職権行使)」です。

【裁判官弾劾法】 >「第一章 総則」(第一条―第四条の二)より。


では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めていきましょう!!




〇裁判官弾劾法(昭和二十二年法律第百三十七号)


第四条(弾劾裁判所及び訴追委員会の職権行使) 弾劾裁判所及び訴追委員会は、国会の閉会中でも職権を行うことができる。

第四条(弾劾裁判所及び訴追委員会の職権行使)

  弾劾裁判所及び訴追委員会は、
   ↓
  国会の閉会中でも
   ↓
  職権を行うことができる。



(※裁判官弾劾法=令和5年10月20日現在・施行)



以上が、裁判官弾劾法の「第四条(弾劾裁判所及び訴追委員会の職権行使)」です。

ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。




ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、先に「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。そうすることで、「テキスト」が宝物になります。




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イチから条文を読まないから、

速く読めて理解できる。

それが「条文サーフィン」。




条文を"読むコツ"が自然と身につく、

紙の六法で読む前に

”読む六法”(マガジン版)をどうぞ。


コーヒーでも飲みながら、まずは気楽に条文を眺めてみてはいかかでしょうか? 物事を始めるハードルは低い方がよいですよ。確実に出来そうな事から始めるのがコツ。(^^)/













<こっそり☆おまけの穴埋め問題>

[裁判官弾劾法]

〔問 題〕次の条文中の(    )内に入る語句は何か。

第四条(弾劾裁判所及び訴追委員会の職権行使) 弾劾裁判所及び訴追委員会は、(    )の閉会中でも職権を行うことができる。

〔解 答〕

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

( 国会 )でした。

第四条(弾劾裁判所及び訴追委員会の職権行使) 弾劾裁判所及び訴追委員会は、( 国会 )の閉会中でも職権を行うことができる。


最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!

ではまた。(^^)/

日日是好日(にちにちこれこうじつ)。




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