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条文サーフィン~刑法(第一編・総則)の波を乗りこなせ!!~「第二章 刑」
この記事を含む以下のマガジンは、刑法の「第一編 総則」を”章別”に分けて収録した【刑法】編の”新版”です。条文を読むコツが自然と身につく、紙の六法で読む前に”読む六法”をどうぞ。
(※刑法=令和5年7月13日現在・施行)
それでは、
「条文構造」を意識して編集した法令の条文、
その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす
条文サーフィン【刑法】編の
はじまり、はじまり。
※以下、構成は「条文見出し一覧」→「条文」の順。
〇刑法(明治四十年法律第四十五号)
第一編 総則
第二章 刑(第九条―第二十一条)
第九条(刑の種類)
第十条(刑の軽重)
第十一条(死刑)
第十二条(懲役)
第十三条(禁錮)
第十四条(有期の懲役及び禁錮の加減の限度)
第十五条(罰金)
第十六条(拘留)
第十七条(科料)
第十八条(労役場留置)
第十九条(没収)
第十九条の二(追徴)
第二十条(没収の制限)
第二十一条(未決勾留日数の本刑算入)
〇刑法(明治四十年法律第四十五号)
第一編 総則
第二章 刑
(刑の種類)
第九条 死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする。
(刑の種類)
第九条
死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留及び科料を
↓
主刑とし、
↓
没収を
↓
付加刑とする。
ここから先は
3,930字
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条文サーフィンは決して万人向けのツールではありません。ですが、これを必要とする方が手にすればパッと視界が開ける、見かけはシンプルながらも意外とパワフルなツールです。なので、著者としては、(これを必要とする)一人でも多くの方に届けという願うばかりです。
「条文構造」を意識して編集した法令の条文、 その一行一行を「波」に見立てて、 かるーく乗りこなす。 イチから条文を読まないから、 速く読…
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