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条文サーフィン~裁判所法の波を乗りこなせ!!~<第3回>「裁判所の権限」

読み易さは正義!!
読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
条文サーフィン」。

条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。




条文サーフィン

【裁判所法】編の

はじまり、はじまり。




さて今回は、「第三条(裁判所の権限)」です。

【裁判所法】 >「第一編 総則」(第一条―第五条)より。


では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めていきましょう!!



〇裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)


第三条(裁判所の権限) 裁判所は、日本国憲法に特別の定のある場合を除いて一切の法律上の争訟を裁判し、その他法律において特に定める権限を有する。
② 前項の規定は、行政機関が前審として審判することを妨げない。
③ この法律の規定は、刑事について、別に法律で陪審の制度を設けることを妨げない。

第三条(裁判所の権限)

  裁判所は、
   ↓
  日本国憲法に特別の定のある場合を除いて
   ↓
  一切の法律上の争訟を裁判し、
   ↓
  その他法律において特に定める権限を
   ↓
  有する。

② 前項の規定は、
   ↓
  行政機関が
   ↓
  前審として
   ↓
  審判することを
   ↓
  妨げない。

③ この法律の規定は、
   ↓
  刑事について、
   ↓
  別に法律で
   ↓
  陪審の制度を設けることを
   ↓
  妨げない。



(※裁判所法=令和5年6月14日現在・施行)



以上が、裁判所法の「第三条(裁判所の権限)」です。

ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。




ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、先に「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。そうすることで、「テキスト」が宝物になります。




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 その他。




イチから条文を読まないから、

速く読めて理解できる。

それが「条文サーフィン」。




条文を"読むコツ"が自然と身につく、

紙の六法で読む前に

”読む六法”(マガジン版)をどうぞ。











<こっそり☆おまけの穴埋め問題>

[裁判所法]

〔問 題〕次の条文中の(    )内に入る語句はそれぞれ何か。

第三条(裁判所の権限) 裁判所は、日本国憲法に特別の定のある場合を除いて一切の法律上の(    )を裁判し、その他法律において特に定める権限を有する。
② 前項の規定は、行政機関が(    )として審判することを妨げない。
③ この法律の規定は、刑事について、別に法律で(    )の制度を設けることを妨げない。

〔解 答〕

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

( 争訟 )、( 前審 )、( 陪審 )でした。

第三条(裁判所の権限) 裁判所は、日本国憲法に特別の定のある場合を除いて一切の法律上の( 争訟 )を裁判し、その他法律において特に定める権限を有する。
② 前項の規定は、行政機関が( 前審 )として審判することを妨げない。
③ この法律の規定は、刑事について、別に法律で( 陪審 )の制度を設けることを妨げない。


最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!

ではまた。(^^)/

日日是好日(にちにちこれこうじつ)。

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