条文サーフィン~裁判所法の波を乗りこなせ!!~<第3回>「裁判所の権限」
読み易さは正義!!
「読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
「条文サーフィン」。
条文サーフィン
【裁判所法】編の
はじまり、はじまり。
さて今回は、「第三条(裁判所の権限)」です。
では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めていきましょう!!
〇裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)
第三条(裁判所の権限)
裁判所は、
↓
日本国憲法に特別の定のある場合を除いて
↓
一切の法律上の争訟を裁判し、
↓
その他法律において特に定める権限を
↓
有する。
② 前項の規定は、
↓
行政機関が
↓
前審として
↓
審判することを
↓
妨げない。
③ この法律の規定は、
↓
刑事について、
↓
別に法律で
↓
陪審の制度を設けることを
↓
妨げない。
(※裁判所法=令和5年6月14日現在・施行)
以上が、裁判所法の「第三条(裁判所の権限)」です。
ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。
☆「読んでみようと思える六法をつくる」
プロジェクト(マガジン版)から(↓)
その他。
イチから条文を読まないから、
速く読めて理解できる。
それが「条文サーフィン」。
条文を"読むコツ"が自然と身につく、
紙の六法で読む前に
”読む六法”(マガジン版)をどうぞ。
<こっそり☆おまけの穴埋め問題>
[裁判所法]
〔問 題〕次の条文中の( )内に入る語句はそれぞれ何か。
〔解 答〕
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
( 争訟 )、( 前審 )、( 陪審 )でした。
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!
ではまた。(^^)/
日日是好日(にちにちこれこうじつ)。