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条文サーフィン~裁判所法の波を乗りこなせ!!~<第31回>「(地方裁判所の)司法行政事務」

読み易さは正義!!
読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
条文サーフィン」。

条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。




条文サーフィン

【裁判所法】編の

はじまり、はじまり。




さて今回は、「第二十九条(司法行政事務)」です。

【裁判所法】 >「第三編 下級裁判所」>「第二章 地方裁判所」(第二十三条―第三十一条)より。


では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めていきましょう!!




〇裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)


第二十九条(司法行政事務) 最高裁判所は、各地方裁判所の判事のうち一人に各地方裁判所長を命ずる。
② 各地方裁判所が司法行政事務を行うのは、裁判官会議の議によるものとし、各地方裁判所長が、これを総括する。
③ 各地方裁判所の裁判官会議は、その全員の判事でこれを組織し、各地方裁判所長が、その議長となる。

第二十九条(司法行政事務)

  最高裁判所は、
   ↓
  各地方裁判所の判事のうち
   ↓
  一人に
   ↓
  各地方裁判所長を
   ↓
  命ずる。

② 各地方裁判所が
   ↓
  司法行政事務を行うのは、
   ↓
  裁判官会議の議によるものとし、
   ↓
  各地方裁判所長が、
   ↓
  これを総括する。

③ 各地方裁判所の裁判官会議は、
   ↓
  その全員の判事で
   ↓
  これを組織し、
   ↓
  各地方裁判所長が、
   ↓
  その議長となる。



(※裁判所法=令和5年6月14日現在・施行)



以上が、裁判所法の「第二十九条(司法行政事務)」です。

ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。




ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、先に「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。そうすることで、「テキスト」が宝物になります。




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 その他。




イチから条文を読まないから、

速く読めて理解できる。

それが「条文サーフィン」。




条文を"読むコツ"が自然と身につく、

紙の六法で読む前に

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<こっそり☆おまけの穴埋め問題>

[裁判所法]

〔問 題〕次の条文中の(    )内には同じ語句が入る。それは何か。

第二十九条(司法行政事務) 最高裁判所は、各地方裁判所の(    )のうち一人に各地方裁判所長を命ずる。
② 各地方裁判所が司法行政事務を行うのは、裁判官会議の議によるものとし、各地方裁判所長が、これを総括する。
③ 各地方裁判所の裁判官会議は、その全員の(    )でこれを組織し、各地方裁判所長が、その議長となる。

〔解 答〕

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

( 判事 )、( 判事 )でした。

第二十九条(司法行政事務) 最高裁判所は、各地方裁判所の( 判事 )のうち一人に各地方裁判所長を命ずる。
② 各地方裁判所が司法行政事務を行うのは、裁判官会議の議によるものとし、各地方裁判所長が、これを総括する。
③ 各地方裁判所の裁判官会議は、その全員の( 判事 )でこれを組織し、各地方裁判所長が、その議長となる。


最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!

ではまた。(^^)/

明珠在掌(みょうじゅたなごころにあり)。

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