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条文サーフィン~裁判所法の波を乗りこなせ!!~<第46回>「下級裁判所の裁判官の任免」

読み易さは正義!!
読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
条文サーフィン」。

条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。




条文サーフィン

【裁判所法】編の

はじまり、はじまり。




さて今回は、「第四十条(下級裁判所の裁判官の任免)」です。

【裁判所法】 >「第四編 裁判所の職員及び司法修習生」>「第一章 裁判官」(第三十九条―第五十二条)より。


では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めていきましょう!!




〇裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)


第四十条(下級裁判所の裁判官の任免) 高等裁判所長官、判事、判事補及び簡易裁判所判事は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、内閣でこれを任命する。
② 高等裁判所長官の任免は、天皇がこれを認証する。
③ 第一項の裁判官は、その官に任命された日から十年を経過したときは、その任期を終えるものとし、再任されることができる。

第四十条(下級裁判所の裁判官の任免)

  高等裁判所長官、判事、判事補
   ↓
  及び
   ↓
  簡易裁判所判事は、
   ↓
  最高裁判所の指名した者の名簿によつて、
   ↓
  内閣で
   ↓
  これを任命する。

② 高等裁判所長官の任免は、
   ↓
  天皇が
   ↓
  これを認証する。

③ 第一項の裁判官は、
   ↓
  その官に任命された日から
   ↓
  十年を経過したときは、
   ↓
  その任期を終えるものとし、
   ↓
  再任されることができる。



(※裁判所法=令和5年6月14日現在・施行)



以上が、裁判所法の「第四十条(下級裁判所の裁判官の任免)」です。

ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。




ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、先に「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。そうすることで、「テキスト」が宝物になります。




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イチから条文を読まないから、

速く読めて理解できる。

それが「条文サーフィン」。




条文を"読むコツ"が自然と身につく、

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コーヒーでも飲みながら、まずは気楽に条文を眺めてみてはいかかでしょう?(^^)/














<こっそり☆おまけの穴埋め問題>

[裁判所法]

〔問 題〕次の条文中の(    )内に入る語句はそれぞれ何か。

第四十条(下級裁判所の裁判官の任免) 高等裁判所長官、判事、判事補及び簡易裁判所判事は、(       )の指名した者の名簿によつて、(    )でこれを任命する。
② 高等裁判所長官の任免は、天皇がこれを認証する。
③ 第一項の裁判官は、その官に任命された日から(    )を経過したときは、その任期を終えるものとし、再任されることができる。

〔解 答〕

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

( 最高裁判所 )、( 内閣 )、( 十年 )でした。

第四十条(下級裁判所の裁判官の任免) 高等裁判所長官、判事、判事補及び簡易裁判所判事は、( 最高裁判所 )の指名した者の名簿によつて、( 内閣 )でこれを任命する。
② 高等裁判所長官の任免は、天皇がこれを認証する。
③ 第一項の裁判官は、その官に任命された日から( 十年 )を経過したときは、その任期を終えるものとし、再任されることができる。


最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!

ではまた。(^^)/

水到渠成(みずいたればきょなる)。

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