条文サーフィン~裁判所法の波を乗りこなせ!!~<第70回>「裁判所書記官」
読み易さは正義!!
「読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
「条文サーフィン」。
条文サーフィン
【裁判所法】編の
はじまり、はじまり。
さて今回は、「第六十条(裁判所書記官)」です。
では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めていきましょう!!
〇裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)
第六十条(裁判所書記官)
各裁判所に
↓
裁判所書記官を
↓
置く。
② 裁判所書記官は、
↓
裁判所の事件に関する記録
↓
その他の書類の作成及び保管
↓
その他他の法律において定める事務を
↓
掌る。
③ 裁判所書記官は、
↓
前項の事務を掌る外、
↓
裁判所の事件に関し、
↓
裁判官の命を受けて、
↓
裁判官の行なう法令及び判例の調査
↓
その他必要な事項の調査を
↓
補助する。
④ 裁判所書記官は、
↓
その職務を行うについては、
↓
裁判官の命令に従う。
⑤ 裁判所書記官は、
↓
口述の書取
↓
その他書類の作成又は変更に関して
↓
裁判官の命令を受けた場合において、
↓
その作成又は変更を正当でないと認めるときは、
↓
自己の意見を書き添えることができる。
(※裁判所法=令和5年6月14日現在・施行)
以上が、裁判所法の「第六十条(裁判所書記官)」です。
ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。
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その他。
イチから条文を読まないから、
速く読めて理解できる。
それが「条文サーフィン」。
条文を"読むコツ"が自然と身につく、
紙の六法で読む前に
”読む六法”(マガジン版)をどうぞ。
コーヒーでも飲みながら、まずは気楽に条文を眺めてみてはいかかでしょうか? 物事を始めるハードルは低い方がよいですよ。確実に出来そうな事から始めるのがコツ。(^^)/
<こっそり☆おまけの穴埋め問題>
[裁判所法]
〔問 題〕次の条文中の( )内には同じ語句が入る。それは何か。
〔解 答〕
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
( 裁判官 )、( 裁判官 )、( 裁判官 )、( 裁判官 )でした。
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!
ではまた。(^^)/
主人公(しゅじんこう)。