この記事を含む以下のマガジンは、「読んでみようと思える六法をつくる」プロジェクトの一環、条文サーフィン【民法】編の”新版”です。新版では、民法の「編」別にマガジンを分けました。条文を読むコツが自然と身につく、紙の六法で読む前に”読む六法”をどうぞ。
※民法の「第四編 親族」の全条文を収録(↓)。
(※民法=令和5年4月1日現在・施行)
それでは、
「条文構造」を意識して編集した法令の条文、
その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす
条文サーフィン【民法(親族)】編の
はじまり、はじまり。
※以下、構成は「条文見出し一覧」→「条文」の順。
〇民法(明治二十九年法律第八十九号)
第四編 親族
第三章 親子
第一節 実子(第七百七十二条―第七百九十一条)
第二節 養子
第一款 縁組の要件(第七百九十二条―第八百一条)
第二款 縁組の無効及び取消し(第八百二条―第八百八条)
第三款 縁組の効力(第八百九条・第八百十条)
第四款 離縁(第八百十一条―第八百十七条)
第五款 特別養子(第八百十七条の二―第八百十七条の十一)
〇民法(明治二十九年法律第八十九号)
第四編 親族
第三章 親子
第一節 実子(第772条―第791条)
〇民法(明治二十九年法律第八十九号)
第四編 親族
第三章 親子
第一節 実子
(嫡出の推定)
第七百七十二条
妻が婚姻中に懐胎した子は、
↓
夫の子
↓
と推定する。
2 婚姻の成立の日から二百日を経過した後
↓
又は
↓
婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に
↓
生まれた子は、
↓
婚姻中に懐胎したもの
↓
と推定する。