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条文サーフィン~民法(親族)の波を乗りこなせ!!~4-3「親子」

タイトル中の「4-3」は、
民法>「第四編 親族」>「第三章 親子
を表しています。「編>章>節>款>目」の順。


この記事を含む以下のマガジンは、「読んでみようと思える六法をつくる」プロジェクトの一環、条文サーフィン【民法】編の”新版”です。新版では、民法の「編」別にマガジンを分けました。条文を読むコツが自然と身につく、紙の六法で読む前に”読む六法”をどうぞ。


※民法の「第四編 親族」の全条文を収録(↓)。

(※民法=令和5年4月1日現在・施行)




それでは、

「条文構造」を意識して編集した法令の条文、

その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす

条文サーフィン【民法(親族)】編の

はじまり、はじまり。




※以下、構成は「条文見出し一覧」→「条文」の順。




〇民法(明治二十九年法律第八十九号)

第四編 親族
第三章 親子
第一節 実子(第七百七十二条―第七百九十一条)

第七百七十二条(嫡出の推定)
第七百七十三条(父を定めることを目的とする訴え)
第七百七十四条(嫡出の否認)
第七百七十五条(嫡出否認の訴え)
第七百七十六条(嫡出の承認)
第七百七十七条(嫡出否認の訴えの出訴期間)
第七百七十八条
第七百七十九条(認知)
第七百八十条(認知能力)
第七百八十一条(認知の方式)
第七百八十二条(成年の子の認知)
第七百八十三条(胎児又は死亡した子の認知)
第七百八十四条(認知の効力)
第七百八十五条(認知の取消しの禁止)
第七百八十六条(認知に対する反対の事実の主張)
第七百八十七条(認知の訴え)
第七百八十八条(認知後の子の監護に関する事項の定め等)
第七百八十九条(準正)
第七百九十条(子の氏)
第七百九十一条(子の氏の変更)

第二節 養子
第一款 縁組の要件(第七百九十二条―第八百一条)

第七百九十二条(養親となる者の年齢)
第七百九十三条(尊属又は年長者を養子とすることの禁止)
第七百九十四条(後見人が被後見人を養子とする縁組)
第七百九十五条(配偶者のある者が未成年者を養子とする縁組)
第七百九十六条(配偶者のある者の縁組)
第七百九十七条(十五歳未満の者を養子とする縁組)
第七百九十八条(未成年者を養子とする縁組)
第七百九十九条(婚姻の規定の準用)
第八百条(縁組の届出の受理)
第八百一条(外国に在る日本人間の縁組の方式)

第二款 縁組の無効及び取消し(第八百二条―第八百八条)

第八百二条(縁組の無効)
第八百三条(縁組の取消し)
第八百四条(養親が二十歳未満の者である場合の縁組の取消し)
第八百五条(養子が尊属又は年長者である場合の縁組の取消し)
第八百六条(後見人と被後見人との間の無許可縁組の取消し)
第八百六条の二(配偶者の同意のない縁組等の取消し)
第八百六条の三(子の監護をすべき者の同意のない縁組等の取消し)
第八百七条(養子が未成年者である場合の無許可縁組の取消し)
第八百八条(婚姻の取消し等の規定の準用)

第三款 縁組の効力(第八百九条・第八百十条)

第八百九条(嫡出子の身分の取得)
第八百十条(養子の氏)

第四款 離縁(第八百十一条―第八百十七条)

第八百十一条(協議上の離縁等)
第八百十一条の二(夫婦である養親と未成年者との離縁)
第八百十二条(婚姻の規定の準用)
第八百十三条(離縁の届出の受理)
第八百十四条(裁判上の離縁)
第八百十五条(養子が十五歳未満である場合の離縁の訴えの当事者)
第八百十六条(離縁による復氏等)
第八百十七条(離縁による復氏の際の権利の承継)

第五款 特別養子(第八百十七条の二―第八百十七条の十一)

第八百十七条の二(特別養子縁組の成立)
第八百十七条の三(養親の夫婦共同縁組)
第八百十七条の四(養親となる者の年齢)
第八百十七条の五(養子となる者の年齢)
第八百十七条の六(父母の同意)
第八百十七条の七(子の利益のための特別の必要性)
第八百十七条の八(監護の状況)
第八百十七条の九(実方との親族関係の終了)
第八百十七条の十(特別養子縁組の離縁)
第八百十七条の十一(離縁による実方との親族関係の回復)




〇民法(明治二十九年法律第八十九号)

第四編 親族
第三章 親子


第一節 実子(第772条―第791条)

第七百七十二条(嫡出の推定)
第七百七十三条(父を定めることを目的とする訴え)
第七百七十四条(嫡出の否認)
第七百七十五条(嫡出否認の訴え)
第七百七十六条(嫡出の承認)
第七百七十七条(嫡出否認の訴えの出訴期間)
第七百七十八条
第七百七十九条(認知)
第七百八十条(認知能力)
第七百八十一条(認知の方式)
第七百八十二条(成年の子の認知)
第七百八十三条(胎児又は死亡した子の認知)
第七百八十四条(認知の効力)
第七百八十五条(認知の取消しの禁止)
第七百八十六条(認知に対する反対の事実の主張)
第七百八十七条(認知の訴え)
第七百八十八条(認知後の子の監護に関する事項の定め等)
第七百八十九条(準正)
第七百九十条(子の氏)
第七百九十一条(子の氏の変更)



〇民法(明治二十九年法律第八十九号)

第四編 親族
第三章 親子
第一節 実子


(嫡出の推定)
第七百七十二条 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
2 婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。

(嫡出の推定)
第七百七十二条

  妻が婚姻中に懐胎した子は、
   ↓
  夫の子
   ↓
  と推定する。

2 婚姻の成立の日から二百日を経過した後
   ↓
  又は
   ↓
  婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に
   ↓
  生まれた子は、
   ↓
  婚姻中に懐胎したもの
   ↓
  と推定する。


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条文サーフィン【民法】の「親族」編の”新版”(※令和5年4月1日現在・施行)です。

「条文構造」を意識して編集した法令の条文、 その一行一行を「波」に見立てて、 かるーく乗りこなす。 イチから条文を読まないから、 速く読…

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