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条文サーフィン~裁判所法の波を乗りこなせ!!~<第49回>「判事補の任命資格」

読み易さは正義!!
読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
条文サーフィン」。

条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。




条文サーフィン

【裁判所法】編の

はじまり、はじまり。




さて今回は、「第四十三条(判事補の任命資格)」です。

【裁判所法】 >「第四編 裁判所の職員及び司法修習生」>「第一章 裁判官」(第三十九条―第五十二条)より。


では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めていきましょう!!




〇裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)


第四十三条(判事補の任命資格) 判事補は、司法修習生の修習を終えた者の中からこれを任命する。

第四十三条(判事補の任命資格)

  判事補は、
   ↓
  司法修習生の修習を終えた者の中から
   ↓
  これを任命する。



(※裁判所法=令和5年6月14日現在・施行)



以上が、裁判所法の「第四十三条(判事補の任命資格)」です。

ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。




ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、先に「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。そうすることで、「テキスト」が宝物になります。




☆「読んでみようと思える六法をつくる」プロジェクト(マガジン版・既刊)から(↓)


 その他多数。




イチから条文を読まないから、

速く読めて理解できる。

それが「条文サーフィン」。




条文を"読むコツ"が自然と身につく、

紙の六法で読む前に

”読む六法”(マガジン版)をどうぞ。


コーヒーでも飲みながら、まずは気楽に条文を眺めてみてはいかかでしょう?(^^)/














<こっそり☆おまけの穴埋め問題>

[裁判所法]

〔問 題〕次の条文中の(    )内に入る語句は何か。

第四十三条(判事補の任命資格) 判事補は、(       )の修習を終えた者の中からこれを任命する。

〔解 答〕

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

( 司法修習生 )でした。

第四十三条(判事補の任命資格) 判事補は、( 司法修習生 )の修習を終えた者の中からこれを任命する。


最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!

ではまた。(^^)/

主人公(しゅじんこう)。

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