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条文サーフィン~検察庁法の波を乗りこなせ!!~<第27回>「第二十六条」

読み易さは正義!!
読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
条文サーフィン」。

条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。




条文サーフィン

【検察庁法】編の

はじまり、はじまり。




さて今回は、「第二十六条」です。

では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めていきましょう!!



〇検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)


第二十六条 最高検察庁に検事総長秘書官を置く。
② 検事総長秘書官は、二級とする。
③ 検事総長秘書官は、検事総長の命を受けて機密に関する事務を掌る。

第二十六条

  最高検察庁に
   ↓
  検事総長秘書官を
   ↓
  置く。

② 検事総長秘書官は、
   ↓
  二級とする。

③ 検事総長秘書官は、
   ↓
  検事総長の命を受けて
   ↓
  機密に関する事務を掌る。



(※検察庁法=令和5年4月1日現在・施行)



以上が、検察庁法の「第二十六条」です。

ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。




ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、先に「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。そうすることで、「テキスト」が宝物になります。




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イチから条文を読まないから、

速く読めて理解できる。

それが「条文サーフィン」。




条文を"読むコツ"が自然と身につく、

紙の六法で読む前に

”読む六法”(マガジン版)をどうぞ。


コーヒーでも飲みながら、まずは気楽に条文を眺めてみてはいかかでしょうか? 物事を始めるハードルは低い方がよいですよ。確実に出来そうな事から始めるのがコツ。(^^)/










<こっそり☆おまけの穴埋め問題>

[検察庁法]

〔問 題〕次の条文中の(    )内に入る語句は何か。

第二十六条 最高検察庁に検事総長秘書官を置く。
② 検事総長秘書官は、二級とする。
③ 検事総長秘書官は、検事総長の命を受けて(    )に関する事務を掌る。

〔解 答〕

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

( 機密 )でした。

第二十六条 最高検察庁に検事総長秘書官を置く。
② 検事総長秘書官は、二級とする。
③ 検事総長秘書官は、検事総長の命を受けて( 機密 )に関する事務を掌る。


最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!

ではまた。(^^)/

日日是好日(にちにちこれこうじつ)。







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