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条文サーフィン~国籍法の波を乗りこなせ!!~<第18回>「第十八条(法定代理人がする届出等)」

読み易さは正義!!
読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
条文サーフィン」。

条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。




条文サーフィン

【国籍法】編の

はじまり、はじまり。




「日本国民たる要件は、法律でこれを定める」(日本国憲法・第十条)。




さて今回は、国籍法の「第十八条(法定代理人がする届出等)」です。

では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めましょう!!




〇国籍法(昭和二十五年法律第百四十七号)


(法定代理人がする届出等)
第十八条 第三条第一項若しくは前条第一項の規定による国籍取得の届出、帰化の許可の申請、選択の宣言又は国籍離脱の届出は、国籍の取得、選択又は離脱をしようとする者が十五歳未満であるときは、法定代理人が代わつてする。

(法定代理人がする届出等)
第十八条

  第三条第一項若しくは前条第一項の規定による
   ↓
  国籍取得の届出、
   ↓
  帰化の許可の申請、
   ↓
  選択の宣言又は国籍離脱の届出は、
   ↓
  国籍の取得、選択又は離脱をしようとする者が
   ↓
  十五歳未満であるときは、
   ↓
  法定代理人が代わつてする。



※<参 照>
・「第三条第一項若しくは前条第一項の規定」→第三条(認知された子の国籍の取得)、第十七条(国籍の再取得)。



(※国籍法=令和6年4月1日現在・施行)



以上が、国籍法の「第十八条(法定代理人がする届出等)」です。

ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。




ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、先に「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。そうすることで、「テキスト」が”宝物”になります。




イチから条文を読まないから、

速く読めて理解できる。

それが「条文サーフィン」。

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"条文を読むコツ"が自然と身につく、

紙の六法で読む前に

”読む六法(学習六法)”をどうぞ。

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「条文サーフィン【〇〇法】条文見出し一覧」の森へようこそ!!

法令の目次」と「条文見出し」を読む。
そして、法令のイメージをまず掴む。
これは鉄道の「時刻表」を読み解くような面白さ!!












<こっそり☆おまけの穴埋め問題>

[国籍法]

〔問 題〕次の条文中の(    )内に入る語句は何か。

(法定代理人がする届出等)
第十八条 第三条第一項若しくは前条第一項の規定による国籍取得の届出、帰化の許可の申請、選択の宣言又は国籍離脱の届出は、国籍の取得、選択又は離脱をしようとする者が(     )未満であるときは、法定代理人が代わつてする。

〔解 答〕

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

( 十五歳 )でした。

(法定代理人がする届出等)
第十八条 第三条第一項若しくは前条第一項の規定による国籍取得の届出、帰化の許可の申請、選択の宣言又は国籍離脱の届出は、国籍の取得、選択又は離脱をしようとする者が( 十五歳 )未満であるときは、法定代理人が代わつてする。


最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!

ではまた。(^^)/

一期一会(いちごいちえ)。


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