条文サーフィン~裁判所法の波を乗りこなせ!!~<第65回>「最高裁判所図書館長」
読み易さは正義!!
「読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
「条文サーフィン」。
条文サーフィン
【裁判所法】編の
はじまり、はじまり。
さて今回は、「第五十六条の四(最高裁判所図書館長)」です。
では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めていきましょう!!
〇裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)
第五十六条の四(最高裁判所図書館長)
最高裁判所に
↓
最高裁判所図書館長一人を
↓
置き、
↓
裁判所の職員の中から
↓
これを命ずる。
② 最高裁判所図書館長は、
↓
最高裁判所長官の監督を受けて
↓
最高裁判所図書館の事務を掌理し、
↓
最高裁判所図書館の職員を指揮監督する。
③ 前二項の規定は、
↓
国立国会図書館法の規定の適用を
↓
妨げない。
(※裁判所法=令和5年6月14日現在・施行)
以上が、裁判所法の「第五十六条の四(最高裁判所図書館長)」です。
ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。
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イチから条文を読まないから、
速く読めて理解できる。
それが「条文サーフィン」。
条文を"読むコツ"が自然と身につく、
紙の六法で読む前に
”読む六法”(マガジン版)をどうぞ。
コーヒーでも飲みながら、まずは気楽に条文を眺めてみてはいかかでしょうか? 物事を始めるハードルは低い方がよいですよ。確実に出来そうな事から始めるのがコツ。(^^)/
<こっそり☆おまけの穴埋め問題>
[裁判所法]
〔問 題〕次の条文中の( )内に入る語句はそれぞれ何か。
〔解 答〕
↓
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↓
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↓
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↓
↓
( 裁判所の職員 )、( 最高裁判所長官 )でした。
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!
ではまた。(^^)/
喫茶去(きっさこ)。