条文サーフィン~裁判所法の波を乗りこなせ!!~<第10回>「大法廷及び小法廷の審判」
読み易さは正義!!
「読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
「条文サーフィン」。
条文サーフィン
【裁判所法】編の
はじまり、はじまり。
さて今回は、「第十条(大法廷及び小法廷の審判)」です。
では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めていきましょう!!
〇裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)
第十条(大法廷及び小法廷の審判)
事件を
↓
大法廷又は小法廷のいずれで取り扱うかについては、
↓
最高裁判所の定めるところによる。
但し、
↓
左の場合においては、
↓
小法廷では
↓
裁判をすることができない。
一 当事者の主張に基いて、
↓
法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを
↓
判断するとき。
↓
(意見が
↓
前に大法廷でした、
↓
その法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するとの
↓
裁判と同じであるときを除く。)
二 前号の場合を除いて、
↓
法律、命令、規則又は処分が憲法に適合しない
↓
と認めるとき。
三 憲法その他の法令の解釈適用について、
↓
意見が
↓
前に最高裁判所のした裁判に反するとき。
(※裁判所法=令和5年6月14日現在・施行)
以上が、裁判所法の「第十条(大法廷及び小法廷の審判)」です。
ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。
☆「読んでみようと思える六法をつくる」
プロジェクト(マガジン版)(↓)
その他。
イチから条文を読まないから、
速く読めて理解できる。
それが「条文サーフィン」。
条文を"読むコツ"が自然と身につく、
紙の六法で読む前に
”読む六法”(マガジン版)をどうぞ。
<こっそり☆おまけの穴埋め問題>
[裁判所法]
〔問 題〕次の条文中の( )内には同じ語句が入る。それは何か。
〔解 答〕
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
( 憲法 )、( 憲法 )、( 憲法 )でした。
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!
ではまた。(^^)/
日日是好日(にちにちこれこうじつ)。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?