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条文サーフィン~裁判所法の波を乗りこなせ!!~<第73回>「家庭裁判所調査官」

読み易さは正義!!
読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
条文サーフィン」。

条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。




条文サーフィン

【裁判所法】編の

はじまり、はじまり。




さて今回は、「第六十一条の二(家庭裁判所調査官)」です。

【裁判所法】 >「第四編 裁判所の職員及び司法修習生」>「第二章 裁判官以外の裁判所の職員」(第五十三条―第六十五条の二)より。


では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めていきましょう!!




〇裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)


第六十一条の二(家庭裁判所調査官) 各家庭裁判所及び各高等裁判所に家庭裁判所調査官を置く。
② 家庭裁判所調査官は、各家庭裁判所においては、第三十一条の三第一項第一号の審判及び調停、同項第二号の裁判(人事訴訟法第三十二条第一項の附帯処分についての裁判及び同条第三項の親権者の指定についての裁判(以下この項において「附帯処分等の裁判」という。)に限る。)並びに第三十一条の三第一項第三号の審判に必要な調査その他他の法律において定める事務を掌り、各高等裁判所においては、同項第一号の審判に係る抗告審の審理及び附帯処分等の裁判に係る控訴審の審理に必要な調査その他他の法律において定める事務を掌る。
③ 最高裁判所は、家庭裁判所調査官の中から、首席家庭裁判所調査官を命じ、調査事務の監督、関係行政機関その他の機関との連絡調整等の事務を掌らせることができる。
④ 家庭裁判所調査官は、その職務を行うについては、裁判官の命令に従う。

第六十一条の二(家庭裁判所調査官)

  各家庭裁判所及び各高等裁判所に
   ↓
  家庭裁判所調査官を
   ↓
  置く。

② 家庭裁判所調査官は、
   ↓
  各家庭裁判所においては、
   ↓
  第三十一条の三第一項第一号の審判及び調停、
   ↓
  同項第二号の裁判
   ↓
  (人事訴訟法第三十二条第一項の附帯処分についての裁判及び同条第三項の親権者の指定についての裁判(以下この項において「附帯処分等の裁判」という。)に限る。)
   ↓
  並びに
   ↓
  第三十一条の三第一項第三号の審判に必要な調査
   ↓
  その他他の法律において定める事務を掌り、
   ↓
  各高等裁判所においては、
   ↓
  同項第一号の審判に係る抗告審の審理
   ↓
  及び
   ↓
  附帯処分等の裁判に係る控訴審の審理に必要な調査
   ↓
  その他他の法律において定める事務を掌る。

③ 最高裁判所は、
   ↓
  家庭裁判所調査官の中から、
   ↓
  首席家庭裁判所調査官を命じ、
   ↓
  調査事務の監督、
   ↓
  関係行政機関その他の機関との連絡調整等の事務を
   ↓
  掌らせることができる。

④ 家庭裁判所調査官は、
   ↓
  その職務を行うについては、
   ↓
  裁判官の命令に従う。



(※裁判所法=令和5年6月14日現在・施行)



以上が、裁判所法の「第六十一条の二(家庭裁判所調査官)」です。

ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。




ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、先に「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。そうすることで、「テキスト」が宝物になります。




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速く読めて理解できる。

それが「条文サーフィン」。




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コーヒーでも飲みながら、まずは気楽に条文を眺めてみてはいかかでしょうか? 物事を始めるハードルは低い方がよいですよ。確実に出来そうな事から始めるのがコツ。(^^)/














<こっそり☆おまけの穴埋め問題>

[裁判所法]

〔問 題〕次の条文中の(    )内には同じ語句が入る。それは何か。

第六十一条の二(家庭裁判所調査官) 各家庭裁判所及び各高等裁判所に家庭裁判所調査官を置く。
② 家庭裁判所調査官は、各家庭裁判所においては、第三十一条の三第一項第一号の審判及び調停、同項第二号の裁判(人事訴訟法第三十二条第一項の附帯処分についての裁判及び同条第三項の親権者の指定についての裁判(以下この項において「附帯処分等の裁判」という。)に限る。)並びに第三十一条の三第一項第三号の審判に必要な(    )その他他の法律において定める事務を掌り、各高等裁判所においては、同項第一号の審判に係る抗告審の審理及び附帯処分等の裁判に係る控訴審の審理に必要な(    )その他他の法律において定める事務を掌る。
③ 最高裁判所は、家庭裁判所調査官の中から、首席家庭裁判所調査官を命じ、(    )事務の監督、関係行政機関その他の機関との連絡調整等の事務を掌らせることができる。
④ 家庭裁判所調査官は、その職務を行うについては、裁判官の命令に従う。

〔解 答〕

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

( 調査 )、( 調査 )、( 調査 )でした。

第六十一条の二(家庭裁判所調査官) 各家庭裁判所及び各高等裁判所に家庭裁判所調査官を置く。
② 家庭裁判所調査官は、各家庭裁判所においては、第三十一条の三第一項第一号の審判及び調停、同項第二号の裁判(人事訴訟法第三十二条第一項の附帯処分についての裁判及び同条第三項の親権者の指定についての裁判(以下この項において「附帯処分等の裁判」という。)に限る。)並びに第三十一条の三第一項第三号の審判に必要な( 調査 )その他他の法律において定める事務を掌り、各高等裁判所においては、同項第一号の審判に係る抗告審の審理及び附帯処分等の裁判に係る控訴審の審理に必要な( 調査 )その他他の法律において定める事務を掌る。
③ 最高裁判所は、家庭裁判所調査官の中から、首席家庭裁判所調査官を命じ、( 調査 )事務の監督、関係行政機関その他の機関との連絡調整等の事務を掌らせることができる。
④ 家庭裁判所調査官は、その職務を行うについては、裁判官の命令に従う。


最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!

ではまた。(^^)/

明珠在掌(みょうじゅたなごころにあり)。

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