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条文サーフィン~民法(相続)の波を乗りこなせ!!~5-7「遺言」

タイトル中の「5-7」は、
民法>「第五編 相続」>「第七章 遺言
を表しています。「編>章>節>款>目」の順。


この記事を含む以下のマガジンは、「読んでみようと思える六法をつくる」プロジェクトの一環、条文サーフィン【民法】編の”新版”です。新版では、民法の「編」別にマガジンを分けました。条文を読むコツが自然と身につく、紙の六法で読む前に”読む六法”をどうぞ。


※民法の「第五編 相続」の全条文を収録(↓)。

(※民法=令和5年4月1日現在・施行)




それでは、

「条文構造」を意識して編集した法令の条文、

その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす

条文サーフィン【民法(相続)】編の

はじまり、はじまり。




※以下、構成は「条文見出し一覧」→「条文」の順。




〇民法(明治二十九年法律第八十九号)

第五編 相続
第七章 遺言
第一節 総則(第九百六十条―第九百六十六条)

第九百六十条(遺言の方式)
第九百六十一条(遺言能力)
第九百六十二条
第九百六十三条
第九百六十四条(包括遺贈及び特定遺贈)
第九百六十五条(相続人に関する規定の準用)
第九百六十六条(被後見人の遺言の制限)

第二節 遺言の方式
第一款 普通の方式(第九百六十七条―第九百七十五条)

第九百六十七条(普通の方式による遺言の種類)
第九百六十八条(自筆証書遺言)
第九百六十九条(公正証書遺言)
第九百六十九条の二(公正証書遺言の方式の特則)
第九百七十条(秘密証書遺言)
第九百七十一条(方式に欠ける秘密証書遺言の効力)
第九百七十二条(秘密証書遺言の方式の特則)
第九百七十三条(成年被後見人の遺言)
第九百七十四条(証人及び立会人の欠格事由)
第九百七十五条(共同遺言の禁止)

第二款 特別の方式(第九百七十六条―第九百八十四条)

第九百七十六条(死亡の危急に迫った者の遺言)
第九百七十七条(伝染病隔離者の遺言)
第九百七十八条(在船者の遺言)
第九百七十九条(船舶遭難者の遺言)
第九百八十条(遺言関係者の署名及び押印)
第九百八十一条(署名又は押印が不能の場合)
第九百八十二条(普通の方式による遺言の規定の準用)
第九百八十三条(特別の方式による遺言の効力)
第九百八十四条(外国に在る日本人の遺言の方式)

第三節 遺言の効力(第九百八十五条―第千三条)

第九百八十五条(遺言の効力の発生時期)
第九百八十六条(遺贈の放棄)
第九百八十七条(受遺者に対する遺贈の承認又は放棄の催告)
第九百八十八条(受遺者の相続人による遺贈の承認又は放棄)
第九百八十九条(遺贈の承認及び放棄の撤回及び取消し)
第九百九十条(包括受遺者の権利義務)
第九百九十一条(受遺者による担保の請求)
第九百九十二条(受遺者による果実の取得)
第九百九十三条(遺贈義務者による費用の償還請求)
第九百九十四条(受遺者の死亡による遺贈の失効)
第九百九十五条(遺贈の無効又は失効の場合の財産の帰属)
第九百九十六条(相続財産に属しない権利の遺贈)
第九百九十七条
第九百九十八条(遺贈義務者の引渡義務)
第九百九十九条(遺贈の物上代位)
第千条 削除
第千一条(債権の遺贈の物上代位)
第千二条(負担付遺贈)
第千三条(負担付遺贈の受遺者の免責)

第四節 遺言の執行(第千四条―第千二十一条)

第千四条(遺言書の検認)
第千五条(過料)
第千六条(遺言執行者の指定)
第千七条(遺言執行者の任務の開始)
第千八条(遺言執行者に対する就職の催告)
第千九条(遺言執行者の欠格事由)
第千十条(遺言執行者の選任)
第千十一条(相続財産の目録の作成)
第千十二条(遺言執行者の権利義務)
第千十三条(遺言の執行の妨害行為の禁止)
第千十四条(特定財産に関する遺言の執行)
第千十五条(遺言執行者の行為の効果)
第千十六条(遺言執行者の復任権)
第千十七条(遺言執行者が数人ある場合の任務の執行)
第千十八条(遺言執行者の報酬)
第千十九条(遺言執行者の解任及び辞任)
第千二十条(委任の規定の準用)
第千二十一条(遺言の執行に関する費用の負担)

第五節 遺言の撤回及び取消し(第千二十二条―第千二十七条)

第千二十二条(遺言の撤回)
第千二十三条(前の遺言と後の遺言との抵触等)
第千二十四条(遺言書又は遺贈の目的物の破棄)
第千二十五条(撤回された遺言の効力)
第千二十六条(遺言の撤回権の放棄の禁止)
第千二十七条(負担付遺贈に係る遺言の取消し)




〇民法(明治二十九年法律第八十九号)

第五編 相続
第七章 遺言


第一節 総則(第960条―第966条)

第九百六十条(遺言の方式)
第九百六十一条(遺言能力)
第九百六十二条
第九百六十三条
第九百六十四条(包括遺贈及び特定遺贈)
第九百六十五条(相続人に関する規定の準用)
第九百六十六条(被後見人の遺言の制限)



〇民法(明治二十九年法律第八十九号)

第五編 相続
第七章 遺言
第一節 総則


(遺言の方式)
第九百六十条 遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、することができない。

(遺言の方式)
第九百六十条

  遺言は、
   ↓
  この法律に定める方式に従わなければ、
   ↓
  することができない。


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「条文構造」を意識して編集した法令の条文、 その一行一行を「波」に見立てて、 かるーく乗りこなす。 イチから条文を読まないから、 速く読…

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