![見出し画像](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/121942484/rectangle_large_type_2_80fbe20c763e937da40c62a4cddf0682.png?width=1200)
条文サーフィン~裁判所法の波を乗りこなせ!!~<新連載・第2回>「下級裁判所」
読み易さは正義!!
「読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
「条文サーフィン」。
「条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。
条文サーフィン
【裁判所法】編の
はじまり、はじまり。
さて今回は、「第二条(下級裁判所)」です。
【裁判所法】 >「第一編 総則」(第一条―第五条)より。
では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めていきましょう!!
〇裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)
第二条(下級裁判所) 下級裁判所は、高等裁判所、地方裁判所、家庭裁判所及び簡易裁判所とする。
② 下級裁判所の設立、廃止及び管轄区域は、別に法律でこれを定める。
第二条(下級裁判所)
下級裁判所は、
↓
高等裁判所、地方裁判所、
↓
家庭裁判所及び簡易裁判所
↓
とする。
② 下級裁判所の設立、廃止及び管轄区域は、
↓
別に法律で
↓
これを定める。
(※裁判所法=令和5年6月14日現在・施行)
以上が、裁判所法の「第二条(下級裁判所)」です。
ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。
ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、先に「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。そうすることで、「テキスト」が宝物になります。
☆「読んでみようと思える六法をつくる」
プロジェクト(マガジン版)から(↓)
その他。
イチから条文を読まないから、
速く読めて理解できる。
それが「条文サーフィン」。
条文を"読むコツ"が自然と身につく、
紙の六法で読む前に
”読む六法”(=マガジン版)をどうぞ。
<こっそり☆おまけの穴埋め問題>
[裁判所法]
〔問 題〕次の条文中の( )内に入る語句はそれぞれ何か。
第二条(下級裁判所) 下級裁判所は、高等裁判所、地方裁判所、( )裁判所及び( )裁判所とする。
② 下級裁判所の設立、廃止及び管轄区域は、別に法律でこれを定める。
〔解 答〕
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
( 家庭 )、( 簡易 )でした。
第二条(下級裁判所) 下級裁判所は、高等裁判所、地方裁判所、( 家庭 )裁判所及び( 簡易 )裁判所とする。
② 下級裁判所の設立、廃止及び管轄区域は、別に法律でこれを定める。
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!
ではまた。(^^)/
水到渠成(みずいたればきょなる)。