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条文サーフィン~民法(相続)の波を乗りこなせ!!~5-2「相続人」
タイトル中の「5-2」は、
民法>「第五編 相続」>「第二章 相続人」
を表しています。「編>章>節>款>目」の順。
この記事を含む以下のマガジンは、「読んでみようと思える六法をつくる」プロジェクトの一環、条文サーフィン【民法】編の”新版”です。新版では、民法の「編」別にマガジンを分けました。条文を"読むコツ"が自然と身につく、紙の六法で読む前に”読む六法”をどうぞ。
※民法の「第五編 相続」の全条文を収録(↓)。
(※民法=令和5年4月1日現在・施行)
それでは、
「条文構造」を意識して編集した法令の条文、
その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす
条文サーフィン【民法(相続)】編の
はじまり、はじまり。
※以下、構成は「条文見出し一覧」→「条文」の順。
〇民法(明治二十九年法律第八十九号)
第五編 相続
第二章 相続人(第八百八十六条―第八百九十五条)
第八百八十六条(相続に関する胎児の権利能力)
第八百八十七条(子及びその代襲者等の相続権)
第八百八十八条 削除
第八百八十九条(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)
第八百九十条(配偶者の相続権)
第八百九十一条(相続人の欠格事由)
第八百九十二条(推定相続人の廃除)
第八百九十三条(遺言による推定相続人の廃除)
第八百九十四条(推定相続人の廃除の取消し)
第八百九十五条(推定相続人の廃除に関する審判確定前の遺産の管理)
〇民法(明治二十九年法律第八十九号)
第五編 相続
第二章 相続人
(相続に関する胎児の権利能力)
第八百八十六条 胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。
2 前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。
(相続に関する胎児の権利能力)
第八百八十六条
胎児は、
↓
相続については、
↓
既に生まれたもの
↓
とみなす。
2 前項の規定は、
↓
胎児が死体で生まれたときは、
↓
適用しない。
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「条文構造」を意識して編集した法令の条文、 その一行一行を「波」に見立てて、 かるーく乗りこなす。 イチから条文を読まないから、 速く読…
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