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条文サーフィン~民法(相続)の波を乗りこなせ!!~5-2「相続人」

タイトル中の「5-2」は、
民法>「第五編 相続」>「第二章 相続人
を表しています。「編>章>節>款>目」の順。


この記事を含む以下のマガジンは、「読んでみようと思える六法をつくる」プロジェクトの一環、条文サーフィン【民法】編の”新版”です。新版では、民法の「編」別にマガジンを分けました。条文を"読むコツ"が自然と身につく、紙の六法で読む前に”読む六法”をどうぞ。


※民法の「第五編 相続」の全条文を収録(↓)。

(※民法=令和5年4月1日現在・施行)




それでは、

「条文構造」を意識して編集した法令の条文、

その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす

条文サーフィン【民法(相続)】編の

はじまり、はじまり。




※以下、構成は「条文見出し一覧」→「条文」の順。




〇民法(明治二十九年法律第八十九号)

第五編 相続

第二章 相続人(第八百八十六条―第八百九十五条)

第八百八十六条(相続に関する胎児の権利能力)
第八百八十七条(子及びその代襲者等の相続権)
第八百八十八条 削除
第八百八十九条(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)
第八百九十条(配偶者の相続権)
第八百九十一条(相続人の欠格事由)
第八百九十二条(推定相続人の廃除)
第八百九十三条(遺言による推定相続人の廃除)
第八百九十四条(推定相続人の廃除の取消し)
第八百九十五条(推定相続人の廃除に関する審判確定前の遺産の管理)



〇民法(明治二十九年法律第八十九号)

第五編 相続

第二章 相続人


(相続に関する胎児の権利能力)
第八百八十六条 胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。
2 前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。

(相続に関する胎児の権利能力)
第八百八十六条

  胎児は、
   ↓
  相続については、
   ↓
  既に生まれたもの
   ↓
  とみなす。

2 前項の規定は、
   ↓
  胎児が死体で生まれたときは、
   ↓
  適用しない。

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4,121字
条文サーフィンは、いわば”読む条文道場”です。愚直に反復すれば、読むコツと条文知識が自然と身に付きます!

「条文構造」を意識して編集した法令の条文、 その一行一行を「波」に見立てて、 かるーく乗りこなす。 イチから条文を読まないから、 速く読…

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