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条文サーフィン~裁判所法の波を乗りこなせ!!~<第20回>「(高等裁判所の)合議制」
読み易さは正義!!
「読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
「条文サーフィン」。
「条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。
条文サーフィン
【裁判所法】編の
はじまり、はじまり。
さて今回は、「第十八条(合議制)」です。
【裁判所法】 >「第三編 下級裁判所」>「第一章 高等裁判所」(第十五条―第二十二条)より。
では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めていきましょう!!
〇裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)
第十八条(合議制) 高等裁判所は、裁判官の合議体でその事件を取り扱う。但し、法廷ですべき審理及び裁判を除いて、その他の事項につき他の法律に特別の定があるときは、その定に従う。
② 前項の合議体の裁判官の員数は、三人とし、そのうち一人を裁判長とする。但し、第十六条第四号の訴訟については、裁判官の員数は、五人とする。
第十八条(合議制)
高等裁判所は、
↓
裁判官の合議体で
↓
その事件を取り扱う。
但し、
↓
法廷ですべき審理及び裁判を除いて、
↓
その他の事項につき
↓
他の法律に特別の定があるときは、
↓
その定に従う。
② 前項の合議体の裁判官の員数は、
↓
三人とし、
↓
そのうち一人を
↓
裁判長とする。
但し、
↓
第十六条第四号の訴訟については、
↓
裁判官の員数は、
↓
五人とする。
(※裁判所法=令和5年6月14日現在・施行)
以上が、裁判所法の「第十八条(合議制)」です。
ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。
ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、先に「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。そうすることで、「テキスト」が宝物になります。
☆「読んでみようと思える六法をつくる」
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その他。
イチから条文を読まないから、
速く読めて理解できる。
それが「条文サーフィン」。
条文を"読むコツ"が自然と身につく、
紙の六法で読む前に
”読む六法”(マガジン版)をどうぞ。
<こっそり☆おまけの穴埋め問題>
[裁判所法]
〔問 題〕次の条文中の( )内には同じ語句が入る。それは何か。
第十八条(合議制) 高等裁判所は、裁判官の( )でその事件を取り扱う。但し、法廷ですべき審理及び裁判を除いて、その他の事項につき他の法律に特別の定があるときは、その定に従う。
② 前項の( )の裁判官の員数は、三人とし、そのうち一人を裁判長とする。但し、第十六条第四号の訴訟については、裁判官の員数は、五人とする。
〔解 答〕
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
( 合議体 )、( 合議体 )でした。
第十八条(合議制) 高等裁判所は、裁判官の( 合議体 )でその事件を取り扱う。但し、法廷ですべき審理及び裁判を除いて、その他の事項につき他の法律に特別の定があるときは、その定に従う。
② 前項の( 合議体 )の裁判官の員数は、三人とし、そのうち一人を裁判長とする。但し、第十六条第四号の訴訟については、裁判官の員数は、五人とする。
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!
ではまた。(^^)/
前後際断(ぜんごさいだん)。