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条文サーフィン~裁判所法の波を乗りこなせ!!~<第7回>「裁判権」
読み易さは正義!!
「読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
「条文サーフィン」。
「条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。
条文サーフィン
【裁判所法】編の
はじまり、はじまり。
さて今回は、「第七条(裁判権)」です。
【裁判所法】 >「第二編 最高裁判所」(第六条―第十四条の三)より。
では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めていきましょう!!
〇裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)
第七条(裁判権) 最高裁判所は、左の事項について裁判権を有する。
一 上告
二 訴訟法において特に定める抗告
第七条(裁判権)
最高裁判所は、
↓
左の事項について
↓
裁判権を有する。
一 上告
二 訴訟法において特に定める抗告
(※裁判所法=令和5年6月14日現在・施行)
以上が、裁判所法の「第七条(裁判権)」です。
ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。
ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、先に「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。そうすることで、「テキスト」が宝物になります。
☆「読んでみようと思える六法をつくる」
プロジェクト(マガジン版)から(↓)
その他。
イチから条文を読まないから、
速く読めて理解できる。
それが「条文サーフィン」。
条文を"読むコツ"が自然と身につく、
紙の六法で読む前に
”読む六法”(マガジン版)をどうぞ。
<こっそり☆おまけの穴埋め問題>
[裁判所法]
〔問 題〕次の条文中の( )内に入る語句は何か。
第七条(裁判権) 最高裁判所は、左の事項について裁判権を有する。
一 ( )
二 訴訟法において特に定める抗告
〔解 答〕
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
( 上告 )でした。
第七条(裁判権) 最高裁判所は、左の事項について裁判権を有する。
一 ( 上告 )
二 訴訟法において特に定める抗告
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!
ではまた。(^^)/
喫茶去(きっさこ)。