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条文サーフィン~内閣法の波を乗りこなせ!!~<第25回>第二十四条

読み易さは正義!!
読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
条文サーフィン」。

条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。




条文サーフィン

【内閣法】編の

はじまり、はじまり。




さて今回は、「第二十四条」です。

では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めていきましょう!!



〇内閣法(昭和二十二年法律第五号)


第二十四条 この法律に定めるもののほか、内閣官房の所掌事務を遂行するため必要な内部組織については、政令で定める。

第二十四条

  この法律に定めるもののほか、
   ↓
  内閣官房の所掌事務を遂行するため
   ↓
  必要な内部組織については、
   ↓
  政令で定める。



(※内閣法=令和5年9月1日現在・施行)



以上が、内閣法の「第二十四条」です。

ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。




ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、先に「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。そうすることで、「テキスト」が宝物になります。




☆「読んでみようと思える六法をつくる」
プロジェクトから(↓)


 その他。




イチから条文を読まないから、

速く読めて理解できる。

それが「条文サーフィン」。



条文を"読むコツ"が自然と身につく、

紙の六法で読む前に

”読む六法”(=マガジン版)をどうぞ。













<こっそり☆おまけの穴埋め問題>

[内閣法]

〔問 題〕次の条文中の(    )内に入る語句は何か。

第二十四条 この法律に定めるもののほか、内閣官房の所掌事務を遂行するため必要な内部組織については、(    )で定める。

〔解 答〕

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

( 政令 )でした。

第二十四条 この法律に定めるもののほか、内閣官房の所掌事務を遂行するため必要な内部組織については、( 政令 )で定める。


最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!

ではまた。(^^)/

主人公(しゅじんこう)。

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