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条文サーフィン~裁判官弾劾法の波を乗りこなせ!!~<第12回>「第四条の二(予算)」

読み易さは正義!!
読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
条文サーフィン」。

条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。




条文サーフィン

【裁判官弾劾法】編の

はじまり、はじまり。




さて今回は、裁判官弾劾法の「第四条の二(予算)」です。

【裁判官弾劾法】 >「第一章 総則」(第一条―第四条の二)より。


では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めていきましょう!!




〇裁判官弾劾法(昭和二十二年法律第百三十七号)


第四条の二(予算) 弾劾裁判所又は訴追委員会の予算は、裁判長又は委員長がこれを調成し、両議院の議院運営委員会に提出する。
② 各議院の議院運営委員会は、前項の予算を審査して勧告を附し、又は勧告を附さないで、各議院の議長に送付する。

第四条の二(予算)

  弾劾裁判所又は訴追委員会の予算は、
   ↓
  裁判長又は委員長が
   ↓
  これを調成し、
   ↓
  両議院の議院運営委員会に
   ↓
  提出する。

② 各議院の議院運営委員会は、
   ↓
  前項の予算を審査して
   ↓
  勧告を附し、
   ↓
  又は
   ↓
  勧告を附さないで、
   ↓
  各議院の議長に
   ↓
  送付する。



(※裁判官弾劾法=令和5年10月20日現在・施行)



以上が、裁判官弾劾法の「第四条の二(予算)」です。

ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。




ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、先に「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。そうすることで、「テキスト」が”宝物”になります。




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イチから条文を読まないから、

速く読めて理解できる。

それが「条文サーフィン」。




条文を"読むコツ"が自然と身につく、

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お気に入りのコーヒーでも飲みながら、まずは気楽に条文を眺めてみてはいかかでしょうか? 物事を始めるハードルは低い方がよいですよ。確実に出来そうな事から始めるのがコツ。(^^)/













<こっそり☆おまけの穴埋め問題>

[裁判官弾劾法]

〔問 題〕次の条文中の(    )内には同じ語句が入る。それは何か。

第四条の二(予算) 弾劾裁判所又は訴追委員会の予算は、裁判長又は委員長がこれを調成し、両議院の(         )に提出する。
② 各議院の(         )は、前項の予算を審査して勧告を附し、又は勧告を附さないで、各議院の議長に送付する。

〔解 答〕

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

( 議院運営委員会 )、
( 議院運営委員会 )でした。

第四条の二(予算) 弾劾裁判所又は訴追委員会の予算は、裁判長又は委員長がこれを調成し、両議院の( 議院運営委員会 )に提出する。
② 各議院の( 議院運営委員会 )は、前項の予算を審査して勧告を附し、又は勧告を附さないで、各議院の議長に送付する。


最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!

ではまた。(^^)/

一期一会(いちごいちえ)。




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