条文サーフィン~裁判所法の波を乗りこなせ!!~<第42回>「(簡易裁判所の)裁判官の職務の代行」
読み易さは正義!!
「読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
「条文サーフィン」。
条文サーフィン
【裁判所法】編の
はじまり、はじまり。
さて今回は、「第三十六条(裁判官の職務の代行)」です。
では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めていきましょう!!
〇裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)
第三十六条(裁判官の職務の代行)
簡易裁判所において
↓
裁判事務の取扱上さし迫つた必要があるときは、
↓
その所在地を管轄する地方裁判所は、
↓
その管轄区域内の
↓
他の簡易裁判所の裁判官又はその地方裁判所の判事に
↓
当該簡易裁判所の裁判官の職務を
↓
行わせることができる。
② 前項の規定により
↓
当該簡易裁判所のさし迫つた必要をみたすことができない
↓
特別の事情があるときは、
↓
その簡易裁判所の所在地を管轄する高等裁判所は、
↓
同項に定める裁判官以外の
↓
その管轄区域内の簡易裁判所の裁判官又は地方裁判所の判事に
↓
当該簡易裁判所の裁判官の職務を
↓
行わせることができる。
(※裁判所法=令和5年6月14日現在・施行)
以上が、裁判所法の「第三十六条(裁判官の職務の代行)」です。
ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。
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イチから条文を読まないから、
速く読めて理解できる。
それが「条文サーフィン」。
条文を"読むコツ"が自然と身につく、
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<こっそり☆おまけの穴埋め問題>
[裁判所法]
〔問 題〕次の条文中の( )内には同じ語句が入る。それは何か。
〔解 答〕
↓
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↓
( 判事 )、( 判事 )でした。
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!
ではまた。(^^)/
主人公(しゅじんこう)。
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