条文サーフィン~民法(相続)の波を乗りこなせ!!~5-5「財産分離」
この記事を含む以下のマガジンは、「読んでみようと思える六法をつくる」プロジェクトの一環、条文サーフィン【民法】編の”新版”です。新版では、民法の「編」別にマガジンを分けました。条文を読むコツが自然と身につく、紙の六法で読む前に”読む六法”をどうぞ。
※民法の「第五編 相続」の全条文を収録(↓)。
(※民法=令和5年4月1日現在・施行)
それでは、
「条文構造」を意識して編集した法令の条文、
その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす
条文サーフィン【民法(相続)】編の
はじまり、はじまり。
※以下、構成は「条文見出し一覧」→「条文」の順。
〇民法(明治二十九年法律第八十九号)
第五編 相続
第五章 財産分離(第九百四十一条―第九百五十条)
〇民法(明治二十九年法律第八十九号)
第五編 相続
第五章 財産分離
(相続債権者又は受遺者の請求による財産分離)
第九百四十一条
相続債権者又は受遺者は、
↓
相続開始の時から
↓
三箇月以内に、
↓
相続人の財産の中から
↓
相続財産を分離することを
↓
家庭裁判所に請求することができる。
相続財産が相続人の固有財産と混合しない間は、
↓
その期間の満了後も、
↓
同様とする。
2 家庭裁判所が
↓
前項の請求によって
↓
財産分離を命じたときは、
↓
その請求をした者は、
↓
五日以内に、
↓
他の相続債権者及び受遺者に対し、
↓
財産分離の命令があったこと
↓
及び
↓
一定の期間内に配当加入の申出をすべき旨を
↓
公告しなければならない。
この場合において、
↓
その期間は、
↓
二箇月を下ることができない。
3 前項の規定による公告は、
↓
官報に掲載して
↓
する。
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「条文構造」を意識して編集した法令の条文、 その一行一行を「波」に見立てて、 かるーく乗りこなす。 イチから条文を読まないから、 速く読…
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