条文サーフィン~民法(相続)の波を乗りこなせ!!~5-9「遺留分」
この記事を含む以下のマガジンは、「読んでみようと思える六法をつくる」プロジェクトの一環、条文サーフィン【民法】編の”新版”です。新版では、民法の「編」別にマガジンを分けました。条文を読むコツが自然と身につく、紙の六法で読む前に”読む六法”をどうぞ。
※民法の「第五編 相続」の全条文を収録(↓)。
(※民法=令和5年4月1日現在・施行)
それでは、
「条文構造」を意識して編集した法令の条文、
その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす
条文サーフィン【民法(相続)】編の
はじまり、はじまり。
※以下、構成は「条文見出し一覧」→「条文」の順。
〇民法(明治二十九年法律第八十九号)
第五編 相続
第九章 遺留分(第千四十二条―第千四十九条)
〇民法(明治二十九年法律第八十九号)
第五編 相続
第九章 遺留分
(遺留分の帰属及びその割合)
第千四十二条
兄弟姉妹以外の
↓
相続人は、
↓
遺留分として、
↓
次条第一項に規定する
↓
遺留分を算定するための財産の価額に、
↓
次の各号に掲げる区分に応じて
↓
それぞれ
↓
当該各号に定める割合を乗じた額を
↓
受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合
三分の一
二 前号に掲げる場合以外の場合
二分の一
2 相続人が数人ある場合には、
↓
前項各号に定める割合は、
↓
これらに
↓
第九百条及び第九百一条の規定により算定した
↓
その各自の相続分を乗じた割合
↓
とする。
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「条文構造」を意識して編集した法令の条文、 その一行一行を「波」に見立てて、 かるーく乗りこなす。 イチから条文を読まないから、 速く読…
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