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条文サーフィン~裁判所法の波を乗りこなせ!!~<第39回>「(簡易裁判所の)裁判権」

読み易さは正義!!
読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
条文サーフィン」。

条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。




条文サーフィン

【裁判所法】編の

はじまり、はじまり。




さて今回は、「第三十三条(裁判権)」、簡易裁判所の裁判権です。

【裁判所法】 >「第三編 下級裁判所」>「第四章 簡易裁判所」(第三十二条―第三十八条)より。


では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めていきましょう!!




〇裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)


第三十三条(裁判権) 簡易裁判所は、次の事項について第一審の裁判権を有する。
 一 訴訟の目的の価額が百四十万円を超えない請求(行政事件訴訟に係る請求を除く。)
 二 罰金以下の刑に当たる罪、選択刑として罰金が定められている罪又は刑法第百八十六条、第二百五十二条若しくは第二百五十六条の罪に係る訴訟
② 簡易裁判所は、禁錮以上の刑を科することができない。ただし、刑法第百三十条の罪若しくはその未遂罪、同法第百八十六条の罪、同法第二百三十五条の罪若しくはその未遂罪、同法第二百五十二条、第二百五十四条若しくは第二百五十六条の罪、古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第三十一条から第三十三条までの罪若しくは質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)第三十条から第三十二条までの罪に係る事件又はこれらの罪と他の罪とにつき刑法第五十四条第一項の規定によりこれらの罪の刑をもつて処断すべき事件においては、三年以下の懲役を科することができる。
③ 簡易裁判所は、前項の制限を超える刑を科するのを相当と認めるときは、訴訟法の定めるところにより事件を地方裁判所に移さなければならない。

第三十三条(裁判権)

  簡易裁判所は、
   ↓
  次の事項について
   ↓
  第一審の裁判権を有する。

  一 訴訟の目的の価額が百四十万円を超えない請求
     ↓
    (行政事件訴訟に係る請求を除く。)

  二 罰金以下の刑に当たる罪、
     ↓
    選択刑として罰金が定められている罪
     ↓
    又は
     ↓
    刑法第百八十六条、第二百五十二条若しくは第二百五十六条の罪
     ↓
    に係る訴訟

② 簡易裁判所は、
   ↓
  禁錮以上の刑を科することができない。

  ただし、
   ↓
  刑法第百三十条の罪若しくはその未遂罪、
   ↓
  同法第百八十六条の罪、
   ↓
  同法第二百三十五条の罪若しくはその未遂罪、
   ↓
  同法第二百五十二条、第二百五十四条若しくは第二百五十六条の罪、
   ↓
  古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)
   ↓
  第三十一条から第三十三条までの罪
   ↓
  若しくは
   ↓
  質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)
   ↓
  第三十条から第三十二条までの罪に係る事件
   ↓
  又は
   ↓
  これらの罪と他の罪とにつき
   ↓
  刑法第五十四条第一項の規定により
   ↓
  これらの罪の刑をもつて処断すべき事件においては、
   ↓
  三年以下の懲役を科することができる。

③ 簡易裁判所は、
   ↓
  前項の制限を超える刑を科するのを相当と認めるときは、
   ↓
  訴訟法の定めるところにより
   ↓
  事件を
   ↓
  地方裁判所に移さなければならない。



※<参照>
・「刑法第百八十六条、第二百五十二条若しくは第二百五十六条」=第百八十六条(常習賭博及び賭博場開張等図利)、第二百五十二条(横領)、第二百五十六条(盗品譲受け等)。
・「刑法第百三十条」=第百三十条(住居侵入等)。
・「同法第百八十六条」=第百八十六条(常習賭博及び賭博場開張等図利)。
・「同法第二百三十五条」=第二百三十五条(窃盗)。
・「同法第二百五十二条、第二百五十四条若しくは第二百五十六条」=第二百五十二条(横領)、第二百五十四条(遺失物等横領)、第二百五十六条(盗品譲受け等)。
・「古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第三十一条から第三十三条まで」=第三十一条[罰則]~第三十三条。
・「質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)第三十条から第三十二条まで」=第三十条(罰則)~第三十二条。



(※裁判所法=令和5年6月14日現在・施行)

(※刑法=令和5年7月13日現在・施行)
(※古物営業法=令和5年6月16日現在・施行)
(※質屋営業法=令和5年6月16日現在・施行)



以上が、裁判所法の「第三十三条(裁判権)」です。

ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。




ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、先に「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。そうすることで、「テキスト」が宝物になります。




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<こっそり☆おまけの穴埋め問題>

[裁判所法]

〔問 題〕次の条文中の(    )内に入る語句はそれぞれ何か。

第三十三条(裁判権) 簡易裁判所は、次の事項について第一審の裁判権を有する。
 一 訴訟の目的の価額が(       )を超えない請求(行政事件訴訟に係る請求を除く。)
 二 罰金以下の刑に当たる罪、選択刑として(    )が定められている罪又は刑法第百八十六条、第二百五十二条若しくは第二百五十六条の罪に係る訴訟
② 簡易裁判所は、(    )以上の刑を科することができない。ただし、刑法第百三十条の罪若しくはその未遂罪、同法第百八十六条の罪、同法第二百三十五条の罪若しくはその未遂罪、同法第二百五十二条、第二百五十四条若しくは第二百五十六条の罪、古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第三十一条から第三十三条までの罪若しくは質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)第三十条から第三十二条までの罪に係る事件又はこれらの罪と他の罪とにつき刑法第五十四条第一項の規定によりこれらの罪の刑をもつて処断すべき事件においては、(    )以下の懲役を科することができる。
③ 簡易裁判所は、前項の制限を超える刑を科するのを相当と認めるときは、訴訟法の定めるところにより事件を地方裁判所に移さなければならない。

〔解 答〕

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

( 百四十万円 )、( 罰金 )、( 禁錮 )、( 三年 )でした。

第三十三条(裁判権) 簡易裁判所は、次の事項について第一審の裁判権を有する。
 一 訴訟の目的の価額が( 百四十万円 )を超えない請求(行政事件訴訟に係る請求を除く。)
 二 罰金以下の刑に当たる罪、選択刑として( 罰金 )が定められている罪又は刑法第百八十六条、第二百五十二条若しくは第二百五十六条の罪に係る訴訟
② 簡易裁判所は、( 禁錮 )以上の刑を科することができない。ただし、刑法第百三十条の罪若しくはその未遂罪、同法第百八十六条の罪、同法第二百三十五条の罪若しくはその未遂罪、同法第二百五十二条、第二百五十四条若しくは第二百五十六条の罪、古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第三十一条から第三十三条までの罪若しくは質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)第三十条から第三十二条までの罪に係る事件又はこれらの罪と他の罪とにつき刑法第五十四条第一項の規定によりこれらの罪の刑をもつて処断すべき事件においては、( 三年 )以下の懲役を科することができる。
③ 簡易裁判所は、前項の制限を超える刑を科するのを相当と認めるときは、訴訟法の定めるところにより事件を地方裁判所に移さなければならない。


最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!

ではまた。(^^)/

水到渠成(みずいたればきょなる)。

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