![見出し画像](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/121942607/rectangle_large_type_2_4d9c0f730b14afb5dd3ccd5fff3ffcf3.png?width=1200)
条文サーフィン~裁判所法の波を乗りこなせ!!~<第5回>「裁判官」
読み易さは正義!!
「読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
「条文サーフィン」。
「条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。
条文サーフィン
【裁判所法】編の
はじまり、はじまり。
さて今回は、「第五条(裁判官)」です。
【裁判所法】 >「第一編 総則」(第一条―第五条)より。
では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めていきましょう!!
〇裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)
第五条(裁判官) 最高裁判所の裁判官は、その長たる裁判官を最高裁判所長官とし、その他の裁判官を最高裁判所判事とする。
② 下級裁判所の裁判官は、高等裁判所の長たる裁判官を高等裁判所長官とし、その他の裁判官を判事、判事補及び簡易裁判所判事とする。
③ 最高裁判所判事の員数は、十四人とし、下級裁判所の裁判官の員数は、別に法律でこれを定める。
第五条(裁判官)
最高裁判所の裁判官は、
↓
その長たる裁判官を
↓
最高裁判所長官とし、
↓
その他の裁判官を
↓
最高裁判所判事とする。
② 下級裁判所の裁判官は、
↓
高等裁判所の長たる裁判官を
↓
高等裁判所長官とし、
↓
その他の裁判官を
↓
判事、判事補及び簡易裁判所判事とする。
③ 最高裁判所判事の員数は、
↓
十四人とし、
↓
下級裁判所の裁判官の員数は、
↓
別に法律でこれを定める。
(※裁判所法=令和5年6月14日現在・施行)
以上が、裁判所法の「第五条(裁判官)」です。
ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。
ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、先に「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。そうすることで、「テキスト」が宝物になります。
☆「読んでみようと思える六法をつくる」
プロジェクト(マガジン版)(↓)
その他。
イチから条文を読まないから、
速く読めて理解できる。
それが「条文サーフィン」。
条文を"読むコツ"が自然と身につく、
紙の六法で読む前に
”読む六法”(マガジン版)をどうぞ。
<こっそり☆おまけの穴埋め問題>
[裁判所法]
〔問 題〕次の条文中の( )内に入る語句はそれぞれ何か。
第五条(裁判官) 最高裁判所の裁判官は、その長たる裁判官を最高裁判所長官とし、その他の裁判官を最高裁判所判事とする。
② 下級裁判所の裁判官は、高等裁判所の長たる裁判官を高等裁判所長官とし、その他の裁判官を( )、( )及び簡易裁判所判事とする。
③ 最高裁判所判事の員数は、十四人とし、下級裁判所の裁判官の員数は、別に法律でこれを定める。
〔解 答〕
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
( 判事 )、( 判事補 )でした。
第五条(裁判官) 最高裁判所の裁判官は、その長たる裁判官を最高裁判所長官とし、その他の裁判官を最高裁判所判事とする。
② 下級裁判所の裁判官は、高等裁判所の長たる裁判官を高等裁判所長官とし、その他の裁判官を( 判事 )、( 判事補 )及び簡易裁判所判事とする。
③ 最高裁判所判事の員数は、十四人とし、下級裁判所の裁判官の員数は、別に法律でこれを定める。
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!
ではまた。(^^)/
主人公(しゅじんこう)。