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条文サーフィン~裁判所法の波を乗りこなせ!!~<第28回>「一人制・合議制」

読み易さは正義!!
読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
条文サーフィン」。

条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。




条文サーフィン

【裁判所法】編の

はじまり、はじまり。




さて今回は、「第二十六条(一人制・合議制)」です。

【裁判所法】 >「第三編 下級裁判所」>「第二章 地方裁判所」(第二十三条―第三十一条)より。


では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めていきましょう!!




〇裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)


第二十六条(一人制・合議制) 地方裁判所は、第二項に規定する場合を除いて、一人の裁判官でその事件を取り扱う。
② 次に掲げる事件は、裁判官の合議体でこれを取り扱う。ただし、法廷ですべき審理及び裁判を除いて、その他の事項につき他の法律に特別の定めがあるときは、その定めに従う。
 一 合議体で審理及び裁判をする旨の決定を合議体でした事件
 二 死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪(刑法第二百三十六条、第二百三十八条又は第二百三十九条の罪及びその未遂罪、暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)第一条ノ二第一項若しくは第二項又は第一条ノ三第一項の罪並びに盗犯等の防止及び処分に関する法律(昭和五年法律第九号)第二条又は第三条の罪を除く。)に係る事件
 三 簡易裁判所の判決に対する控訴事件並びに簡易裁判所の決定及び命令に対する抗告事件
 四 その他他の法律において合議体で審理及び裁判をすべきものと定められた事件
③ 前項の合議体の裁判官の員数は、三人とし、そのうち一人を裁判長とする。

第二十六条(一人制・合議制)

  地方裁判所は、
   ↓
  第二項に規定する場合を除いて、
   ↓
  一人の裁判官で
   ↓
  その事件を取り扱う。

② 次に掲げる事件は、
   ↓
  裁判官の合議体で
   ↓
  これを取り扱う。

  ただし、
   ↓
  法廷ですべき審理及び裁判を除いて、
   ↓
  その他の事項につき
   ↓
  他の法律に特別の定めがあるときは、
   ↓
  その定めに従う。

  一 合議体で審理及び裁判をする旨の決定を
     ↓
    合議体でした事件

  二 死刑
     ↓
    又は
     ↓
    無期若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪
     ↓
    (刑法
     ↓
     第二百三十六条、第二百三十八条又は第二百三十九条の罪及びその未遂罪、
     ↓
     暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)
     ↓
     第一条ノ二第一項若しくは第二項又は第一条ノ三第一項の罪
     ↓
     並びに
     ↓
     盗犯等の防止及び処分に関する法律(昭和五年法律第九号)
     ↓
     第二条又は第三条の罪を除く。)
     ↓
    に係る事件

  三 簡易裁判所の判決に対する控訴事件
     ↓
    並びに
     ↓
    簡易裁判所の決定及び命令に対する抗告事件

  四 その他
     ↓
    他の法律において
     ↓
    合議体で審理及び裁判をすべきものと定められた事件

③ 前項の合議体の裁判官の員数は、
   ↓
  三人とし、
   ↓
  そのうち一人を
   ↓
  裁判長とする。



(※裁判所法=令和5年6月14日現在・施行)



以上が、裁判所法の「第二十六条(一人制・合議制)」です。

ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。





ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、先に「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。そうすることで、「テキスト」が宝物になります。




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イチから条文を読まないから、

速く読めて理解できる。

それが「条文サーフィン」。




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紙の六法で読む前に

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<こっそり☆おまけの穴埋め問題>

[裁判所法]

〔問 題〕次の条文中の(    )内に入る語句はそれぞれ何か。

第二十六条(一人制・合議制) 地方裁判所は、第二項に規定する場合を除いて、(    )の裁判官でその事件を取り扱う。
② 次に掲げる事件は、裁判官の合議体でこれを取り扱う。ただし、法廷ですべき審理及び裁判を除いて、その他の事項につき他の法律に特別の定めがあるときは、その定めに従う。
 一 合議体で審理及び裁判をする旨の決定を合議体でした事件
 二 死刑又は無期若しくは(      )以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪(刑法第二百三十六条、第二百三十八条又は第二百三十九条の罪及びその未遂罪、暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)第一条ノ二第一項若しくは第二項又は第一条ノ三第一項の罪並びに盗犯等の防止及び処分に関する法律(昭和五年法律第九号)第二条又は第三条の罪を除く。)に係る事件
 三 簡易裁判所の判決に対する控訴事件並びに簡易裁判所の決定及び命令に対する抗告事件
 四 その他他の法律において合議体で審理及び裁判をすべきものと定められた事件
③ 前項の合議体の裁判官の員数は、(    )とし、そのうち一人を裁判長とする。

〔解 答〕

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

( 一人 )、( 短期一年 )、( 三人 )でした。

第二十六条(一人制・合議制) 地方裁判所は、第二項に規定する場合を除いて、( 一人 )の裁判官でその事件を取り扱う。
② 次に掲げる事件は、裁判官の合議体でこれを取り扱う。ただし、法廷ですべき審理及び裁判を除いて、その他の事項につき他の法律に特別の定めがあるときは、その定めに従う。
 一 合議体で審理及び裁判をする旨の決定を合議体でした事件
 二 死刑又は無期若しくは( 短期一年 )以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪(刑法第二百三十六条、第二百三十八条又は第二百三十九条の罪及びその未遂罪、暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)第一条ノ二第一項若しくは第二項又は第一条ノ三第一項の罪並びに盗犯等の防止及び処分に関する法律(昭和五年法律第九号)第二条又は第三条の罪を除く。)に係る事件
 三 簡易裁判所の判決に対する控訴事件並びに簡易裁判所の決定及び命令に対する抗告事件
 四 その他他の法律において合議体で審理及び裁判をすべきものと定められた事件
③ 前項の合議体の裁判官の員数は、( 三人 )とし、そのうち一人を裁判長とする。


最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!

ではまた。(^^)/

主人公(しゅじんこう)。

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