条文サーフィン~裁判所法の波を乗りこなせ!!~<第28回>「一人制・合議制」
読み易さは正義!!
「読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
「条文サーフィン」。
条文サーフィン
【裁判所法】編の
はじまり、はじまり。
さて今回は、「第二十六条(一人制・合議制)」です。
では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めていきましょう!!
〇裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)
第二十六条(一人制・合議制)
地方裁判所は、
↓
第二項に規定する場合を除いて、
↓
一人の裁判官で
↓
その事件を取り扱う。
② 次に掲げる事件は、
↓
裁判官の合議体で
↓
これを取り扱う。
ただし、
↓
法廷ですべき審理及び裁判を除いて、
↓
その他の事項につき
↓
他の法律に特別の定めがあるときは、
↓
その定めに従う。
一 合議体で審理及び裁判をする旨の決定を
↓
合議体でした事件
二 死刑
↓
又は
↓
無期若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪
↓
(刑法
↓
第二百三十六条、第二百三十八条又は第二百三十九条の罪及びその未遂罪、
↓
暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)
↓
第一条ノ二第一項若しくは第二項又は第一条ノ三第一項の罪
↓
並びに
↓
盗犯等の防止及び処分に関する法律(昭和五年法律第九号)
↓
第二条又は第三条の罪を除く。)
↓
に係る事件
三 簡易裁判所の判決に対する控訴事件
↓
並びに
↓
簡易裁判所の決定及び命令に対する抗告事件
四 その他
↓
他の法律において
↓
合議体で審理及び裁判をすべきものと定められた事件
③ 前項の合議体の裁判官の員数は、
↓
三人とし、
↓
そのうち一人を
↓
裁判長とする。
(※裁判所法=令和5年6月14日現在・施行)
以上が、裁判所法の「第二十六条(一人制・合議制)」です。
ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。
。
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イチから条文を読まないから、
速く読めて理解できる。
それが「条文サーフィン」。
条文を"読むコツ"が自然と身につく、
紙の六法で読む前に
”読む六法”(マガジン版)をどうぞ。
<こっそり☆おまけの穴埋め問題>
[裁判所法]
〔問 題〕次の条文中の( )内に入る語句はそれぞれ何か。
〔解 答〕
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
( 一人 )、( 短期一年 )、( 三人 )でした。
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!
ではまた。(^^)/
主人公(しゅじんこう)。