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【無料・目次付】国民・維新・有志「緊急事態条項に関する憲法改正条文案」まとめ|政治初心者の教科書

※本記事において扱う「緊急事態条項に関する憲法改正条文案」は国民民主党・日本維新の会・有志の会、の2党1会派による改憲条文案であって、実際に発議される条文案とは異なります。

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自民党総裁が岸田文雄氏になってからというもの、「憲法審査会」が過去最多回数で開催され、定例化された。

【時事】岸田総理 実績情報整理 Vol.1
12.憲法審査会定例化|PULP 🐈‍⬛
(https://note.com/like_pulp/n/nd7500b41b90c#aeeafdc5-e90e-4611-a7a9-a4d90b895095)より引用

そして、岸田自民は「憲法改正案の起草機関の設置」に踏み込んでおり、岸田氏が総裁任期の間に憲法改正へ踏み切るものとの見方が強まっている。

以前から改憲草案に関するデマは多数発信されてきたが、最近になって苛烈さが増したのは、憲法改正が現実味を帯びてきたからだろう。

最高法規たる憲法の改正については、賛成であれ反対であれ、正しい情報・知識のうえに議論がなされるべきである。

そのため、本記事では、「【条文イメージ】緊急事態条項(国会議員の任期延長その他の国会機能維持)」を引用し、ご紹介しようと思う。


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引用する改憲草案

本記事において引用する改憲草案は、国民民主党・日本維新の会・有志の会による「【条文イメージ】緊急事態条項(国会議員の任期延長その他の国会機能維持)」である。

起草機関設置に伴う更新

本記事では「【条文イメージ】緊急事態条項(国会議員の任期延長その他の国会機能維持)」を引用して記事を作成するが、岸田自民は憲法改正案の起草機関設置に踏み込んでいる。

衆議院憲法審査会が開かれ、大規模災害など緊急事態での国会議員の任期延長をめぐり、自民党が憲法改正の条文案の起草作業を行う機関を設置するよう提案したのに対し、立憲民主党は現時点で憲法に明記する必要はないと主張しました。

国会議員の任期延長 自民 憲法改正条文案の起草機関を提案|NHK
(https://www3.nhk.or.jp/news/html/20231207/k10014281041000.html)より引用

そのため、起草された条文案の確認が可能となった際は、新たに記事を作成することとする。

X(旧Twitter)等における注意

X(旧Twitter)をはじめとするSNSにおいて、「緊急事態条項についてのデマ」が横行している。

画像などに条文のようなものを記載しているものもある。

しかし、それらには恣意的に文言が歪められているものが多く、正当な批判であるとは言い難い。

これは本記事を含めてだが、たとえ改憲草案を引用している言論であっても、その引用条文が正しいものであるかを確認すべきである。

再度、「【条文イメージ】緊急事態条項(国会議員の任期延長その他の国会機能維持)」のリンクを貼っておく。

本記事をブックマークしたり、スキ(♡)を押して保存したりして、ぜひご活用いただきたい。

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憲法改正草案シリーズ

改憲草案については、本記事の「緊急事態条項に関する憲法改正条文案(国民・維新・有志の会)」の他、「自民党の日本国憲法改正草案(平成二十四年)」『(資料編)「日本国憲法の改正実現に向けて」』を扱った2記事を加え、3記事体制としている。

主な考え方としては、以下のようになる。

①自民党の日本国憲法改正草案(平成二十四年)
 改憲議論のたたき台となった "元祖・改憲草案" 。

②(資料編)「日本国憲法の改正実現に向けて」
 自民党が優先的に改憲したいと考えている4項目。

③国維有案「緊急事態条項に関する憲法改正条文案」
 憲法審査会での議論が進み、生まれた2党1会派による条文イメージ。

各記事に目次を付けているため、ぜひご興味のある箇所だけでもご確認いただければと思う。

※リンク先へ飛ぶ前に♡を押していただくと、後々、この記事を「スキした記事」欄から見つけることができ、見失うことがありません。

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憲法改正の手順

大前提として、憲法改正の手順について確認しておこう。

現行憲法では、憲法改正の手続きについて、以下の条件が示されている。

第九章 改正

第九十六条
この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。

②憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。

「日本国憲法改正草案(現行憲法対照)自由民主党 平成二十四年四月二十七日(決定)」|自民党(https://storage2.jimin.jp/pdf/news/policy/130250_1.pdf)より引用

つまり、衆参両院の2/3以上の賛成を得て「憲法改正の発議」を行い、国民投票において過半数の賛成を得た場合に憲法の改正が成立するということだ。

☆デマの否定☆

「自民党による憲法改悪を許さない!」「勝手な改憲を許さない!」といった言説が出回っているが、あまりに稚拙であり、「改憲草案どころか現行憲法すら読んだことがないのだろう」と言わざるを得ない。

上記のように、改憲には「国民投票における過半数の賛成」が必要となる。

つまり憲法改正の決定権は日本国民がもつのであって、自民党が国会決議等によって改正できるものではないのだ。

これに代表されるように、「現行憲法すら読んだことのない者(もしくは読む能力すらない者)のイメージに基づいたデマ」「現行憲法や改憲草案をまだ読んでいない者を騙そうとするデマ」が多数存在する。

国民投票にかけられていない段階で現行憲法および改正案を読んでいないことは、何ら問題のあることではないし、責められることでもない。

しかし、憲法改正について論じるのであれば話は別だ。

政治にしても何にしても、何かを論じるのであれば根拠について調べることは当然の姿勢であり、それをせずにデマを主張する者は批判に晒されて然るべきである。

そして当然、現行憲法および改正案を読んだうえであっても、読んだことのない者を惑わせようとデマを発信する者は、これも批判に晒されて然るべきである。

私はそのようなデマを、徹底的に糾弾していく。

国民の生命と生活にかかわる最高法規たる憲法の改正について、国民を惑わそうとする者は許さない。

改憲に賛成であれ反対であれ、議論は正確な情報を基に行われるべきだ。

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諸外国における緊急事態条項

以下は「国立国会図書館調査及び立法考査局」が公開している資料だが、OECD加盟国(日本を含め38ヶ国)では、実に79%の国が緊急事態条項と呼ぶべき仕組みを制定している

越田崇夫『諸外国の憲法における 緊急事態条項』
- NDL Digital Collections
(資料:国立国会図書館調査及び立法考査局 2023年9月)(https://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_12998127_po_202301a01.pdf?contentNo=1)より、国立国会図書館の許諾の下に引用

調査対象がOECD加盟国に限定されている理由は、以下の通り。

各国の憲法における緊急事態条項の基本的なデータは、アメリカの非営利団体「比較憲法プロジェクト」(Comparative Constitutions Project: CCP)が提供する各国憲法のデータセットでも参照することができる。しかし、当該データセットは国の単位でデータが登録されているため、複数の緊急事態の類型がある国については内容の精確性に限界がある。また、有意味なデータが登録されていない国もある。

そこで本稿では、主に先進自由主義諸国で構成され、比較的長い立憲主義の伝統を有する国が多い経済協力開発機構(Organisation for Economic Co-operation and Development: OECD)の加盟国(日本を含む 38 か国)を対象として、各国の憲法における緊急事態条項の内容を、主に緊急事態の類型の単位で整理・分類し、紹介することとする。

越田崇夫『諸外国の憲法における 緊急事態条項』
- NDL Digital Collections
(資料:国立国会図書館調査及び立法考査局 2023年9月)
(https://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_12998127_po_202301a01.pdf?contentNo=1)より、国立国会図書館の許諾の下に引用

宣言型・無宣言型や発動要件等はさまざまであるが、実に多くの先進自由主義国において緊急事態条項が設定されているとわかる。

また、内容はさまざまであるが、世界各国の93.2%が緊急事態条項を憲法に規定しているという

緊急事態条項の内容については議論があって然るべきと思うが、「国家緊急権(国家権力が平時の枠組みを超えた権力を行使できる権限)を憲法に規定することそのものが危険」という論には首を傾げてしまう。

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国会議員の任期延長(第◯条)

〔国会議員の任期延長〕
第○条 我が国に対する外部からの武力攻撃、内乱等による社会秩序の混乱、地震等による大規模な自然災害、感染症の大規模なまん延その他これらに匹敵する緊急事態により、選挙の一体性が害されるほどの広範な地域において衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙の適正な実施が七十日を超えて困難であることが明らかとなつたときは、国会の議決により、当該総選挙又は通常選挙に係る衆議院議員又は参議院議員の任期は、これらの選挙を適正に実施することができるまでの間において当該国会の議決で定める期間、延長される。この場合において、その延長の期間は、六月を超えることができない。更に延長されるときも、同様とする。

【憲法】緊急事態条項について定めた憲法改正条文案について二党一会派で合意|国民民主党
(https://new-kokumin.jp/news/policy/20230619_1)
>【条文イメージ】緊急事態条項(国会議員の任期延長その他の国会機能維持)
(https://new-kokumin.jp/wp-content/uploads/2023/06/5da584b54be1000e7f8be7363a67792d.pdf)より引用

☆解説☆

緊急事態においてこそ、国会機能、立法機能、行政監視機能等の確保は重要だ。

これは、自民党の改憲草案・たたき台素案においても同様の考えが見られる。

国維有案においては、国家緊急権の発動たる緊急事態条項として、衆議院議員及び参議院議員の任期延長ができる規定が設けられた。

この国会議員の任期延長の発動要件について、国維有案では以下の5つが挙げられている。

①武力攻撃
②内乱・テロ
③自然災害
④感染症のまん延
⑤その他これらに匹敵する事態

自民党改憲草案(平成二十四年)における、緊急事態条項の発動要件は以下の4つ。

①我が国に対する外部からの武力攻撃
②内乱等による社会秩序の混乱
③地震等による大規模な自然災害
④その他の法律で定める緊急事態

自民党のたたき台素案(平成30年)における、緊急事態条項の発動要件は以下の1つ。

①大地震その他の異常かつ大規模な災害

これを1つとするか2つとするかについては議論の余地があるが、『災害』のひとことに集約することができる。

これらを見るに、自民党は首都直下地震等の災害を念頭に、まずは少しでも改憲を行いたいと考えており、国民・維新・有志の会は、台湾有事や尖閣・沖縄有事、それが全国に波及した場合等も考慮、コロナ禍の事例も加味し、完璧な形で改憲を行いたいと考えているのだろう。

私見としては、台湾有事、朝鮮有事の危険性が高まっている現在、国維有案の5要件(武力攻撃、内乱・テロ、自然災害、感染症のまん延、そのこれは自民他こ党改憲草案れらの"その他に匹の法律で定敵すめる緊急事る事態"が望ま態《しい》)を採用して改憲すべきと考える。

「武力攻撃」を考えれば、以下の脅威等が想定される。

・台湾や尖閣諸島の併合に武力行使を躊躇わない構えの中華人民共和国(台湾有事)
・ウクライナへ侵略戦争を継続中の隣国ロシア連邦
・日本方向へとミサイルを発射し続ける朝鮮民主主義人民共和国
・反日大統領が政権を握った際の大韓民国(文在寅政権では自衛隊との交戦指針が存在した)

※ "台湾有事" については以下の記事をご確認いただきたい。
 リンク先へ飛ぶ前に♡を押していただくと、後々、この記事を「スキした記事」欄から見つけることができ、見失うことがありません。

「内乱・テロ」については、たとえば反政府テロ組織による同時多発テロ、たとえば「暴力革命方針の堅持により、破壊活動防止法に基づき公安調査庁の調査対象である日本共産党(※1)」による暴力革命などが考えられる。

※1について、以下「共産党が破防法に基づく調査対象団体であるとする当庁見解(公安調査庁)」より引用

共産党は,第5回全国協議会(昭和26年〈1951年〉)で採択した「51年綱領」と「われわれは武装の準備と行動を開始しなければならない」とする「軍事方針」に基づいて武装闘争の戦術を採用し,各地で殺人事件や騒擾(騒乱)事件などを引き起こしました。
 その後,共産党は,武装闘争を唯一とする戦術を自己批判しましたが,革命の形態が平和的になるか非平和的になるかは敵の出方によるとする「いわゆる敵の出方論」を採用し,暴力革命の可能性を否定することなく,現在に至っています。
 こうしたことに鑑み,当庁は,共産党を破壊活動防止法に基づく調査対象団体としています。

共産党が破防法に基づく調査対象団体であるとする当庁見解
|公安調査庁
(https://www.moj.go.jp/psia/habouhou-kenkai.html)より引用

「自然災害」については、南海トラフ巨大地震や富士山の噴火、首都直下型地震などが想定される。

「感染症のまん延」に関しても、新型コロナウイルスがまん延した際に "ロックダウン" が話題となったが、緊急事態条項のない現行憲法では、移転の自由を制限するロックダウンは違憲となってしまう。

新型コロナウイルスの毒性ではこれでもなんとか対応できたが、たとえばエボラ出血熱など毒性の強い危険なウイルスが入ってきた場合、このままでは国民の安全が守れない。

「その他の法律で定める緊急事態」についてであるが、「憲法」とは今後も運用し続けるものであって、この先にどのような非常事態が起こり得るか、想定に漏れるものも存在することだろう。

そのため、そのような緊急事態が発生した場合にも緊急事態条項を適用し、国民の命・安全を最大限に確保することができるよう、この規定も盛り込み、その根拠としては法律の制定を必要とすべきだ(民意による決定を必要とし、内閣の独断=権力の暴走を許さない)。

法律の新設・改正は憲法の改正に比べて手続きが少なく(国民投票がない)、新たな緊急事態への対応として、その度に憲法に書き込むよりも適している。

もちろん、その法律の新設・改正についても民主主義によって信任された国会議員が議論・採決を行うため、国民が選択を誤らなければ何ら問題はない。

そして国維有案では、任期延長の要件として、「国政選挙の適正な実施が、七十日を超えて困難」であることも規定されている。

これは、参議院の緊急集会が衆議院議員の任期終了から最大でも70日間(衆議院の解散から総選挙実施までの40日+総選挙から特別会召集までの30日)の対応を想定した制度であるためだ。

また、この期限が「6ヶ月」と定められている(自民党改憲草案では100日)。

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国会議員の任期延長第2項

②前項の国会の議決は、同項に規定する選挙の適正な実施が困難である旨の内閣の発議を受けて、各議院の出席議員の三分の二以上の多数によることを必要とする。

【憲法】緊急事態条項について定めた
憲法改正条文案について二党一会派で合意|国民民主党
(https://new-kokumin.jp/news/policy/20230619_1)
>【条文イメージ】緊急事態条項
(国会議員の任期延長その他の国会機能維持)
(https://new-kokumin.jp/wp-content/uploads/2023/06/5da584b54be1000e7f8be7363a67792d.pdf)より引用

☆解説☆

議員任期(衆議院議員4年・参議院議員6年)延長の議決については、内閣による発議を受け、各議院の出席議員の三分の二以上(憲法改正の発議と同基準)の賛成が必要とされている。

※自民党改憲草案では過半数、自民党たたき台素案では三分の二以上。

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国会議員の任期延長第3項

③第一項の国会の議決をする場合において、衆議院議員又は参議院議員の任期が解散又は任期満了により既に終了しているときは、同項の国会の議決をするため必要な限度において、当該任期は終了していないものとみなす。この場合において、同項の国会の議決があつたときは、当該任期は同項の規定により延長される。

【憲法】緊急事態条項について定めた
憲法改正条文案について二党一会派で合意|国民民主党
(https://new-kokumin.jp/news/policy/20230619_1)
>【条文イメージ】緊急事態条項
(国会議員の任期延長その他の国会機能維持)
(https://new-kokumin.jp/wp-content/uploads/2023/06/5da584b54be1000e7f8be7363a67792d.pdf)より引用

☆解説☆

「第一項の国会の議決」とは、「議員任期の延長を承認する議決」を指す。

衆議院が解散した後や任期満了後にこの必要性が発生した場合(憲法に定める緊急事態)、任期が終了していないものとして議決を行い、任期延長が賛成多数で可決された場合、そのまま身分が復活するものと規定されている。

これは、自民党改憲草案、自民党たたき台素案ともに規定がない「前議員の身分復活」であり、"政令"(と国会の承認)を主とした緊急事態対応を考える自民党に対して、"国会機能の維持" による緊急事態対応を考える国維有案の特色と言えるだろう。

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国会議員の任期延長第4項

④第一項の国会の議決があつたときは、第五十四条第一項の規定中総選挙の期日に係る部分は、適用しない。

【憲法】緊急事態条項について定めた
憲法改正条文案について二党一会派で合意|国民民主党
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>【条文イメージ】緊急事態条項
(国会議員の任期延長その他の国会機能維持)
(https://new-kokumin.jp/wp-content/uploads/2023/06/5da584b54be1000e7f8be7363a67792d.pdf)より引用

>憲法第54条第1項

第五十四条 衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。

「日本国憲法改正草案(現行憲法対照)自由民主党 平成二十四年四月二十七日(決定)」|自民党(https://storage2.jimin.jp/pdf/news/policy/130250_1.pdf)より引用

☆解説☆

憲法第54条1項は、「衆院解散後の選挙は解散から40日以内」と規定している。

しかし、議員任期延長の議決が可決された場合は、そもそも解散が行われず、議決前に解散後であっても議員身分が復活する。

そのため、議決後の第54条1項の停止を規定している形だ。

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国会議員の任期延長第5項

⑤衆議院議員又は参議院議員の任期が延長されている間に、その総選挙又は通常選挙を適正に実施することができると認めるに至つたときは、国会は、直ちに、その議決により当該任期の終了の期日を定めなければならない。

【憲法】緊急事態条項について定めた
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>【条文イメージ】緊急事態条項
(国会議員の任期延長その他の国会機能維持)
(https://new-kokumin.jp/wp-content/uploads/2023/06/5da584b54be1000e7f8be7363a67792d.pdf)より引用

☆解説☆

緊急事態における議員任期の延長はあくまで "緊急的措置" であって、選挙の実施に問題がなくなった場合、これは速やかに解除しなければならない。

第5項はこれについて定めた条文だ。

この議決については、「平時→有事の強権発動(2/3で議決)」ではなく「有事の強権発動→平時」であるため、特別に高い壁を設けず、過半数による議決とされている。

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国会の閉会及び
衆議院の解散の禁止(第◯条)

〔国会の閉会及び衆議院の解散の禁止〕
第○条 我が国に対する外部からの武力攻撃、内乱等による社会秩序の混乱、地震等による大規模な自然災害、感染症の大規模なまん延その他これらに匹敵する緊急事態により、国民生活及び国民経済に甚大な影響が生じている場合又は生ずることが明らかな場合において、当該事態に対処するために国会の機能を維持する特別の必要があるときは、内閣は、国会の承認を得て、緊急事態の宣言を発する。この場合において、緊急事態の宣言の期間は、六月を超えることができない。当該宣言を延長するときも、同様とする。

【憲法】緊急事態条項について定めた
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>【条文イメージ】緊急事態条項
(国会議員の任期延長その他の国会機能維持)
(https://new-kokumin.jp/wp-content/uploads/2023/06/5da584b54be1000e7f8be7363a67792d.pdf)より引用

☆解説☆

「国会機能の確保」を定めた「議員の任期延長」条項とは別に、『国会機能の維持』を定めた条項がこれだ。

発動要件、発動手続き、6ヶ月の期限については、議員任期延長条項と同じ形となっている。

本条項に定める「緊急事態の宣言」の権能は、自民党改憲草案・たたき台素案の「政令の制定」と異なり、本条3項に定める「国会の閉会・衆議院の解散の禁止」を意味する。

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国会の閉会及び
衆議院の解散の禁止(第2項)

②前項に規定する特別の必要があると認められるにもかかわらず、内閣が緊急事態の宣言を発しない場合において、国会がその発出を議決したときは、内閣は、前項の緊急事態の宣言を発しなければならない。

【憲法】緊急事態条項について定めた
憲法改正条文案について二党一会派で合意|国民民主党
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>【条文イメージ】緊急事態条項
(国会議員の任期延長その他の国会機能維持)
(https://new-kokumin.jp/wp-content/uploads/2023/06/5da584b54be1000e7f8be7363a67792d.pdf)より引用

☆解説☆

本項も、自民党改憲草案・たたき台素案と比較した場合の、国維有案の特色であると言えるだろう。

自民党改憲草案において国会は「内閣判断の可否」を判断するのみであったが、国維有案では、「内閣判断の可否」に加え、「内閣が宣言を発しない場合に議決を行い、内閣に宣言を発させる」ことも権限として加えられた。

自民党改憲草案と比較し、国会の権限が強く規定されている。

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国会の閉会及び
衆議院の解散の禁止(第3項)

③緊急事態の宣言が発せられている間は、国会は閉会とならず、また、衆議院は解散されない。

【憲法】緊急事態条項について定めた
憲法改正条文案について二党一会派で合意|国民民主党
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>【条文イメージ】緊急事態条項
(国会議員の任期延長その他の国会機能維持)
(https://new-kokumin.jp/wp-content/uploads/2023/06/5da584b54be1000e7f8be7363a67792d.pdf)より引用

☆解説☆

国維有案における緊急事態条項の目的は、「国会機能の確保」、そして「国会機能の維持」である。

そのため、本条3項において「国会の閉会・衆議院の解散」を禁止している。

そしてこれは自民党改憲草案、国維有案に共通することだが、「内閣不信任決議案の議決」は禁止していない。

不信任決議案が可決された場合、内閣は10日以内に「衆議院を解散」又は「総辞職」のいずれかを選択しなければならないが、緊急事態の宣言が効力をもつ期間中は解散が禁止されるため、内閣は必ず総辞職しなければならないこととなる。

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国会の閉会及び
衆議院の解散の禁止(第4項)

④内閣は、緊急事態の宣言の必要がなくなつたときは、国会の承認を得て、当該宣言を解除する。また、国会が当該宣言の解除を議決したときは、直ちに、当該宣言を解除しなければならない。

【憲法】緊急事態条項について定めた
憲法改正条文案について二党一会派で合意|国民民主党(https://new-kokumin.jp/news/policy/20230619_1)
>【条文イメージ】緊急事態条項
(国会議員の任期延長その他の国会機能維持)
(https://new-kokumin.jp/wp-content/uploads/2023/06/5da584b54be1000e7f8be7363a67792d.pdf)より引用

☆解説☆

緊急事態の宣言の解除規定については、自民党改憲草案と近い形式となっているが、若干の相違がある。

自民党改憲草案

①国会による宣言不承認の議決
②国会による解除すべき旨の議決
③宣言継続の必要がないと認めるとき

①,②,③のとき、内閣総理大臣は法律の定めるところにより、閣議にかけて当該宣言を速やかに解除しなければならない。

「日本国憲法改正草案(現行憲法対照)自由民主党 平成二十四年四月二十七日(決定)」|自民党(https://storage2.jimin.jp/pdf/news/policy/130250_1.pdf)を参考

国維有案

a. 宣言継続の必要がないと認めるとき
 →国会の承認を得て当該宣言を解除する。

b. 国会が宣言解除の議決をしたとき
 →直ちに当該宣言を解除しなければならない。

【憲法】緊急事態条項について定めた
憲法改正条文案について二党一会派で合意|国民民主党
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>【条文イメージ】緊急事態条項
(国会議員の任期延長その他の国会機能維持)
(https://new-kokumin.jp/wp-content/uploads/2023/06/5da584b54be1000e7f8be7363a67792d.pdf)を参考

自民党改憲草案では全例において閣議にかけることが定められているが、国維有案では閣議に関する規定がない。

また、自民党改憲草案の③においては、内閣が宣言解除を判断した場合は国会の介入がないが、国維有案の a では、内閣が宣言解除を判断した場合でも国会の承認を必要とする。

本条2項と本項からわかるように、国維有案は自民党改憲草案と比べて国会の権限が強く設定されている。

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国会の閉会及び
衆議院の解散の禁止(第5項)

⑤衆議院議員又は参議院議員の任期が延長されている間は、緊急事態の宣言が発せられているものとみなす。

【憲法】緊急事態条項について定めた
憲法改正条文案について二党一会派で合意|国民民主党
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>【条文イメージ】緊急事態条項
(国会議員の任期延長その他の国会機能維持)
(https://new-kokumin.jp/wp-content/uploads/2023/06/5da584b54be1000e7f8be7363a67792d.pdf)より引用

☆解説☆

国会議員の任期の延長が必要となる事態、つまり広範囲において国政選挙の実施が困難である場合、これは「国会機能の維持が必要な場合」に該当すると考えられる。

これにより、議員任期の延長中は「緊急事態の宣言」が発されているものとみなすとのこと。

そのため、自動的に、国会の閉会禁止・解散禁止の国会機能維持条項が発動される形だ。

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憲法改正の禁止

〔憲法改正の禁止〕
第○条 緊急事態の宣言が発せられている間は、第九十六条の規定にかかわらず、国会による憲法改正の発議及びその国民の承認に係る投票は、行うことができない。

【憲法】緊急事態条項について定めた
憲法改正条文案について二党一会派で合意|国民民主党
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>【条文イメージ】緊急事態条項
(国会議員の任期延長その他の国会機能維持)
(https://new-kokumin.jp/wp-content/uploads/2023/06/5da584b54be1000e7f8be7363a67792d.pdf)より引用

☆解説☆

緊急事態の宣言が発されていることは「選挙を行うことが困難である」ことを意味し、そのような状態で国民投票を行うことなどできるはずがなく、憲法改正についてもここで禁止されている。

本項では、憲法改正の発議はもちろん、国民投票も禁じられているため、緊急事態の宣言よりも前に発議が行われた場合でも、国民投票を行うことができなくなる。

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絶対に制限してはならない人権

国維有案の「緊急事態条項に関する憲法改正条文案」では、緊急事態条項の他に「平時をも含めた措置(人権保障の徹底)」として、「絶対に制限してはならない人権」を定めている。

条文案については以下に示すが、内容は、①内心の自由、②信仰の自由、③検閲の禁止、④奴隷的拘束の禁止、の4点である。

〔個人の尊重と公共の福祉等〕
第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
②この憲法が保障する自由及び権利の本質的な内容は、いかなる場合においても、絶対にこれを侵してはならない。この憲法が保障する自由及び権利に対する制約は、その目的が正当なものでなければならず、かつ、当該目的のため合理的に必要と認められる限度を超えてはならない。

〔奴隷的拘束及び苦役の禁止〕
第十八条 何人も、絶対にいかなる奴隷的拘束も受けない。また、犯罪による処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。

〔思想及び良心の自由〕
第十九条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。内心の自由の侵害は、絶対にこれを禁ずる。

〔信教の自由〕
第二十条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。内心における信仰の自由の侵害は、絶対にこれを禁ずる。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
②何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
③国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

〔集会、結社及び表現の自由と通信秘密の保護〕
第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
②検閲は、絶対にこれをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

【憲法】緊急事態条項について定めた
憲法改正条文案について二党一会派で合意|国民民主党(https://new-kokumin.jp/news/policy/20230619_1)
>【条文イメージ】緊急事態条項
(国会議員の任期延長その他の国会機能維持)
(https://new-kokumin.jp/wp-content/uploads/2023/06/5da584b54be1000e7f8be7363a67792d.pdf)より引用

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玉木雄一郎(国民民主党代表)の解説

YouTubeにおいて玉木雄一郎(国民民主党代表)の解説を発見したため、以下、重要な箇所を抜粋。

・条文を変えないまま現実に合わせて解釈が肥大化することにより、時の政権(国会は関与できない)の解釈の余地と裁量の拡大が起きている

だから行政への縛りとして憲法に明記すべき

・「リベラル」「立憲主義」「行政の暴走を許してはならない」という人ほど「憲法に書き込む」と普通の国ならなる

・現在の憲法審査会の議論では、①外国からの攻撃、②内乱テロ、③大規模災害、④コロナのような感染症のまん延、の4カテゴリーが議論されている

・解散時に衆議院議員が存在しない時に最大70日だけ設けられる「参議院の緊急集会」では、「衆議院の優越」があるため、暫定予算等の審議はできても、本予算や条約の批准等を参議院のみでやることはできない、というのが通説

・これを「参議院の緊急集会で対応すべき」とするなら、緊急集会の権限を拡大する改憲が必要

玉木vs護憲派
凸してきた護憲派に丁寧に正論で答える玉木代表
|最新政治動画
(https://youtu.be/NRLhOl3N1jk?si=Nijh7bzH9SMJVmeU)より抜粋・要約

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【ナチスドイツとの違い】

ナチスが誕生した時代のドイツには、「ワイマール憲法」という憲法があった。

このワイマール憲法における国家緊急権的条項は以下の第48条2項。

ドイツ帝国内において公共の安全と秩序が著しく乱され、又は脅かされた場合には、帝国大統領は、公共の安全と秩序を回復するために必要な措置をとることができる。この目的のため、大統領は、第114条、第115条、第117条、第118条、第123条、第124条および第153条に列挙された基本的権利の全部または一部を一時的に停止することができる

Weimar constitution
(Constitution of the German Reich German National Assembly, translated by Howard Lee McBain and Lindsay Rogers Weimar Constitution)
|WIKISOURCE
(https://en.wikisource.org/wiki/Weimar_constitution)より引用
DeepL翻訳によって翻訳

第114条、第115条、第117条、第118条、第123条、第124条、第153条は、それぞれ「人身の自由」「住居の不可侵」「通信の秘密」「表現の自由」「集会の自由」「結社の自由」「財産権の保障」を指す。

国維有案との違いは2点。

①基本的人権の制約程度

・国維有案「 "絶対に制限してはならない人権" として、①内心の自由、②信仰の自由、③検閲の禁止、④奴隷的拘束の禁止を "平時をも含めた措置" として規定。その他の人権規定についても停止してよい旨の記載がない(緊急事態条項は記載のない他規定を無効化できない)」

=国維有案の緊急事態条項では基本的人権が停止されない
※自民党改憲草案においても「第十四条、第十八条、第十九条、第二十一条その他の基本的人権に関する規定は、最大限に尊重されなければならない」とされており、基本的人権の停止は不可能

・ワイマール憲法「基本的人権の全部または一部を、一時的に停止できる」

=ワイマール憲法では基本的人権を停止することができた

②緊急事態条項の期限

・国維有案「その延長の期間は、六月を超えることができない。更に延長されるときも、同様とする」

=国維有案では議員任期延長の有効期間が6ヶ月であるとされており、これを超える場合は再度、民意の代表である国会の議決を必要とする

・ワイマール憲法「基本的人権の全部または一部を、一時的に停止できる」

= "一時的" との文言を用いてはいるものの、定量的な日数を規定していないため、ナチスは基本的人権を停止したままにできた

以上の2点がワイマール憲法と異なるところであり、「緊急事態条項の制定によってナチスの二の舞になるのではないか」との不安は払拭されるべきものであると言える。

そもそも、ナチスを生み出してしまうような規定を、世界の90%以上の国々が憲法に明記するはずがないのだ。

私はこれに加え、実際にそのような話も出ているようだが、三権分立(行政内閣立法国会司法裁判所)を活かして内閣・国会の暴走を防ぐため、「内閣の判断」および「国会の承認」が本当に『緊急事態条項の規定として適格か(違憲状態にないか)』について、最高裁判所等に判断を仰ぐ形がよいのではないかと考える。

これであれば、政令を認める自民党改憲草案およびたたき台素案を基にした改憲であっても、「内閣が利己に走って不必要な政令・処分等を行う」ことや、「国会が議員任期の延長を目的とし、内閣と結託して不必要な承認を行う」こと等を防止、または直ちに解除できるはずだ。

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まとめ

「最高法規たる憲法の改正については、賛成であれ反対であれ、正しい情報・知識のうえに議論がなされるべきである。」

との立場に基づき、条文案をそれぞれ引用しながら綴ってまいりました。

日本国憲法は、我が国に生きるすべての者に関わる重要なもの。

この改正議論が、デマに基づいて行われてよいはずがありません。

ただし、私は明確な「憲法改正賛成派」であり、本記事にもそれが色濃ゆく反映されています。

私見が反映されています。バイアスがかかっています。

ぜひ、さまざまな発信から情報を得、吟味し、考え、結論を出してください。

貴台が正しい情報を基に考え、自分の意見を確立できるよう願っております。

令和6年(皇紀2684年)3月23日 國神貴哉

P.S. 國神からのお願い

ここまでお付き合いをいただきありがとうございました。

「憲法は日本における最高法規であり、その改正については、賛成であれ反対であれ、正しい情報・知識の基に議論が行われるべきである」という私の立場は、皆様にもご納得いただけるものと思います。

しかし、多くの有権者のみなさんはお忙しく、また政治に強い関心がある方も少なく、ファクトチェックに手が回っていない方も多くいらっしゃるものと存じます。

そのような方に事実をお伝えすることができればと、本記事を執筆いたしました。

ですが、noteには広告収入の形式がなく、本記事がいくら読まれようと私には一銭も入りません。

もちろん、自身の収益は二の次であり、儲からずとも日本のために筆を握る所存です。

とはいえ、私もただの21歳。

食っていくことができなければ、このように情報を集めてお届けすることが困難となってしまいます。

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