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なぜ司法は加害者を守るのか? 『触法精神障害者-医療観察法をめぐって』を読みました

概要

2001年の池田小事件をきっかけに、05年に施行された「医療観察法」。この法律では、殺人、傷害、放火、強盗、強制性交、強制わいせつを行い、刑法第三九条の規定によって、心神喪失者または心神耗弱者とされ、無罪、あるいは執行猶予、不起訴、起訴猶予になった人を、「加害者」という代わりに「対象者」とする。対象者は精神科病院での鑑定入院を経て、地方裁判所で医療観察法の処遇を受けるかどうかの審判を受ける。医療観察法が適用されるとなった場合、医療観察法病棟のような指定入院医療機関への入院か、指定通院医療機関への通院が決定する。

全国に35施設ある医療観察法病棟では、どのような治療が行われているのか? 対象者はどのような過程を経て、社会に復帰するのか? 病棟内を取材し、現場で働く医療者、退院者、被害者遺族、法律に反対する人など、さまざまな立場の人を訪ね、制度のあるべき姿を考えるルポルタージュ。

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読書感想文

犯罪が不条理なのは何も精神障害者に限ったことではないし、精神障害者の事件の背景にも、その人の孤立や社会的な窮状があることがほとんどなのに、精神障害者は治安を乱すものだという先入観でその背景が見えにくくなっている

同 P159

 精神障害者が犯罪者になる件については、別の記事でも取り扱っている。

 この記事では、障害者が健常者の社会では生きづらいことを書いた。
 今回の本は、事件の被害者遺族がどれだけ苦しんでいるかが書かれている。

 通常、犯罪の被害者は、裁判で加害者に意見を述べられる。留置所に入ってからも、加害者がどういう状況にあるのかを知れる。しかし、不起訴処分で医療観察法制度の入院処遇になると、被害者への情報提供がなされない。

 はたして、この状況で納得できるだろうか。
 罪を犯した人が、ちゃんと更生しているのか知りたい。それは当たり前のことだ。そんな情報をもらえないままでは、いつまで経っても、時間が犯行当時で止まったままになる。

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