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記事一覧

標準管理規約第28条 修繕積立金

第28条(修繕積立金) 管理組合は、各区分所有者が納入する修繕積立金を積み立てるもの とし、積み立てた修繕積立金は、次の各号に掲げる特別の管理に要する経 費に充当す…

標準管理規約第27条 管理費

(管理費) 第27条 管理費は、次の各号に掲げる通常の管理に要する経費に充当する。  管理員人件費  公租公課  共用設備の保守維持費・運転費  備品費、通信費そ…

標準管理規約第25条(管理費等)

1 区分所有者は、敷地及び共用部分等の管理に要する経費に充てるため、次の費用(以下「管理費等」という。)を管理組合に納入しなければならない。 一 管理費 二 修繕積…

標準管理規約23条(必要箇所への立入り) 第

1 管理を行う者は、管理を行うために必要な範囲内にお いて、他の者が管理する専有部分又は専用使用部分への立入りを請求する ことができる。 2  立入りを請求された…

標準管理規約第21条(敷地及び共用部分等の管理)

1 敷地及び共用部分等の管理については、管理組合がその責任と負担 においてこれを行うものとする。ただし、バルコニー等の保存行為のうち、 通常の使用に伴うものについ…

標準管理規約第17条(専有部分の修繕等)

1 区分所有者は、その専有部分について、修繕、模様替え、又は建物 に定着する物件の取付け若しくは取替えで あって共用部分又は他の専有部分に影響を与えるおそれのある…

標準管理規約第15条(駐車場の使用)

1管理組合は、駐車場について、特定の区分所有者 に駐車場使用契約により使用させることができる。 2駐車場を使用している者は、別に定めるところにより、管理組合に駐…

標準管理規約第8条(共用部分の範囲)

第8条(共用部分の範囲) 対象物件のうち共用部分の範囲は、別表第2に掲げるとおりとする。 別表第2 共用部分の範囲 1  専有部分に属さない「建物の部分」 エントラ…

標準管理規約第7条 専有部分の範囲 

第7条(専有部分の範囲) 1 対象物件のうち区分所有権の対象となる専有部分は、住戸番号を付 した住戸とする。 2  前項の専有部分を他から区分する構造物の帰属につ…

民法 債権 債務不履行の責任等

第2節 債権の効力第1款 債務不履行の責任等 第412条(履行期と履行遅滞)  債務の履行について確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した時から遅滞の責任を…

民法 物権 共有

第三節 共有 (共有物の使用) 第二百四十九条 各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。 2 共有物を使用する共有者は、別段の合…

民法 物権(175~)

第1章 総則第175条(物権の創設)  物権は、この法律その他の法律に定めるもののほか、創設することができない。 第176条(物権の設定及び移転)  物権の設定及び移転…

民法 時効 総則(144-161)

(時効の効力) 第百四十四条 時効の効力は、その起算日にさかのぼる。 (時効の援用) 第百四十五条 時効は、当事者(消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取…

民法 保証債務 総則(446-465)

第446条(保証人の責任等) ① 保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う。 ② 保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じな…

民法第三章 債権

第1章 総則第1節 債権の目的第399条(債権の目的)  債権は、金銭に見積もることができないものであっても、その目的とすることができる。 第400条(特定物の引渡しの…

民法総則 代理(99-118)

第三節 代理 第99条(代理行為の要件及び効果)  代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。 2 …

標準管理規約第28条 修繕積立金

第28条(修繕積立金)
管理組合は、各区分所有者が納入する修繕積立金を積み立てるもの とし、積み立てた修繕積立金は、次の各号に掲げる特別の管理に要する経 費に充当する場合に限って取り崩すことができる。

 一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕

 不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕

 敷地及び共用部分等の変更

 建物の建替え及び敷地売却に係る合意形成に必要となる事項の調査

 そ

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標準管理規約第27条 管理費

(管理費) 第27条
管理費は、次の各号に掲げる通常の管理に要する経費に充当する。

 管理員人件費

 公租公課

 共用設備の保守維持費・運転費

 備品費、通信費その他の事務費

 共用部分等に係る火災保険料、地震保険料その他の損害保険料

  経常的な補修費

  清掃費、消毒費及びごみ処理費

 委託業務費

 専門的知識を有する者の活用に要する費用

 管理組合の運営に要する費用

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標準管理規約第25条(管理費等)

1 区分所有者は、敷地及び共用部分等の管理に要する経費に充てるため、次の費用(以下「管理費等」という。)を管理組合に納入しなければならない。
一 管理費
二 修繕積立金

2 管理費等の額については、各区分所有者の共用部分の共有持分に応じて算出するものとする。

■関連コメント第25条関係
① 管理費等の負担割合を定めるに当たっては、使用頻度等は勘案しない。
② 管理費のうち、管理組合の運営に

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標準管理規約23条(必要箇所への立入り) 第

1 管理を行う者は、管理を行うために必要な範囲内にお いて、他の者が管理する専有部分又は専用使用部分への立入りを請求する ことができる。

2  立入りを請求された者は、正当な理由がなければこれを拒否 してはならない。

3 正当な理由なく立入りを拒否した者は、その結果 生じた損害を賠償しなければならない。

4 理事長は、災害、事故等が発生した場合で あって、緊急に立ち入らないと共用部分等

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標準管理規約第21条(敷地及び共用部分等の管理)

1 敷地及び共用部分等の管理については、管理組合がその責任と負担 においてこれを行うものとする。ただし、バルコニー等の保存行為のうち、 通常の使用に伴うものについては、専用使用権を有する者がその責任と負 担においてこれを行わなければならない。

2 専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を 共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。

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標準管理規約第17条(専有部分の修繕等)

1 区分所有者は、その専有部分について、修繕、模様替え、又は建物 に定着する物件の取付け若しくは取替えで あって共用部分又は他の専有部分に影響を与えるおそれのあるものを行 おうとするときは、あらかじめ、理事長にその旨を申請し、書面による承認を受けなければな らない。

2 前項の場合において、区分所有者は、設計図、仕様書及び工程表を添付 した申請書を理事長に提出しなければならない。

3 理

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標準管理規約第15条(駐車場の使用)

1管理組合は、駐車場について、特定の区分所有者 に駐車場使用契約により使用させることができる。

2駐車場を使用している者は、別に定めるところにより、管理組合に駐車場使用料を納入しなければならない。

3  区分所有者がその所有する専有部分を、他の区分所有者又は第三者に譲 渡又は貸与したときは、その区分所有者の駐車場使用契約は効力を失う。

関連コメント(第15条関係)

① 本条は、マンショ

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標準管理規約第8条(共用部分の範囲)

第8条(共用部分の範囲) 対象物件のうち共用部分の範囲は、別表第2に掲げるとおりとする。

別表第2 共用部分の範囲
1  専有部分に属さない「建物の部分」
エントランスホール、廊下、階段、エレベーターホール、エレベーター室、共用トイレ、屋上、屋根、塔屋、ポンプ室、自家用電気室、機械室、受水槽室、高置水槽室、パイプスペース、内外壁、界壁、床スラブ、床、天井、柱、基礎部分、バルコニー等

2専有部分

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標準管理規約第7条 専有部分の範囲 

第7条(専有部分の範囲)
1 対象物件のうち区分所有権の対象となる専有部分は、住戸番号を付 した住戸とする。
2  前項の専有部分を他から区分する構造物の帰属については、次のとおり とする。
 一  天井、床及び壁は、躯体部分を除く部分を専有部分とする。
 二  玄関扉は、錠及び内部塗装部分を専有部分とする。
 三  窓枠・窓ガラス(雨戸又は網戸)は、専有部分に含まれないものとする。
3 

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民法 債権 債務不履行の責任等

第2節 債権の効力第1款 債務不履行の責任等

第412条(履行期と履行遅滞)
 債務の履行について確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した時から遅滞の責任を負う。
2 債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した後に履行の請求を受けた時又はその期限の到来したことを知った時のいずれか早い時から遅滞の責任を負う。
3 債務の履行について期限を定めなかったときは、債

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民法 物権 共有

民法 物権 共有

第三節 共有
(共有物の使用)
第二百四十九条 各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。
2 共有物を使用する共有者は、別段の合意がある場合を除き、他の共有者に対し、自己の持分を超える使用の対価を償還する義務を負う。
3 共有者は、善良な管理者の注意をもって、共有物の使用をしなければならない。
(共有持分の割合の推定)
第二百五十条 各共有者の持分は、相等しいもの

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民法 物権(175~)

民法 物権(175~)

第1章 総則第175条(物権の創設)
 物権は、この法律その他の法律に定めるもののほか、創設することができない。

第176条(物権の設定及び移転)
 物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによって、その効力を生ずる。

第177条(不動産に関する物権の変動の対抗要件)
 不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に

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民法 時効 総則(144-161)

民法 時効 総則(144-161)

(時効の効力)
第百四十四条 時効の効力は、その起算日にさかのぼる。

(時効の援用)
第百四十五条 時効は、当事者(消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。)
が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。

(大判明治43年1月25日)
当事者とは時効により直接に利益を受ける者、すなわち権利を取得し、消滅時効により

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民法 保証債務 総則(446-465)

民法 保証債務 総則(446-465)

第446条(保証人の責任等)
① 保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う。
② 保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。
③ 保証契約がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その保証契約は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。

第447条(保証債務の範囲)
① 保証債務は、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その

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民法第三章 債権

民法第三章 債権

第1章 総則第1節 債権の目的第399条(債権の目的)
 債権は、金銭に見積もることができないものであっても、その目的とすることができる。

第400条(特定物の引渡しの場合の注意義務)
 債権の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、その引渡しをするまで、契約その他の債権の発生原因及び取引上の社会通念に照らして定まる善良な管理者の注意をもって、その物を保存しなければならない。

※ 債権の目

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民法総則 代理(99-118)

民法総則 代理(99-118)

第三節 代理

第99条(代理行為の要件及び効果)
 代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。
2 前項の規定は、第三者が代理人に対してした意思表示について準用する。

第100条(本人のためにすることを示さない意思表示)
 代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、自己のためにしたものとみなす。
 ただし、相手方が、

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