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民法 債権 債務不履行の責任等

第2節 債権の効力第1款 債務不履行の責任等 第412条(履行期と履行遅滞)  債務の履行について確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した時から遅滞の責任を負う。 2 債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した後に履行の請求を受けた時又はその期限の到来したことを知った時のいずれか早い時から遅滞の責任を負う。 3 債務の履行について期限を定めなかったときは、債務者は、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。 第412条の2(履行不能)

    • 民法 物権 共有

      第三節 共有 (共有物の使用) 第二百四十九条 各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。 2 共有物を使用する共有者は、別段の合意がある場合を除き、他の共有者に対し、自己の持分を超える使用の対価を償還する義務を負う。 3 共有者は、善良な管理者の注意をもって、共有物の使用をしなければならない。 (共有持分の割合の推定) 第二百五十条 各共有者の持分は、相等しいものと推定する。 第251条(共有物の変更) 1 各共有者は、他の共有者の同意を得

      • 民法 物権(175~)

        第1章 総則第175条(物権の創設)  物権は、この法律その他の法律に定めるもののほか、創設することができない。 第176条(物権の設定及び移転)  物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによって、その効力を生ずる。 第177条(不動産に関する物権の変動の対抗要件)  不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。 登記なくして対抗できない「第三者」の範囲 当事者もし

        • 民法 時効 総則(144-161)

          (時効の効力) 第百四十四条 時効の効力は、その起算日にさかのぼる。 (時効の援用) 第百四十五条 時効は、当事者(消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。) が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。 (大判明治43年1月25日) 当事者とは時効により直接に利益を受ける者、すなわち権利を取得し、消滅時効により権利の制限又は義務を免れる者をいい、間接に利益を受ける者は当事者ではない 第1

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        • 民法
          8本
        • 標準管理規約
          1本
        • マンション管理適正化法
          16本
        • 管理委託契約書
          25本

        記事

          民法 保証債務 総則(446-465)

          第446条(保証人の責任等) ① 保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う。 ② 保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。 ③ 保証契約がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その保証契約は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。 第447条(保証債務の範囲) ① 保証債務は、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たるすべてのものを包含する。 ② 保証人は、その保証債務についての

          民法第三章 債権

          第1章 総則第1節 債権の目的第399条(債権の目的)  債権は、金銭に見積もることができないものであっても、その目的とすることができる。 第400条(特定物の引渡しの場合の注意義務)  債権の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、その引渡しをするまで、契約その他の債権の発生原因及び取引上の社会通念に照らして定まる善良な管理者の注意をもって、その物を保存しなければならない。 ※ 債権の目的物が特定されるまでは善管注意義務を負うことはない。 第401条(種類債権)

          民法総則 代理(99-118)

          第三節 代理 第99条(代理行為の要件及び効果)  代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。 2 前項の規定は、第三者が代理人に対してした意思表示について準用する。 第100条(本人のためにすることを示さない意思表示)  代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、自己のためにしたものとみなす。  ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知り、又は知ることができたときは、本人に対して直接

          民法総則(1-169)

          第1章 通則第1条(基本原則) ① 私権は、公共の福祉に適合しなければならない。 ② 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。 ③ 権利の濫用は、これを許さない。 第2条(解釈の基準)  この法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等を旨として、解釈しなければならない。 第2章 人第1節 権利能力第3条(権利能力) ① 私権の享有は、出生に始まる。 ② 外国人は、法令又は条約の規定により禁止される場合を除き、私権を享有する。 第2節 意思能力第3条の

          標準管理規約(単棟型)

          第1章 総則 (目的) 第1条 この規約は、○○マンションの管理又は使用に関する事項等につい て定めることにより、区分所有者の共同の利益を増進し、良好な住環境を 確保することを目的とする。 第2条(定義) この規約において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に 定めるところによる。 一 区分所有権 建物の区分所有等に関する法律(以下「区分所有法」と いう。)第2条第1項の区分所有権をいう。 二 区分所有者 区分所有法第2条第2項の区分所有者をいう。 三

          適正化法第77条(管理事務報告)

          1 管理業者は、管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれているときは、国土交通省令で定めるところにより、定期に、当該管理者等に対し、管理業務主任者をして、当該管理事務に関する報告をさせなければならない。 2 管理業者は、管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれていないときは、国土交通省令で定めるところにより、定期に、説明会を開催し、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等に対し、管理業務主任者をして、当該管理事務に関する報告をさせなければならない。 3

          適正化法第76条 (財産の分別管理)

          第76条(財産の分別管理) 管理業者は、管理組合から委託を受けて管理する修繕積立金その他国土交通省令で定める財産については、整然と管理する方法として省令で定める方法により、自己の固有財産及び他の管理組合の財産と分別して管理しなければならない。 ■関連施行規則 第87条(財産の分別管理) 1 省令で定める財産は、管理組合または区分所有者等から受領した管理費用に充当する金銭または有価証券とする。 2 省令で定める方法は、以下に定める方法とする。 ① 修繕積立金等が金銭である場

          適正化法第76条 (財産の分別管理)

          適正化法第73条(契約の成立時の書面の交付)

          第73条(契約の成立時の書面の交付) 1 管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約を締結したときは、管理組合の管理者等(管理業者が当該管理組合の管理者等である場合又は管理組合に管理者等が置かれていない場合にあっては、区分所有者等全員)に対し、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。 一管理事務の対象となるマンションの部分 二管理事務の内容及び実施方法(第七十六条の規定により管理する財産の管理の方法を含む。) 三管理事務に要

          適正化法第73条(契約の成立時の書面の交付)

          管理適正化法第72条(重要事項の説明等)

          第七十二条(重要事項の説明等) 1(前段)  管理業者は、管理受託契約(※)を締結しようとするとき(従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合との管理受託契約を更新しようとするときを除く)は、あらかじめ、重要事項についての説明会を開催し、当該管理組合を構成する区分所有者等及び管理組合の管理者等に対し、管理業務主任者をして、重要事項について説明をさせなければならない。 ※ 下記物件の管理受託契約は説明会の開催の義務はない ① 新たに建設されたマンションを分譲した場合 ② 既存

          管理適正化法第72条(重要事項の説明等)

          管理適正化法第5章第3節(管理業者の業務)

          第70条(業務処理の原則)  管理業者は、信義を旨とし、誠実にその業務を行わなければならない。 第71条(標識の掲示)  管理業者は、その事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める標識を掲げなければならない。 第72条(重要事項の説明等) 第73条(契約の成立時の書面の交付) 第74条(再委託の制限) 管理業者は、管理組合から委託を受けた管理事務のうち基幹事務については、これを「一括して」他人に委託してはならない。 第75条(帳簿の作成等) 管理業者は

          管理適正化法第5章第3節(管理業者の業務)

          管理適正化基本指針三 各種事項  

          三 マンション管理適正化指針に関する事項本マンション管理適正化指針は、管理組合によるマンションの管理の適正化を推進するため、 その基本的な考え方を示すとともに、地方公共団体が法第五条の二に基づき管理組合の管理者等に対して助言、 指導等を行う場合の判断基準の目安を別紙一に、法第五条の四に基づき管理計画を認定する際の基準を別紙二に示すものである。 1 管理組合によるマンションの管理の適正化の基本的方向マンションは、我が国における重要な居住形態であり、その適切な管理は、区分所有者

          管理適正化基本指針三 各種事項  

          適正化法基本方針

          マンションの管理の適正化の推進に関する法律に基づき、マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針を定めたので、公表する。 前文 我が国におけるマンションは、土地利用の高度化の進展に伴い、 職住近接という利便性や住空間の有効活用という機能性に対する積極的な評価、 マンションの建設・購入に対する融資制度や税制の整備を背景に、都市部を中心に持家として定着し、 重要な居住形態となっており、国民の一割以上が居住していると推計される。  その一方で、一つの建物を多くの人が区