第446条(保証人の責任等)
① 保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う。
② 保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。
③ 保証契約がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その保証契約は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。
第447条(保証債務の範囲)
① 保証債務は、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たるすべてのものを包含する。
② 保証人は、その保証債務についての
第1章 通則第1条(基本原則)
① 私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
② 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
③ 権利の濫用は、これを許さない。
第2条(解釈の基準)
この法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等を旨として、解釈しなければならない。
第2章 人第1節 権利能力第3条(権利能力)
① 私権の享有は、出生に始まる。
② 外国人は、法令又は条約の規定により禁止される場合を除き、私権を享有する。
第2節 意思能力第3条の
第七十二条(重要事項の説明等)
1(前段)
管理業者は、管理受託契約(※)を締結しようとするとき(従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合との管理受託契約を更新しようとするときを除く)は、あらかじめ、重要事項についての説明会を開催し、当該管理組合を構成する区分所有者等及び管理組合の管理者等に対し、管理業務主任者をして、重要事項について説明をさせなければならない。
※ 下記物件の管理受託契約は説明会の開催の義務はない
① 新たに建設されたマンションを分譲した場合
② 既存