品確法第七章 瑕疵担保責任
第七章 瑕疵担保責任第94条(住宅の新築工事の請負人の瑕疵担保責任)
1 住宅新築請負契約においては、請負人は、注文者に引き渡した時から10年間、「住宅の構造耐力上主要な部分等の瑕疵」(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く)について、契約解除・損害賠償請求・追完請求・報酬減額請求の責任を負う。
2 上記の特約で注文者に不利なものは、無効とする。
3 上記の瑕疵がある目的物を買主に引き渡した場合において、買主がその瑕疵を知った時から一年以内にその旨を売主に通知しないと