いのけそ(資格系アカウント)

マンション管理士&管理業務主任者を取るまでの学習アカウント。 noteをノート代わりに使っています。 管理業務主任者試験が終わったときに自己紹介します。 過去に合格した資格 行政書士試験、宅地建物取引士、簿記2級、FP2級、初級シスアド、普通免許、世界遺産検定2級

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防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針

第1 総則1 目的    この指針は、「共同住宅に係る防犯上の留意事項」を踏まえ、防犯に配慮した共同住宅の新築(建替えを含む。以下同じ。)、既存の共同住宅の改修の企画・計画・設計を行う際の具体的な手法等を指針として示すことにより、防犯性の高い良質な住宅ストックの形成を図ることを目的とする。 2 適用の範囲等 (1) この指針は、新築される共同住宅及び改修される既存の共同住宅を対象とする。 (2) この指針は、防犯性の向上に係る企画・計画上の配慮事項等を具体化するに当た

    • 共同住宅に係る防犯上の留意事項

      第1 通則 1 目的 この留意事項は、共同住宅の新築(建替えを含む。以下同じ。)、改修の企画・計画を行 う際に必要となる住宅の構造、設備等についての防犯上の留意事項を示すことにより、成 熟社会に対応した住宅ストックの形成を図ることを目的とする。 2 適用範囲等 (1) この留意事項は、新築される共同住宅及び改修される既存の共同住宅を対象とする。 (2) この留意事項は、防犯性の向上に係る企画・計画上の配慮事項や具体的な手法等を 示すものであり、建築主等に対し

      • 劣化診断

        外壁タイルの調査 ・手の届く範囲をテストハンマーによる打診等により確認 ・その他の部分は必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認 → 異常が認められた場合にあっては、落下により歩行者等に危害を加えるおそれのある部分を全面的にテストハンマーによる打診等により確認する。 仕上げ材や屋上防水層等の劣化状況の調査 引張試験機を用いる コンクリートの塩化物イオン量の測定 電位差滴定法等によるのが一般的 設備配管(鋼管)の腐食状況の調査 超音波を利用して対象物の厚みを測定

        • 標準管理規約第52条 理事会の招集

          1 理事会は、理事長が招集する。 2 理事が○分の1以上の理事の同意を得て理事会の招集を請求した場合に は、理事長は速やかに理事会を招集しなければならない。 3 前項の規定による請求があった日から○日以内に、その請求があった日 から○日以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない 場合には、その請求をした理事は、理事会を招集することができる。 4 理事会の招集手続については、第43条(建替え決議又はマンション敷地 売却決議を会議の目的とする場合の第1項及び

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        • 標準管理規約
          61本
        • 長期修繕計画作成ガイドライン
          3本
        • 民法 相続
          3本
        • 民法 債権各論
          7本
        • 区分所有法
          16本
        • マンション管理適正化法
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        記事

          標準管理規約第37条の2(利益相反取引の防止)

          第37条の2(利益相反取引の防止) 役員は、次に掲げる場合には、理事会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。 一  役員が自己又は第三者のために管理組合と取引をしようとするとき。 二  管理組合が役員以外の者との間において管理組合と当該役員との利益 が相反する取引をしようとするとき。 第37条の2関係コメント 役員は、マンションの資産価値の保全に努めなければならず、管理組合 の利益を犠牲にして自己又は第三者の利益を図ることがあってはな

          標準管理規約第37条の2(利益相反取引の防止)

          長期修繕計画作成ガイドライン 第3章 長期修繕計画の作成の方法

          第1節 長期修繕計画の作成の方法1 長期修繕計画の構成 長期修繕計画の構成は、次に掲げる項目を基本とします。 ①マンションの建物・設備の概要等 ②調査・診断の概要 ③長期修繕計画の作成・修繕積立金の額の設定の考え方 ④長期修繕計画の内容 ⑤修繕積立金の額の設定 2 長期修繕計画標準様式の利用 長期修繕計画は、標準様式を参考として作成します。 なお、マンションには様々な形態、形状、仕様等があるうえ、立地条件も異なってい ることから、これらに応じた適切な長期修繕計画とするた

          長期修繕計画作成ガイドライン 第3章 長期修繕計画の作成の方法

          円滑化法第二章 マンション建替事業

          第二章 マンション建替事業第一節 施行者第一款 マンション建替事業の施行第五条 1(組合施行)  マンション建替組合は、マンション建替事業を施行することができる。 2(個人施行)  区分所有者又はその同意を得た者は、一人で、又は数人共同して、当該マンションについてマンション建替事業を施行することができる。 第二款 マンション建替組合第一目 通則(法人格) 第六条組合は、法人とする。 2一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条及び第七十八

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          標準管理規約団地型第72条(棟総会の議決事項)

          第72条(棟総会の議決事項) 次の各号に掲げる事項については、棟総会の決議を経なければなら ない。 一  区分所有法で団地関係に準用されていない規定に定める事項に係る規 約の制定、変更又は廃止 二  区分所有法に定める訴えの提起及びこれらの訴えを提起すべき者の選任 三  「建物の一部が滅失した場合」滅失した棟の共用部分の復旧 四  マンション敷地売却 五 区分所有法第69条第7項の建物の建替えを団地内の他の建物の建替え と一括して建替え承認決議に付すこと 六  建替

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          民法相続 第9章 遺留分

          第9章 遺留分第1042条(遺留分の帰属及びその割合)  兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第1項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。 1 直系尊属のみが相続人である場合 3分の1 2 前号に掲げる場合以外の場合 2分の1 ②相続人が数人ある場合には、前項各号に定める割合は、これらに第900条及び第901条の規定により算定したその各自の相続分を乗じた割合とする。 第1043条(遺留

          長期修繕計画ガイドライン 第1章 総則

          第1章 総則1 ガイドラインの目的 このガイドラインは、マンションにおける「長期修繕計画の作成」又は見直し及び「修繕積立金の額の設定」に関して、基本的な考え方等と長期修繕計画 標準様式を使用しての作成方法を示すことにより、適切 な内容の長期修繕計画の作成及びこれに基づいた修繕積立金の額の設定を促し、「マンションの計画修繕工事の適時適切かつ円滑な実施を図ること」を目的としています。 〈コメント〉 ◆マンションの居住環境や資産価値を良好に維持するためには、敷地、建物の共用部

          長期修繕計画ガイドライン 第1章 総則

          第2章 長期修繕計画の作成の基本的な考え方

          第2章 長期修繕計画の作成の基本的な考え方第1節 長期修繕計画の作成及び修繕積立金の額の設定の目的等1 長期修繕計画の作成及び修繕積立金の額の設定の目的マンションの快適な居住環境を確保し、資産価値を維持するためには、適時適切な修 繕工事を行うことが必要です。また、必要に応じて建物及び設備の性能向上を図る改 良工事を行うことも望まれます。 そのためには、次に掲げる事項を目的とした長期修繕計画を作成し、これに基づいて 修繕積立金の額を設定することが不可欠です。  ①将来見込ま

          第2章 長期修繕計画の作成の基本的な考え方

          品確法第七章 瑕疵担保責任

          第七章 瑕疵担保責任第94条(住宅の新築工事の請負人の瑕疵担保責任) 1 住宅新築請負契約においては、請負人は、注文者に引き渡した時から10年間、「住宅の構造耐力上主要な部分等の瑕疵」(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く)について、契約解除・損害賠償請求・追完請求・報酬減額請求の責任を負う。 2 上記の特約で注文者に不利なものは、無効とする。 3 上記の瑕疵がある目的物を買主に引き渡した場合において、買主がその瑕疵を知った時から一年以内にその旨を売主に通知しないと

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          民事訴訟法

          第1編 総則第1章 通則(趣旨) 第1条 民事訴訟に関する手続については、他の法令に定めるもののほか、この法律の定めるところによる。 (裁判所及び当事者の責務) 第2条 裁判所は、民事訴訟が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い誠実に民事訴訟を追行しなければならない。 (最高裁判所規則) 第3条 この法律に定めるもののほか、民事訴訟に関する手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。 第2章 裁判所第1節 日本の裁判所の管轄権 (被告の住所等による管轄

          民事訴訟法第6編 少額訴訟に関する特則

          第6編 少額訴訟に関する特則第368条(少額訴訟の要件等) 1 簡易裁判所においては、訴訟の目的の価額が60万円以下の金銭支払請求を目的とする訴えについて、少額訴訟による審理及び裁判を求めることが「できる」。  ただし、同一の簡易裁判所において同一の年に「10回」を超えてこれを求めることができない 2 少額訴訟による審理及び裁判を求める旨の申述は、訴えの提起の際にしなければならない。 3 前項の申述をするには、当該訴えを提起する簡易裁判所においてその年に少額訴訟による審理及

          民事訴訟法第6編 少額訴訟に関する特則

          民法債務各論第十節 委任 

          第十節 委任第643条(委任)  委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。 第644条(受任者の注意義務)  受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。 第644条の2(復受任者の選任等) 1 受任者は、委任者の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復受任者を選任することができない。 2 代理権を付与する委任において、受任者が代理権

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          標準管理規約第50条 (書面又は電磁的方法による決議)

          1 規約により総会において決議をすべき場合において、組合員全員 の承諾があるときは、書面又は電磁的方法による決議をすることができ る。  ただし、電磁的方法による決議に係る組合員の承諾については、あ らかじめ、組合員に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示 し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。 2 前項の電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。  一 電磁的方法のうち、送信者が使用するもの  二 ファイルへの記録の方式 3 規約に

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