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民法 債権各論

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民法債権 債権各論

第二章 契約第一節 総則第一款 契約の成立 (契約の締結及び内容の自由) 第五百二十一条 …

民法債務各論第十節 委任 

第十節 委任第643条(委任)  委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し…

賃貸借関係の判例(民法・借地借家法)

(最判昭和31年4月5日) 合意解除においては、賃借人において自らその権利を放棄したことにな…

民法 事務管理・不当利得・不法行為

第三章 事務管理 (事務管理) 第六百九十七条 義務なく他人のために事務の管理を始めた者(…

民法債権各論 売買(555-584)

第三節 売買第一款 総則第五百五十五条(売買)  売買は、当事者の一方がある財産権を相手…

民法債権 賃貸借(601-622)

第7節 賃貸借第1款 総則第601条(賃貸借)  賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益…

民法契約第九節 請負(632-642) 

第九節 請負削除 第635条・第638条・第639条・第640条 第632条(請負)  請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。 第633条(報酬の支払時期)  報酬は、仕事の目的物の引渡しと同時に、支払わなければならない。  ただし物の引渡しを要しないときは、第624条第1項の規定を準用する。 第634条(注文者が受ける利益の割合に応じた報酬)  次に掲げる場合