標準管理規約第15条(駐車場の使用)

1管理組合は、駐車場について、特定の区分所有者 に駐車場使用契約により使用させることができる。

2駐車場を使用している者は、別に定めるところにより、管理組合に駐車場使用料を納入しなければならない。

3  区分所有者がその所有する専有部分を、他の区分所有者又は第三者に譲 渡又は貸与したときは、その区分所有者の駐車場使用契約は効力を失う。

関連コメント(第15条関係)

① 本条は、マンションの住戸の数に比べて駐車場の収容台数が不足してお
り、駐車場の利用希望者(空き待ち)が多いという一般的状況を前提とし
ている。

② ここで駐車場と同様に扱うべきものとしては、倉庫等がある。

③ 本条の規定のほか、使用者の選定方法をはじめとした具体的な手続き、
使用者の遵守すべき事項等駐車場の使用に関する事項の詳細については、
「駐車場使用細則」を別途定めるものとする。また、駐車場使用契約の内
容(契約書の様式)についても駐車場使用細則に位置づけ、あらかじめ総
会で合意を得ておくことが望ましい。

⑤ 車両の保管責任については、管理組合が負わない旨を駐車場使用契約又
は駐車場使用細則に規定する
ことが望ましい。

駐車場使用細則、駐車場使用契約等に、管理費、修繕積立金の滞納等の
規約違反の場合は、契約を解除できるか又は次回の選定時の参加資格をは
く奪することができる旨の規定を定めることもできる。

⑦ 駐車場使用者の選定は、最初に使用者を選定する場合には抽選、2回目
以降の場合には抽選又は申込順にする等、公平な方法により行うものとす
る。
また、マンションの状況等によっては、契約期間終了時に入れ替えると
いう方法又は契約の更新を認めるという方法等について定めることも可能
である。
⑧ 駐車場が全戸分ない場合等には、駐車場使用料を近傍の同種の駐車場料
金と均衡を失しないよう設定すること等により、区分所有者間の公平を確
保することが必要である

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