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マンション管理適正化法

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マンション管理適正化法の説明ページです。
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適正化法第73条(契約の成立時の書面の交付)

第73条(契約の成立時の書面の交付) 1 管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約を締結したときは、管理組合の管理者等(管理業者が当該管理組合の管理者等である場合又は管理組合に管理者等が置かれていない場合にあっては、区分所有者等全員)に対し、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。 一管理事務の対象となるマンションの部分 二管理事務の内容及び実施方法(第七十六条の規定により管理する財産の管理の方法を含む。) 三管理事務に要

適正化法第77条(管理事務報告)

1 管理業者は、管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれているときは、国土交通省令で定めるところにより、定期に、当該管理者等に対し、管理業務主任者をして、当該管理事務に関する報告をさせなければならない。 2 管理業者は、管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれていないときは、国土交通省令で定めるところにより、定期に、説明会を開催し、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等に対し、管理業務主任者をして、当該管理事務に関する報告をさせなければならない。 3

適正化法第76条 (財産の分別管理)

第76条(財産の分別管理) 管理業者は、管理組合から委託を受けて管理する修繕積立金その他国土交通省令で定める財産については、整然と管理する方法として省令で定める方法により、自己の固有財産及び他の管理組合の財産と分別して管理しなければならない。 ■関連施行規則 第87条(財産の分別管理) 1 省令で定める財産は、管理組合または区分所有者等から受領した管理費用に充当する金銭または有価証券とする。 2 省令で定める方法は、以下に定める方法とする。 ① 修繕積立金等が金銭である場

管理適正化法第72条(重要事項の説明等)

第七十二条(重要事項の説明等) 1(前段)  管理業者は、管理受託契約(※)を締結しようとするとき(従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合との管理受託契約を更新しようとするときを除く)は、あらかじめ、重要事項についての説明会を開催し、当該管理組合を構成する区分所有者等及び管理組合の管理者等に対し、管理業務主任者をして、重要事項について説明をさせなければならない。 ※ 下記物件の管理受託契約は説明会の開催の義務はない ① 新たに建設されたマンションを分譲した場合 ② 既存

管理適正化法第5章第3節(管理業者の業務)

第70条(業務処理の原則)  管理業者は、信義を旨とし、誠実にその業務を行わなければならない。 第71条(標識の掲示)  管理業者は、その事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める標識を掲げなければならない。 第72条(重要事項の説明等) 第73条(契約の成立時の書面の交付) 第74条(再委託の制限) 管理業者は、管理組合から委託を受けた管理事務のうち基幹事務については、これを「一括して」他人に委託してはならない。 第75条(帳簿の作成等) 管理業者は

適正化法基本方針

マンションの管理の適正化の推進に関する法律に基づき、マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針を定めたので、公表する。 前文 我が国におけるマンションは、土地利用の高度化の進展に伴い、 職住近接という利便性や住空間の有効活用という機能性に対する積極的な評価、 マンションの建設・購入に対する融資制度や税制の整備を背景に、都市部を中心に持家として定着し、 重要な居住形態となっており、国民の一割以上が居住していると推計される。  その一方で、一つの建物を多くの人が区

管理適正化基本指針三 各種事項  

三 マンション管理適正化指針に関する事項本マンション管理適正化指針は、管理組合によるマンションの管理の適正化を推進するため、 その基本的な考え方を示すとともに、地方公共団体が法第五条の二に基づき管理組合の管理者等に対して助言、 指導等を行う場合の判断基準の目安を別紙一に、法第五条の四に基づき管理計画を認定する際の基準を別紙二に示すものである。 1 管理組合によるマンションの管理の適正化の基本的方向マンションは、我が国における重要な居住形態であり、その適切な管理は、区分所有者

管理適正化法 施行令・施行規則

施行令 第一条(指定認定事務支援法人の指定)  マンションの管理の適正化の推進に関する法律(以下「法」という。)第五条の十二第一項の規定による指定(以下「指定」という。)は、計画作成都道府県等の委託を受けて同項各号に掲げる事務(以下「認定支援事務」という。)を行おうとする法人の申請により行う。 2 計画作成都道府県知事等は、前項の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、指定をしてはならない。 一 当該申請をした法人が、認定支援事務の運営に関する国土交通

管理適正化法 マンション管理士(6~43-2)

第一節 資格 第六条 マンション管理士試験(以下この章において「試験」という。)に合格した者は、マンション管理士となる資格を有する。 第二節 試験 (試験) 第七条 試験は、マンション管理士として必要な知識について行う。 2 国土交通省令で定める資格を有する者に対しては、試験の一部を免除することができる。 (試験の実施) 第八条 試験は、毎年一回以上、国土交通大臣が行う。 (試験の無効等) 第九条 国土交通大臣は、試験に関して不正の行為があった場合には、その不正行為に関係のあ

管理適正化法第3章 管理計画の認定等

第三章 管理計画の認定等 第5条の三(管理計画の認定)  管理組合の管理者等は、管理組合によるマンションの管理計画を作成し、マンション管理適正化推進計画を作成した都道府県等の長の認定を申請することができる。 2 管理計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 当該マンションの修繕その他の管理の方法 二 当該マンションの修繕その他の管理に係る資金計画 三 当該マンションの管理組合の運営の状況 四 その他国土交通省令で定める事項 第五条の四(認定基準)  計画を作

管理適正化法第5章第1節 管理業者の登録(44~56)

第一節 登録 第44条(登録) 1 「マンション管理業」を営もうとする者は、マンション管理業者登録簿に登録を受けなければならない 2 管理業者の登録の有効期間は、五年とする。 3 有効期間(5年)の満了後引き続きマンション管理業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければならない。 4 更新の登録の申請があった場合において、有効期間の満了の日までにその申請に対する処分がなされないときは、従前の登録は、有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なお効力を有する。 5 前項

管理適正化法第79条(書類の閲覧)

管理業者は、国土交通省令で定めるところにより、当該管理業者の業務及び財産の状況を記載した書類をその事務所ごとに備え置き、その業務に係る関係者の求めに応じ、これを閲覧させなければならない。 ■関連施行規則 第90条 1 管理業者の業務及び財産の状況を記載した書類は、業務状況調書、貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面(以下「業務状況調書等」)とする。 2 業務状況調書等が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ事務所ごとに電子計算機その

管理適正化法第9章 罰則

第106条(1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)  次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 一 偽りその他不正の手段により第四十四条第一項又は第三項の登録を受けたとき。 二 第五十三条の規定に違反して、マンション管理業を営んだとき。 三 第五十四条の規定に違反して、他人にマンション管理業を営ませたとき。 四 第八十二条の規定による業務の停止の命令に違反して、マンション管理業を営んだとき。 第107条(1

マンション管理適正化法第2条 用語の定義

●マンション 2以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるもの並びにその敷地及び附属施設 ●マンション管理士 国土交通大臣の「登録」を受け、マンション管理士の名称を用いて、専門的知識をもって、管理組合の運営その他マンションの管理に関し、管理組合の管理者等又は区分所有者等の相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うことを業務とする者 ●管理事務 下記の基幹事務の「全て」を含むマンション管理に関する事務 ①管理組合の会計の収入及び支出の調定 ②出納 ③専有