標準管理規約第8条(共用部分の範囲)

第8条(共用部分の範囲) 対象物件のうち共用部分の範囲は、別表第2に掲げるとおりとする。

別表第2 共用部分の範囲
1  専有部分に属さない「建物の部分」
エントランスホール、廊下、階段、エレベーターホール、エレベーター室、共用トイレ、屋上、屋根、塔屋、ポンプ室、自家用電気室、機械室、受水槽室、高置水槽室、パイプスペース、内外壁、界壁、床スラブ、床、天井、柱、基礎部分、バルコニー等

2専有部分に属さない「建物の附属物」
エレベーター設備、電気設備、給水設備、排水設備、消防・防災設備、インターネット通信設備、テレビ共同受信設備、オートロック設備、宅配ボックス、避雷設備、集合郵便受箱

3 インフラ各種の配線配管
 メーターボックス(給湯器ボイラー等の設備を除く。)・・・共用
 給水本管から各住戸メーターを含む部分・・・共用
 雑排水管・汚水管の配管継手及び立て管・・・共用
 

4 管理事務室、管理用倉庫、清掃員控室、集会室、トランクルーム、倉庫及びそれらの附属物


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