標準管理規約団地型第72条(棟総会の議決事項)
第72条(棟総会の議決事項)
次の各号に掲げる事項については、棟総会の決議を経なければなら ない。 一 区分所有法で団地関係に準用されていない規定に定める事項に係る規 約の制定、変更又は廃止
二 区分所有法に定める訴えの提起及びこれらの訴えを提起すべき者の選任
三 「建物の一部が滅失した場合」滅失した棟の共用部分の復旧
四 マンション敷地売却
五 区分所有法第69条第7項の建物の建替えを団地内の他の建物の建替え と一括して建替え承認決議に付すこと
六 建替え等に係る合意形成に必要となる事項の調査の実施及びその経費 に充当する場合の各棟修繕積立金の取崩し
第72条関係コメント
① 棟総会の議決事項については、団地総会の議決事項とすることはできな い。
② 棟総会の議決事項は、団地全体や他の棟に影響を及ぼすことも考えられ るので、計画段階において他の棟の意見を取り入れるといった方法や棟総 会で決定する前に理事会又は団地総会等に報告するといった方法で、団地 全体の理解を得る努力をすることが適当である。
③ 特に、団地型マンションにおいてマンション敷地売却決議を行う場合は、マンション敷地売却決議は各棟において棟総会で行うものの、決議内容及びその他の手続きについては全棟での 一体性が必要となるため、平成30年の円滑化法施行規則の改正を踏まえ改 訂された「耐震性不足のマンションに係るマンション敷地売却ガイドライ ン」を参考に、団地全体での合意形成を図ることが重要である。
④ 各棟修繕積立金の取崩しは、基本的に、団地総会の決議を経なければな らないと規定している(第50条第十号及び第十一号)が、各棟の建替え等 に係る合意形成に必要となる事項の調査の実施経費に充当するための取崩 しのみは、団地総会の決議ではなく、棟総会の決議を経なければならない と規定している。