区分所有法第七節 義務違反者に対する措置
第七節 義務違反者に対する措置第57条(共同の利益に反する行為の停止等の請求)
1 区分所有者が、共同の利益に反する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、「他の区分所有者の全員又は管理組合法人」は、区分所有者の共同の利益のため、その行為を停止し、その行為の結果を除去し、又はその行為を予防するため必要な措置を執ることを請求できる。
2 行為の停止等の請求をする訴訟を提起するには、集会の決議(普通決議)によらなければならない。
3 管理者又は集会において指定され