マガジンのカバー画像

区分所有法

16
区分所有法の説明
運営しているクリエイター

記事一覧

固定された記事

区分所有法

第一節 建物の区分所有総則第二節 共用部分等第三節 敷地利用権第四節 管理者第五節 規約…

区分所有法第三章 罰則

第71条(二十万円以下の過料) 以下のいずれかの場合には、その行為をした「管理者、理事、規…

区分所有法第47条(管理組合法人の成立等)

第47条(成立等) 1 第三条に規定する団体は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数…

判例一覧(区分所有法)

【S51~S64】最判 S50.4.10 分譲住宅において、共有物であるバルコニーの改築禁止の建築協定…

区分所有法第二章 団地

第二章 団地第65条(団地建物所有者の団体=団地管理組合) 下記の場合、団地建物所有者は、…

区分所有法第八節 復旧及び建替え

第八節 復旧及び建替え第61条(建物の一部が滅失した場合の復旧等) A 小規模滅失の場合(…

区分所有法第7・8条(先取特権)

民法の先取特権第7条(先取特権) 1 区分所有者は、下記債権について債務者の区分所有権(共用部分に関する権利及び敷地利用権を含む。)及び建物に備え付けた動産の上に先取特権を有する。  ①「共用部分」「敷地」「共用部分以外の建物の附属施設」につき他の区分所有者に対して有する債権(管理経費・公租公課の立替え)  ②「規約、集会の決議に基づき他の区分所有者に対して有する債権」  ③管理者・管理組合法人が「その職務又は業務を行うにつき区分所有者に対して有する債権(管理費・修繕積立金

区分所有法第3節 敷地利用権

第22条(分離処分の禁止) 1 敷地利用権が、数人で有する所有権その他の権利である場合には…

区分所有法第2節 共用部分等

第11条(共用部分の共有関係) 1 共用部分は、区分所有者全員の共有に属する。ただし、一部…

区分所有法第1節 建物の区分所有総則

第1条(建物の区分所有) 第2条(定義) 1 区分所有権  第1条に規定する建物の部分を…

区分所有法第四節 管理者

第25条(選任及び解任) 1 区分所有者は「規約に別段の定めがない限り」「集会の決議によつ…

区分所有法第五節 規約及び集会

第30条(規約事項) 1 建物・敷地・附属施設の「管理・使用」に関する区分所有者相互間の事…

区分所有法第六節 管理組合法人

第47条(成立等) 第48条(名称) 1・2 管理組合法人は、その名称中に管理組合法人という…

区分所有法第七節 義務違反者に対する措置

第七節 義務違反者に対する措置第57条(共同の利益に反する行為の停止等の請求) 1 区分所有者が、共同の利益に反する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、「他の区分所有者の全員又は管理組合法人」は、区分所有者の共同の利益のため、その行為を停止し、その行為の結果を除去し、又はその行為を予防するため必要な措置を執ることを請求できる。 2 行為の停止等の請求をする訴訟を提起するには、集会の決議(普通決議)によらなければならない。 3 管理者又は集会において指定され